■Vol.205(通算446)/2011-8-22号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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現物給与 】
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☆☆☆
現物給与 ☆☆☆
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給与や
賞与は、一般に金銭で支給されるのが普通ですが、金銭以外の物品や
権利などの経済的な利益をもって支給されることもあります。
これらは一般に
現物給与(給与とされる経済的利益)と呼ばれています。
今回は、この
現物給与についてご説明します。
===================================================================
1.
現物給与の種類
===================================================================
(1)物品やその他の
資産を無償で受けた場合のその価額
例)会社の製品の値引販売、食事の無償支給による利益
(2)土地や家屋の貸付を無償まで受けた場合の通常支払うべき金額、
または低い対価で受けた場合の通常支払うべき金額との差額
例)定額の家賃で社宅の貸付を受けたことによる利益
(3)無
利息で金銭の貸付を受けた場合の通常の利率の金額、または通常の
利率よりも低い利率で貸した場合の通常の利率との差額
例)会社から無
利息で資金などの貸付を受けた場合
(4)(2)、(3)以外の
役務の提供を無償で受けた場合の通常支払う
べき金額、またはその
役務の提供を低い対価で受けた場合の通常
支払うべき金額との差額
例)会社の保養所などの
福利厚生施設を無償または低料金で利用
したことによる利益
(5)
借入金の免除を受けた場合の免除を受けた金額
例)会社から借り入れた資金の返済を免除されたことによる利益
※
現物給与とされた場合、通常の給与に上積みして、
所得税の
源泉徴収が必要となるため注意が必要です。
===================================================================
2.課税されない
現物給与
===================================================================
現物給与のうち、
所得税が課税されないものとしては下記のようなものが
あります。
(1)法令で規定されているもの
【1】1ヶ月あたり10万円までの
通勤用定期乗車券
【2】低利融資による利益・・・
役員を除く
給与所得者に対する
住宅用資金の貸付時における低金利で一定の要件を満たすもの
(2)取扱
通達で明らかにされているもの
【1】
永年勤続者の表彰記念品
(※注 金銭支給の場合は課税されます。)
【2】商品・製品の値引販売・・・取得価額以上で、かつ、通常の
販売価額の70%以上の価額で値引販売されるもの
【3】通常の
勤務時間外における残業、宿泊者に対して支給する食事
【4】金銭の無
利息貸付・・・災害時の生活資金、合理的な利率
により
利息を徴収している場合の利益
【5】レクリエーション
費用・・・社会通念上一般に行われている
レクリエーションの
費用
(※注 任意の不参加者に金銭を支給する場合や
役員だけを
対象とするものを除きます。)
(本田)
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おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
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リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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権利などの経済的な利益をもって支給されることもあります。
これらは一般に現物給与(給与とされる経済的利益)と呼ばれています。
今回は、この現物給与についてご説明します。
===================================================================
1.現物給与の種類
===================================================================
(1)物品やその他の資産を無償で受けた場合のその価額
例)会社の製品の値引販売、食事の無償支給による利益
(2)土地や家屋の貸付を無償まで受けた場合の通常支払うべき金額、
または低い対価で受けた場合の通常支払うべき金額との差額
例)定額の家賃で社宅の貸付を受けたことによる利益
(3)無利息で金銭の貸付を受けた場合の通常の利率の金額、または通常の
利率よりも低い利率で貸した場合の通常の利率との差額
例)会社から無利息で資金などの貸付を受けた場合
(4)(2)、(3)以外の役務の提供を無償で受けた場合の通常支払う
べき金額、またはその役務の提供を低い対価で受けた場合の通常
支払うべき金額との差額
例)会社の保養所などの福利厚生施設を無償または低料金で利用
したことによる利益
(5)借入金の免除を受けた場合の免除を受けた金額
例)会社から借り入れた資金の返済を免除されたことによる利益
※ 現物給与とされた場合、通常の給与に上積みして、所得税の
源泉徴収が必要となるため注意が必要です。
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2.課税されない現物給与
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現物給与のうち、所得税が課税されないものとしては下記のようなものが
あります。
(1)法令で規定されているもの
【1】1ヶ月あたり10万円までの通勤用定期乗車券
【2】低利融資による利益・・・役員を除く給与所得者に対する
住宅用資金の貸付時における低金利で一定の要件を満たすもの
(2)取扱通達で明らかにされているもの
【1】永年勤続者の表彰記念品
(※注 金銭支給の場合は課税されます。)
【2】商品・製品の値引販売・・・取得価額以上で、かつ、通常の
販売価額の70%以上の価額で値引販売されるもの
【3】通常の勤務時間外における残業、宿泊者に対して支給する食事
【4】金銭の無利息貸付・・・災害時の生活資金、合理的な利率
により利息を徴収している場合の利益
【5】レクリエーション費用・・・社会通念上一般に行われている
レクリエーションの費用
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