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労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
http://www.no-harassment.net/contact.html
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当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vol. 81 ≪ 目次 ≫
◎
雇用促進税制パンフレットの微妙な表現の違い
◎ 編集後記
###################################
★
雇用促進税制パンフレットの微妙な表現の違い
お早うございます。兵庫県小野市の
社労士たなかです。
今回のお題は…
所得税法等の一部改正法成立に伴うトピック。
『現下の厳しい経済状況及び
雇用情勢に対応して税制の整備を図る
ための
所得税法等の一部を改正する法律案』
が、さる6月22日に可決・成立。
表題の<
雇用促進税制>は当該改正法に盛り込まれたもののひとつで、
雇用の促進と税制優遇をリンクさせたものです。
1)
雇用促進税制とは?
・前年より
従業員を一定数以上増やす等の要件を満たした
事業主が、
法人税(または
所得税)の税額控除の適用が
受けられる制度です。
・一定の要件をクリアすることで、
雇用増加数1人当たり20万円の税額
控除。(当期
法人税の10%、中小企業は20%が限度)
2)ポイント
○適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内に
雇用促進計画を
ハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2カ月以内
(
個人事業主については3月15日まで)に
雇用促進計画の達成状況
について、各都道府県労働局(または
ハローワーク)の確認を受ける
必要があります。
※特例措置
~平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の
場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
~9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後
2か月以内に
雇用促進計画の提出を行ってください。
○
雇用促進計画は、本社・本店が、すべての
雇用保険適用事業所分
(
連結納税制度を適用している
法人の場合は、連結子会社を含む)
をまとめて、管轄の
ハローワークに提出して下さい。
○適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合や
適用年度に一定の
雇用増加がない場合には、
雇用促進税制の対象
とはなりません。
<以上、厚労省パンフより。パンフはコチラから>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
対象事業年度は「平成23年4月1日~平成26年3月31日」までの期間内
に始まる事業年度ですが、厚労省のパンフと
国税庁のパンフではこの
期間についての記載が微妙に違います。
・厚労省パンフでは
「…までの期間内に始まる “いずれかの” 事業年度(以下、適用年
度といいます)…」
とあるのですが、これが
国税庁の場合だと
・
国税庁パンフ
「…までの間に開始する “各事業年度” において、当期末の
雇用者…」
となります。違い、わかりました?
※
国税庁パンフはコチラから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/02.pdf
そうです。厚労省パンフだと「いずれかの」、
国税庁パンフでは
この部分が「各事業年度」となり、当方の解釈に違いが出るんです
よね。
<いずれか>だと、この間のうちのどれかの年度です、といえます。
しかし、
<各>だと、この間全てが対象です、と捉えられます。
細かいな、と思われるかもわかりませんが、「いずれか」なのに
雇用者が増加せず計画未達成でもペナルティなんてありませんよ、と
いわれ、じゃあ一応出しとくか、で計画を提出。
でも、実際は増加しなかった。が、今年度は事業拡大で間違いなく増加
する。こう勇んで次の事業年度分として計画を提出しに行ったものの
「御社はすでに前事業年度において計画を提出された実績があり、対象
外ですよ」なんて言われた日にゃ…
「いずれか、とは対象期間中のどれか一年度を選択して下さい、という
意味です」
何て窓口で言われるの、嫌でしょ?
なので確認しました。
でも…
A
ハローワーク
「ウチじゃわかりません。税務署の管轄です」
B税務署
「それは分かりません。各、だから全てじゃないでしょうか? 確約
はできませんが…」
C
ハローワーク
「わかりません」
はっははは…
『じゃあ、どこで聞けばいいわけ?』と田中。
C
ハローワーク
「コチラだとわかると思うのですが」
と示されたのが労働局の某部署。
『今ここで聞いてもらえませんか?』
「それはちょっと…」
もう一度「はっははは…」
で、D労働局○◆部署
「全て対象となりますよ」
『そうですか。あと一点、○○についてなんですが…』
「それはうちじゃわかりません。税務署の方で確認して下さい」
『……』
ヘイヘイ。わかりやした。
とにかく、対象期間は全て、「平成23年4月1日~平成26年3月31日」
までの期間内に始まる事業年度、のようです。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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◇ 編集後記
お盆中に、ツクツクボウシが鳴いていました。
ほんの短い間でしたが、季節は確実に秋に向かってるんですねぇ。
夏の高校野球選手権大会も終わったし。
長期予報の残暑はかなり厳しいですよ、が外れてくれると嬉しい
のになぁ。
ベストセラーになってる推理小説「ビブリア古書堂の事件手帖」。
お盆の間に読んだんですが、◎でしたね。
「漱石全集・新書版」 夏目漱石
「落穂拾ひ・聖アンデルセン」 小山 清
「論理学入門」 ヴィノグラードフ・クジミン
「晩年」太宰 治
これら古書を中心に展開していく短編連作ミステリー。
僕が特に惹かれたのは…
え~っ、と引かれそうですが『表紙』です。 ^^;
主人公の女性店長の絵なんですが、たなか世代にはドンピシャの
高橋留美子風タッチなんですよねぇ。…ズルイっすよ。
『めぞん一刻』の音無さん然というか…
LPレコードのジャケット買い、はしたことないんですが、ようやく
扉に惹かれ買ってしまった、人の感性が理解できたような気がします。
中身も満足度高し、です。一時期神奈川県藤沢市に住んでた時に
行った鎌倉が舞台なのも、なんか懐かしいかったです。
文庫本で590円(プラス税)。
至福の時を過ごせますから、興味のある方はぜひどうぞ。
『ビブリア古書堂の事件手帖』
著 三上 延
メディアワークス文庫
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発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
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◎ 雇用促進税制パンフレットの微妙な表現の違い
◎ 編集後記
###################################
★ 雇用促進税制パンフレットの微妙な表現の違い
お早うございます。兵庫県小野市の社労士たなかです。
今回のお題は…所得税法等の一部改正法成立に伴うトピック。
『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る
ための所得税法等の一部を改正する法律案』
が、さる6月22日に可決・成立。
表題の<雇用促進税制>は当該改正法に盛り込まれたもののひとつで、
雇用の促進と税制優遇をリンクさせたものです。
1)雇用促進税制とは?
