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成果主義

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第731回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
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目次
■はじめに
成果主義
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■はじめに

最近よくご依頼を受ける仕事が就業規則の作成です。

評価制度まで作成を依頼されることも多々あります。

気がつけば毎月3社から5社程度の就業規則を作成していたようで
なんか毎日毎日同じことを繰り返しているような気が・・・・


就業規則の作成時に気をつけているのがその企業に見合った就業規則
作成しようと思うことと

もうひとつはこれはもしかしたら僕だけなのかもしれませんが

打ち合わせ相手が企業の社長だっとしたら
その社長の話すべてを鵜呑みにしないということです。


社長だけの話を聞いて就業規則を作ったら
社長が全く現場を知らない人で全く使えないものになってしまったり


経営者
「うちの従業員は会社を訴えるような人材はいない!!大丈夫!!」
って言いきるもんですから

ちょっと軽めの就業規則を作ったらすぐに従業員に未払い残業で訴えられたり

基本的には信じません(笑)


将来的に会社やそこで働く従業員を守れないような就業規則であれば
いりませんので

経営者は間違っていることを言っている可能性がある
ということを認識して作ります。


評価制度や人事制度を作る際には、出来る限り従業員にも打ち合わせに
入ってもらうようにはしています。


今日はそんな話


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成果主義

「当社の従業員は全く働かない!!!
 だから成果に応じて給与を払う方法を取りたい」

こんなことを言われることがあります。

また


出来る従業員には高い報酬
そうでない従業員には低い報酬


当たり前のことですが当たり前の制度を作りたいというご要望です。


今から5年位前のこまつでしたらこんな手順で制度を作っていたでしょう。
例えばわかりやすい例で営業部だけの成果主義賃金制度を作るとします。

まず経営者が一般的な従業員に求める結果と払いたい給与を決めてもらいます。

次に過去の実績を調べてみて

どれ位の結果を出せばどれ位の給与を支給するかを決定するのです。


さあ制度は出来ました。社長はみんなに宣言します。


「今までは結果を出した営業マンにきちんと評価をしてこなかった
 でもこれからは結果さえ出せば給与も大幅に上げる!!!!」



そして新制度のもと営業成績を出した従業員は高い報酬を受け取れて
また社内でもちやほやされてウハウハです。

ところがそんな営業マンはごく一部です。


今までと同じ結果では給与は下がる仕組みなのです。
(当たり前ですが出来ない営業マンは給与が下がるのです)

そして
大半の営業マンは出来ない人達なので
給与が下がるのです。


そして半年も経過すると総人件費が大きく下がってきます。


社長
「よし!成果が出ない従業員の給与を下げれた!!」

と喜ぶのですがそのあと

どんどん退職者が増えてきます。


給与がもらえないのですから退職するしかありません。



退職者が出てからは焦り始めます。

だって中小企業ですからなかなか採用が決まりません。


出来ない営業マンは給与がもらえないと言うことでなかなか
定着しなくなるのです。


こんな失敗は良くある話ですが


出来る営業マンには高い報酬
そうでない営業マンには低い報酬

当たり前のことを当たり前に実行してしまうと


出来ない営業マンの方が絶対的に人数も多いこともあって
長くは続かないのです。

給与総額自体は下がるのでしょうけど
このような営業マンもいるから会社が成り立つのです。


まずは出来ない営業マンを切り捨てるような仕組みではなく

出来ない営業マンをいかに出来る営業マンに成長させるかという
原則が出来ていないのに制度だけ出来てしまったら
失敗知ることも多いようです。


制度を作ったらやる気が出るはずだ
制度があれば従業員が頑張るはずだ


残念ですが制度だけでやる気が上がったり
業績が向上したりすることはほとんどありません。


制度はあくまでも手段であって目的ではありません。

目的は多くの従業員に高い報酬を取ってもらい
会社の業績を上げてもらうことです。

ですから出来ない従業員をいかに教育するか
定着率を上げるにはどうすればよいか

など制度を作る前にやるべきことはたくさんあるのです。



どうでしょうか?


皆さんの企業では大前提がしっかりとしていますでしょうか?


おしまい

よかったら感想をください
info@style-neo.jp


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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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