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現物給与

■Vol.205(通算446)/2011-8-22号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 現物給与  】
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    ☆☆☆ 現物給与 ☆☆☆
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給与や賞与は、一般に金銭で支給されるのが普通ですが、金銭以外の物品や
権利などの経済的な利益をもって支給されることもあります。

これらは一般に現物給与(給与とされる経済的利益)と呼ばれています。
今回は、この現物給与についてご説明します。


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1.現物給与の種類
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(1)物品やその他の資産を無償で受けた場合のその価額
   例)会社の製品の値引販売、食事の無償支給による利益

(2)土地や家屋の貸付を無償まで受けた場合の通常支払うべき金額、
   または低い対価で受けた場合の通常支払うべき金額との差額
   例)定額の家賃で社宅の貸付を受けたことによる利益

(3)無利息で金銭の貸付を受けた場合の通常の利率の金額、または通常の
   利率よりも低い利率で貸した場合の通常の利率との差額
   例)会社から無利息で資金などの貸付を受けた場合

(4)(2)、(3)以外の役務の提供を無償で受けた場合の通常支払う
   べき金額、またはその役務の提供を低い対価で受けた場合の通常
   支払うべき金額との差額
   例)会社の保養所などの福利厚生施設を無償または低料金で利用
     したことによる利益

(5)借入金の免除を受けた場合の免除を受けた金額
   例)会社から借り入れた資金の返済を免除されたことによる利益
   ※ 現物給与とされた場合、通常の給与に上積みして、所得税
     源泉徴収が必要となるため注意が必要です。 


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2.課税されない現物給与
===================================================================

現物給与のうち、所得税が課税されないものとしては下記のようなものが
あります。

(1)法令で規定されているもの

   【1】1ヶ月あたり10万円までの通勤用定期乗車券

   【2】低利融資による利益・・・役員を除く給与所得者に対する
      住宅用資金の貸付時における低金利で一定の要件を満たすもの  

(2)取扱通達で明らかにされているもの

   【1】永年勤続者の表彰記念品
      (※注 金銭支給の場合は課税されます。)

   【2】商品・製品の値引販売・・・取得価額以上で、かつ、通常の
      販売価額の70%以上の価額で値引販売されるもの

   【3】通常の勤務時間外における残業、宿泊者に対して支給する食事

   【4】金銭の無利息貸付・・・災害時の生活資金、合理的な利率
      により利息を徴収している場合の利益

   【5】レクリエーション費用・・・社会通念上一般に行われている
      レクリエーションの費用
     (※注 任意の不参加者に金銭を支給する場合や役員だけを
                  対象とするものを除きます。)


                           (本田)


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