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短期前払費用

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2011年9月7日   Vol.67   
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計大阪事務所4課で担当させていただきます。
宜しくお願いします。


先週は「台風」の上陸で天候が荒れていましたが、会計事務所にとっては3月
決算に次いで9月決算も多く11月頃に「繁忙」が上陸します。

そこで今月はこれから決算日を迎える法人決算日までに行なうことによって
税金を少なく出来る節税対策をご紹介します。


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今回は短期前払費用です。
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短期前払費用とは

1 前払費用
  前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるため
  に支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けて
  いない役務に対応するものをいいます。
  
  前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受け
  た時に損金の額に算入すべきものです。

2 短期前払費用
  法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける
  役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続して
  その事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その
  支払時点で損金の額に算入することが認められます。
  
  ただし、借入金預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払
  利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年
  以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは
  認められませんので注意してください。
  
 (法基通2-2-14) 
  
 (国税庁HPより抜粋)


と、なっています。

少しわかりにくいので、事例をあげると

例えば1年分の家賃を一括で支払ったときは、本来その事業年度末までの期間
に対応する家賃しか経費に計上する事は出来ません。

翌事業年度以降に係る家賃は支払った事業年度の経費ではなく前払費用として
資産に計上する事になります。

しかし次の要件を満たせば、支払った年度の経費として処理することが認めら
れています。

1. 1年以内に役務の提供を受けること。

2. 期末までに支払が完了してること。

3. 継続的に1年分の支払が完了していること。
  
 具体的には地代、家賃、リース料、保険料、支払利息などが対象となります。

この節税対策は1年分の家賃の前払いを始めた初年度の1回しか効果を得られま
せん。

というのも初年度は月払いしている通常の家賃に前払いした1年分の家賃の合計
2年分が経費に計上出来るのですが、翌年度以降は前払いした1年分の家賃しか
経費にならないからです。

ただし、注意点も…

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短期前払費用の注意点

1. 月払契約から年払契約に、契約書の支払条項を変更するか、支払い条件の
  変更に関する覚書を交わしておくことが重要です。

2. 役務の提供であることが要件なので、物品の購入には使えません。

3. 収益と対応させる必要のある費用は対象外となります。

  たとえば、1. 借入金預金で運用している場合の預金利息借入金利息
       
       2. 借上げ社宅の受取家賃と支払家賃。

4. 等質、等量のサービスという要件があります。

5. 1年を超える期間の費用を前払いした場合は、来期の分を含めて支払った
  全額が経費とすることができません。  


また短期前払費用は、たとえば家賃を1年分前払いするといった場合には多額の
資金が必要になります。

それが毎年続きます。

節税効果も重要ですが、資金繰りとの兼ね合いを検討してから実施してください。


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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
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