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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/10/17◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全21回):『
雇用延長について』 NO,17 ◆
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第17回
継続雇用制度運用の留意点
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【
継続雇用制度の内容説明と希望を徴収する時期】
2・【基準の該当有無の判断について】
3・【最終決定と決定後の手続】
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1・【
継続雇用制度の内容説明と希望を徴収する時期】
従業員が
定年を迎える寸前になって本人の希望を聴取し、適用基準の該当の有無を調査する
といった運用では、企業の要員計画や本人の60歳以降の人生設計において不安定要素となる
ばかりか、労使間に紛争が発生する可能性も高いと思われます。
例えば、
定年退職の8~10年前の段階で
継続雇用制度の内容を説明しておき、
定年退職の
5~3年前の段階で60歳以降の
再雇用について本人の希望を聴取する。といったように
定年
まで比較的余裕のある段階での制度の再認識と
再雇用に関する本人の希望の聴取が有効な運用
であると思われます。
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2・【基準の該当有無の判断について】
基準の内容は合理的であってもその基準の該当有無の判断が曖昧では制度自体がトラブルメ
ーカーになってしまいます。
基準の内容は、
労働者自らが基準の該当有無を確認できるようなものであると共に、その調
査期間も長期間に設定し、その間基準に該当しないと予見できる
労働者については面接等によ
り自らが基準に適合するように修正できるような制度運用が必要だと思われます。
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3・【最終決定と決定後の手続】
会社側の決定と本人の認識の違いから紛争は起こります。こういったトラブルを防止する為
に第三者
委員会や労使
委員会を設け、会社の決定について公正な判断ができるようにしておく
ことも重要です。また再
雇用契約後も基準に即した考課査定を行うと共に定期的に
労働者の身
体的機能や精神的機能のチェックを行い、必要に応じて
労働条件の変更等の措置を講ずる等労
働者の健康にも配慮した運用も必要になると思われます。
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第18回は
高年齢雇用継続給付金について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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『
人事・
労務・財務・その他経営に関する悩み事から、
アウトソーシングのご依頼までお気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
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〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2さいとうビル4F
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「中小企業の
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第17回 継続雇用制度運用の留意点
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目 次 1・【継続雇用制度の内容説明と希望を徴収する時期】
2・【基準の該当有無の判断について】
3・【最終決定と決定後の手続】
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1・【継続雇用制度の内容説明と希望を徴収する時期】
従業員が定年を迎える寸前になって本人の希望を聴取し、適用基準の該当の有無を調査する
といった運用では、企業の要員計画や本人の60歳以降の人生設計において不安定要素となる
ばかりか、労使間に紛争が発生する可能性も高いと思われます。
例えば、定年退職の8~10年前の段階で継続雇用制度の内容を説明しておき、定年退職の
5~3年前の段階で60歳以降の再雇用について本人の希望を聴取する。といったように定年
まで比較的余裕のある段階での制度の再認識と再雇用に関する本人の希望の聴取が有効な運用
であると思われます。
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2・【基準の該当有無の判断について】
基準の内容は合理的であってもその基準の該当有無の判断が曖昧では制度自体がトラブルメ
ーカーになってしまいます。
基準の内容は、労働者自らが基準の該当有無を確認できるようなものであると共に、その調
査期間も長期間に設定し、その間基準に該当しないと予見できる労働者については面接等によ
り自らが基準に適合するように修正できるような制度運用が必要だと思われます。
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3・【最終決定と決定後の手続】
会社側の決定と本人の認識の違いから紛争は起こります。こういったトラブルを防止する為
に第三者委員会や労使委員会を設け、会社の決定について公正な判断ができるようにしておく
ことも重要です。また再雇用契約後も基準に即した考課査定を行うと共に定期的に労働者の身
体的機能や精神的機能のチェックを行い、必要に応じて労働条件の変更等の措置を講ずる等労
働者の健康にも配慮した運用も必要になると思われます。
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第18回は高年齢雇用継続給付金について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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