・前年より従業員を一定数以上増やす等の要件を満たした
事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が
受けられる制度です。
・一定の要件をクリアすることで、雇用増加数1人当たり20万円の税額
控除。(当期法人税の10%、中小企業は20%が限度)
2)ポイント
○適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内に雇用促進計画を
ハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2カ月以内
(個人事業主については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況
について、各都道府県労働局(またはハローワーク)の確認を受ける
必要があります。
※特例措置
~平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の
場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
~9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後
2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。
○雇用促進計画は、本社・本店が、すべての雇用保険適用事業所分
(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結子会社を含む)
をまとめて、管轄のハローワークに提出して下さい。
○適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合や
適用年度に一定の雇用増加がない場合には、雇用促進税制の対象
とはなりません。
<以上、厚労省パンフより。パンフはコチラから>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
対象事業年度は「平成23年4月1日~平成26年3月31日」までの期間内
に始まる事業年度ですが、厚労省のパンフと国税庁のパンフではこの
期間についての記載が微妙に違います。
・厚労省パンフでは
「…までの期間内に始まる “いずれかの” 事業年度(以下、適用年
度といいます)…」
とあるのですが、これが国税庁の場合だと
・国税庁パンフ
「…までの間に開始する “各事業年度” において、当期末の雇用者…」
となります。違い、わかりました?
※国税庁パンフはコチラから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/02.pdf
そうです。厚労省パンフだと「いずれかの」、国税庁パンフでは
この部分が「各事業年度」となり、当方の解釈に違いが出るんです
よね。
<いずれか>だと、この間のうちのどれかの年度です、といえます。
しかし、
<各>だと、この間全てが対象です、と捉えられます。
細かいな、と思われるかもわかりませんが、「いずれか」なのに
雇用者が増加せず計画未達成でもペナルティなんてありませんよ、と
いわれ、じゃあ一応出しとくか、で計画を提出。
でも、実際は増加しなかった。が、今年度は事業拡大で間違いなく増加
する。こう勇んで次の事業年度分として計画を提出しに行ったものの
「御社はすでに前事業年度において計画を提出された実績があり、対象
外ですよ」なんて言われた日にゃ…
「いずれか、とは対象期間中のどれか一年度を選択して下さい、という
意味です」
何て窓口で言われるの、嫌でしょ?
なので確認しました。
でも…
Aハローワーク
「ウチじゃわかりません。税務署の管轄です」
B税務署
「それは分かりません。各、だから全てじゃないでしょうか? 確約
はできませんが…」
Cハローワーク
「わかりません」
はっははは…
『じゃあ、どこで聞けばいいわけ?』と田中。
Cハローワーク
「コチラだとわかると思うのですが」
と示されたのが労働局の某部署。
『今ここで聞いてもらえませんか?』
「それはちょっと…」
もう一度「はっははは…」
で、D労働局○◆部署
「全て対象となりますよ」
『そうですか。あと一点、○○についてなんですが…』
「それはうちじゃわかりません。税務署の方で確認して下さい」
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ほんの短い間でしたが、季節は確実に秋に向かってるんですねぇ。
夏の高校野球選手権大会も終わったし。
長期予報の残暑はかなり厳しいですよ、が外れてくれると嬉しい
のになぁ。
ベストセラーになってる推理小説「ビブリア古書堂の事件手帖」。
お盆の間に読んだんですが、◎でしたね。
「漱石全集・新書版」 夏目漱石
「落穂拾ひ・聖アンデルセン」 小山 清
「論理学入門」 ヴィノグラードフ・クジミン
「晩年」太宰 治
これら古書を中心に展開していく短編連作ミステリー。
僕が特に惹かれたのは…
え~っ、と引かれそうですが『表紙』です。 ^^;
主人公の女性店長の絵なんですが、たなか世代にはドンピシャの
高橋留美子風タッチなんですよねぇ。…ズルイっすよ。
『めぞん一刻』の音無さん然というか…
LPレコードのジャケット買い、はしたことないんですが、ようやく
扉に惹かれ買ってしまった、人の感性が理解できたような気がします。
中身も満足度高し、です。一時期神奈川県藤沢市に住んでた時に
行った鎌倉が舞台なのも、なんか懐かしいかったです。
文庫本で590円(プラス税)。
至福の時を過ごせますから、興味のある方はぜひどうぞ。
『ビブリア古書堂の事件手帖』
著 三上 延
メディアワークス文庫
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発行元 : たなか社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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