◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.104-2011.10.25
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
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会計は複雑で、困難な見積りや判断を伴うことも多く、また、IFRSの適
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・日ごろから専門家に見てもらわないと不安だ。
・忙しい。ただ、人を
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]過年度遡及した場合の税務処理について
2.[IFRS]もう一度見直そう
3.[最新News]Olympus
4.[最新J-GAAP]問題15
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]過年度遡及した場合の税務処理について
===================================
こちらは一応、目を通しておいたほうがよさそうですね。
国税庁は2011年10月
20日、『
法人が「
会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する
会計基準」を適用した
場合の税務処理について』を公表しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/111020/index.htm
税務処理への主な影響としては、
「(1)当期における申告調整
法人税の
確定申告は「確定した
決算」に基づき行うこととされていますが(法
74第1項)、過年度遡及
会計基準に基づく遡及処理は過去に「確定した
決算」を
修正するのではありませんので、遡及処理が行われた場合でも、その過年度の
確定申告において誤った課税所得の計算を行っていたのでなければ、過年度の
法人税の課税所得の金額や税額に対して影響を及ぼすことはありません。」
「ただし上記1(2)の方法により遡及適用及び修正再表示を行う結果、利益剰
余金の前期末残高と当期首残高が不一致となることから、税務上は、当期の法
人税申告書別表において所要の調整を行うことが必要になります。」
ということです。例えば、前期に土地の減損損失の計上もれ500があったとしま
す。減損損失は通常、
損金には算入されませんので、前期に損失計上しても課
税所得は変わりません。このため、前期の申告書の修正は要せず、今期の別表
5(1)の期首の利益積立金の金額を変更することになります。
つまり(税効果無視してます)、
なにもなければ
期首
繰越損
益金 2,000
であったのを
繰越損
益金 1,500
土地(過年度遡及) 500
とするわけですね。
前もお伝えしましたが、
国税からも資料が出たことで確認されました。
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会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
2.[IFRS]もう一度見直そう
===================================
IFRSについては、自見金融担当大臣の発言以来、やや後退した印象があります
が、実務家としては、さらに理解を深めるいい機会かもしれません。これを機
にもう一度IFRSを最初から見直して考えなおしたいと思います。
IFRSはFASBとの共同開発などを通じて当初の
資産負債アプローチ、公正価値編
重、原則主義といった先鋭的なイメージがやや薄れつつあるように感じていま
す。もしかしたら、IFRS(International financial reporting standard)とい
うよりIAS(International accounting standard)といったほうがいいのではな
いか、という雑念すら頭をよぎるようなときもあります。
また、昨今の金融危機や、アメリカやヨーロッパで広がる反格差の運動などを
みていると、投資家重視の
会計だけで本当に正しいのかという疑問を感じるこ
ともよくあります。
経済学を思いだします。完全競争市場はパレート最適の達成は可能なのですが、
所得の再配分は別途の手当が必要なわけです。個人的には、あるべき
会計は単
に企業価値の算出だけではなく、企業体によって稼得された付加価値がどのよ
うに配分されているのかについてより明示的なデータを提供し、富の公正な配
分にどのように寄与しているのかを明らかにすべきなのではないかと考えてい
ます。つまり、「投資の対象」というより「社会の公器」という感じでしょう
か。上場会社の話ですよ。
というわけで、もう一度IFRSを勉強し直すコーナーを始めようと思っています。
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3.[最新News]Olympus
===================================
どうも大きな事件になりそうな気配です。オリンパス。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/23598
話は大きく二つ。零細三社買収とジャイラス社買収です。
この記事によれば、
「(1)2008年3月期にほとんど価値がない零細企業を3社まとめて約700
億円で買収し、わずか1年後に買収額のほぼ全額を損失処理した、(2)そうした
買収が行われたことも、それによって発生した巨額損失の詳細もほとんど投資
家に開示されていない、~」
これは、オリンパスが2011年10月19日に公表した資料によると、
株式会社アル
ティス、NEWS CHEF
株式会社、及び
株式会社ヒューマラボのこと。それぞれ288
億12百万円、214億8百万円、231億99百万円で2006年5月から2008年4月までにか
けて買収し、そのほとんどを2009年3月期に減損しています。
また、
「~(3)英医療機器メーカーのジャイラス社を買収したときに法外な手数料が優
先株を買い取る形でファイナンシャル・
アドバイザーに支払われた──などを
指摘した。」
