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決算期を変更したいんだけど、なんか面倒な手続きが必要なの?

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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           2011年8月3日   Vol.62 
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合会計の岡田です。

今年の1月以来の登場になります。今回もよろしくお願いします。
この前の迷走台風6号以降は猛暑もやわらいで不安定な天候が続いていますね。
私の住んでいる京都でも7月27日の夕方にゲリラ豪雨なみの大雨と激しい雷が
ありました。
また新しい台風が発生したようですが、今年の夏は意外と早く終わってしまうん
でしょうかね。

さて、今回は決算期の変更についてお話します。

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  決算期を変更したいんだけど、なんか面倒な手続きが必要なの?
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会社を作る時は、定款作成や設立登記するのに慎重にいろんな事を決めます。その
一つに事業年度つまり決算期があります。それで1度決めた決算期を変更するのは
面倒な手続きが必要と思ってしまいがちです。

決算期の変更手続きは、

・・・・・・・ 実 際 は、 超 簡 単 です。 ・・・・・・

決算期登記事項ではありませんので、法務局への変更手続きは必要ありません。
会社で簡単な議事録を作成して、各役所へ変更届けを提出したら完了です。

 議 事 録 の例

    議 案  定款変更の件

    議長は、現行定款の営業年度を変更したい旨を詳細に説明し、総会
    にその賛否を問うたところ、総会は満場意義なく賛成したので次の
    とおり可決確定した。

    1. 定款第△△条を次のとおりに変更すること。
    第 △△ 条 当会社の営業年度は毎年○月○日より翌年○月○日
    までとする。

これで決算期変更できます。本当に簡単でしょう。極端な話、6月決算なら8月末
までなら変更が可能です。変更届けには特に期限はありませんから申告期限の8月
末までに提出すればいいわけです。

決算期を変更すると・・・・ 

 当初の決算末に大きな利益が計上されそうな時は、その前に決算期を早めて、利
 益を翌期に廻した方が翌期にゆっくり落ち着いて決算対策ができます。

 消費税では、多額の固定資産を購入したけど、その後、事業内容が大きく変わり
 非課税売上が大きく増加する場合など、非課税売上があがってくる前に決算期
 早めれば、課税売上割合は従来のままなので、支払った消費税を全額控除するこ
 とが出来ます。

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決算期を変更した場合の注意点です。

・議事録の日付は変更後決算期末日以前の日になります。

減価償却地方税均等割りは月割按分が必要です。

交際費600万円の上限も月割按分が必要です。

法人税の800万円以下の軽減税率や事業税の軽減税率も月割按分が必要です。

次回も引き続き私が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。


以前6月22日付けVol.57で紹介しました内容について一部訂正があります。

『「生命保険契約等に基づく一時金に係わる一時所得の金額の計算上、その支払を
  受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料は、給与所得
  係わる収入金額に算入された金額に限る」とする規制が掛けられるところでし
  たがこれも削除されていました。』

としていましたが、削除されることなく「所得税法施行令等の一部を改正する政令
要綱」の 「一 所得税法施行令の一部改正(第一条関係)の4」として今回の改
正に盛り込まれていました。
この改正は公布日以後支払われるべき生命保険契約等に基づく一時金等について適
用されます。

改めてお詫び申し上げます。

それでは、また来週お会いしましょう。


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