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雇用促進税制パンフレットの微妙な表現の違い

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          労働法で 生き残る!!


       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

    =============================================================

       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


       ご相談・お問い合わせは
       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
       
       
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   Vol. 81  ≪ 目次 ≫


◎   雇用促進税制パンフレットの微妙な表現の違い

◎   編集後記
   
    

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★  雇用促進税制パンフレットの微妙な表現の違い

   
   
   お早うございます。兵庫県小野市の社労士たなかです。
   
   
   今回のお題は…所得税法等の一部改正法成立に伴うトピック。
   
   
   『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る
   ための所得税法等の一部を改正する法律案』
   
   が、さる6月22日に可決・成立。
   
   
   表題の<雇用促進税制>は当該改正法に盛り込まれたもののひとつで、
   雇用の促進と税制優遇をリンクさせたものです。
   
   
   1)雇用促進税制とは?
   ・前年より従業員を一定数以上増やす等の要件を満たした
    事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が
    受けられる制度です。
    
   ・一定の要件をクリアすることで、雇用増加数1人当たり20万円の税額
    控除。(当期法人税の10%、中小企業は20%が限度)
        
   2)ポイント
   ○適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内に雇用促進計画を
    ハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2カ月以内
    (個人事業主については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況
    について、各都道府県労働局(またはハローワーク)の確認を受ける
    必要があります。
    
    
    ※特例措置
    ~平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の
     場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
   
    ~9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後
     2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。
    
    
   ○雇用促進計画は、本社・本店が、すべての雇用保険適用事業所
   (連結納税制度を適用している法人の場合は、連結子会社を含む)
    をまとめて、管轄のハローワークに提出して下さい。
    
   ○適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合や
    適用年度に一定の雇用増加がない場合には、雇用促進税制の対象
    とはなりません。
    
    
    <以上、厚労省パンフより。パンフはコチラから>
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
    
    
    
   対象事業年度は「平成23年4月1日~平成26年3月31日」までの期間内
   に始まる事業年度ですが、厚労省のパンフと国税庁のパンフではこの
   期間についての記載が微妙に違います。
   
   
   ・厚労省パンフでは
   「…までの期間内に始まる “いずれかの” 事業年度(以下、適用年
    度といいます)…」
    
   とあるのですが、これが国税庁の場合だと
   
   ・国税庁パンフ
   「…までの間に開始する “各事業年度” において、当期末の雇用者…」
   
   となります。違い、わかりました?
   
   
   ※国税庁パンフはコチラから
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/02.pdf
   
   
   
   
   そうです。厚労省パンフだと「いずれかの」、国税庁パンフでは
   この部分が「各事業年度」となり、当方の解釈に違いが出るんです
   よね。
   
   
   <いずれか>だと、この間のうちのどれかの年度です、といえます。
   しかし、
   <各>だと、この間全てが対象です、と捉えられます。
   
   
   細かいな、と思われるかもわかりませんが、「いずれか」なのに
   雇用者が増加せず計画未達成でもペナルティなんてありませんよ、と
   いわれ、じゃあ一応出しとくか、で計画を提出。
   
   でも、実際は増加しなかった。が、今年度は事業拡大で間違いなく増加
   する。こう勇んで次の事業年度分として計画を提出しに行ったものの
   「御社はすでに前事業年度において計画を提出された実績があり、対象
   外ですよ」なんて言われた日にゃ…
   
   
   「いずれか、とは対象期間中のどれか一年度を選択して下さい、という
    意味です」
   何て窓口で言われるの、嫌でしょ?
   
   
   なので確認しました。
   
   でも…
   
   Aハローワーク
   「ウチじゃわかりません。税務署の管轄です」
   
   B税務署
   「それは分かりません。各、だから全てじゃないでしょうか? 確約
    はできませんが…」
    
   Cハローワーク
   「わかりません」
   
   
   はっははは…
   『じゃあ、どこで聞けばいいわけ?』と田中。
   
   Cハローワーク
   「コチラだとわかると思うのですが」
   と示されたのが労働局の某部署。
   
   『今ここで聞いてもらえませんか?』
   「それはちょっと…」
   
   もう一度「はっははは…」
   
   で、D労働局○◆部署
   「全て対象となりますよ」
   『そうですか。あと一点、○○についてなんですが…』
   「それはうちじゃわかりません。税務署の方で確認して下さい」
   『……』
   
   
   ヘイヘイ。わかりやした。
   とにかく、対象期間は全て、「平成23年4月1日~平成26年3月31日」
   までの期間内に始まる事業年度、のようです。
   
   
   
   

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◇   編集後記


    お盆中に、ツクツクボウシが鳴いていました。
    ほんの短い間でしたが、季節は確実に秋に向かってるんですねぇ。
    
    
    夏の高校野球選手権大会も終わったし。
    
    
    長期予報の残暑はかなり厳しいですよ、が外れてくれると嬉しい
    のになぁ。
    
    
    
    ベストセラーになってる推理小説「ビブリア古書堂の事件手帖」。
    お盆の間に読んだんですが、◎でしたね。
    
    
    「漱石全集・新書版」 夏目漱石
    「落穂拾ひ・聖アンデルセン」 小山 清
    「論理学入門」 ヴィノグラードフ・クジミン
    「晩年」太宰 治
    
    これら古書を中心に展開していく短編連作ミステリー。
    
    
    僕が特に惹かれたのは…
    
    
    
    え~っ、と引かれそうですが『表紙』です。  ^^;
    
    主人公の女性店長の絵なんですが、たなか世代にはドンピシャの
    高橋留美子風タッチなんですよねぇ。…ズルイっすよ。
    
    『めぞん一刻』の音無さん然というか…
    
    
    LPレコードのジャケット買い、はしたことないんですが、ようやく
    扉に惹かれ買ってしまった、人の感性が理解できたような気がします。  
    
    
    中身も満足度高し、です。一時期神奈川県藤沢市に住んでた時に
    行った鎌倉が舞台なのも、なんか懐かしいかったです。
    
    
    文庫本で590円(プラス税)。
    至福の時を過ごせますから、興味のある方はぜひどうぞ。
    
    
    『ビブリア古書堂の事件手帖』
    著 三上 延
    メディアワークス文庫
    
    

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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所
       
       
       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也
       
       
       http://www.syarousi-tanaka.com/
       
       
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