同じくオリンパス公表の2011年10月19日の資料によると、ファイナンシャル・
アドバイザーに支払われた金額は68,700万米ドル(!)とのことで、
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-23698420111019
こちらによると、ジャイラス社の買収金額は、2117億円。
最初に紹介した記事によると、
「およそ500億円もの過大なのれん代を抱えるジャイラスに対して、オリンパ
スの海外関係会社の
監査法人がそののれん代の一括償却を求め始めているとの情
報もある。」
とのことで、
「オリンパス本体がジャイラス買収によって生じたのれん代を計上し続けるには、
その前提としてジャイラス自身のM&Aで抱えることになったのれん代が計上さ
れていなければならない。それが認められなければ最悪の場合、合計で1500
億円前後の償却負担が一時期に発生し、オリンパスの連結自己
資本はほとんど消
し飛ぶ恐れさえ出てくるだろう。経営の存続に関わる問題なのだ。」
とのことです。
確かに同社の連結自己
資本は2011年6月末で、1500億円ほどです。なにやら恐ろし
い話になりそうです。
FBIも捜査を開始したようです。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/111025/biz11102500100000-n1.htm
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4.[最新J-GAAP]問題15
===================================
[問15]
連結税効果の注記を考えます。「
繰延税金資産負債の発生の主な原因別の内訳」
に記載されないものはどれ?
[答]
a.
未実現利益税効果未認識額
b.在外子会社留保利益
c.圧縮積立金
a.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の解答はcです。
会計コンサルティングはこちら
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===================================
5.[編集後記]
===================================
今日は実務的には、一番目の記事は目を通していただいた方がいいと思います。
また、三番目のオリンパスの事件はちょっと目が離せません。
いつのまにかうちに飛んできた「ほおづき」。もうオレンジ色になっています
よ。どうやらアメリカ原産のセンナリホオヅキというのが、日本で自生してい
るようです。日本では昔から、ホオズキ人形や口で音を鳴らすなど子供の遊び
にも使われていたとのことですね。僕はこのような経験はありませんが、なに
か懐かしい感じがしてなんとなく心和らぎます。
でも、実は、食用や薬用としても知られていますけど、腹痛や堕胎作用がある
ために多用は禁物とのことですし、花言葉は「偽り」だそうで、なんかイメー
ジ違いますね。
ああ、次あたりでちょうど創刊二年位なんですかね。いや。我ながらよく続い
たもんだ。
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1.[税務]過年度遡及した場合の税務処理について
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5.[編集後記]
===================================
1.[税務]過年度遡及した場合の税務処理について
===================================
こちらは一応、目を通しておいたほうがよさそうですね。国税庁は2011年10月
20日、『法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した
場合の税務処理について』を公表しています。
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税務処理への主な影響としては、
「(1)当期における申告調整
法人税の確定申告は「確定した決算」に基づき行うこととされていますが(法
74第1項)、過年度遡及会計基準に基づく遡及処理は過去に「確定した決算」を
修正するのではありませんので、遡及処理が行われた場合でも、その過年度の
確定申告において誤った課税所得の計算を行っていたのでなければ、過年度の
法人税の課税所得の金額や税額に対して影響を及ぼすことはありません。」
「ただし上記1(2)の方法により遡及適用及び修正再表示を行う結果、利益剰
余金の前期末残高と当期首残高が不一致となることから、税務上は、当期の法
人税申告書別表において所要の調整を行うことが必要になります。」
ということです。例えば、前期に土地の減損損失の計上もれ500があったとしま
す。減損損失は通常、損金には算入されませんので、前期に損失計上しても課
税所得は変わりません。このため、前期の申告書の修正は要せず、今期の別表
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つまり(税効果無視してます)、
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期首
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買収が行われたことも、それによって発生した巨額損失の詳細もほとんど投資
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これは、オリンパスが2011年10月19日に公表した資料によると、株式会社アル
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億12百万円、214億8百万円、231億99百万円で2006年5月から2008年4月までにか
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a.未実現利益税効果未認識額
b.在外子会社留保利益
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