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コラムの泉

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ボーナス

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第767回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
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目次
■はじめに
■ボーナス
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■はじめに

昨日から新しい事務所に入れるようになりました。

引っ越し自体は、電話やネットが開通したらなんですが
やっぱり広い事務所って良いですよね。

心にもゆとりができるというかなんというか



さてもう気がつけば11月 あっという間の1年間でしたね。


今年はほとんど何も達成できたものがない気がして焦っています。


さて上半期も終了して半期の決算も企業によっては出始めていると思います。


この決算に応じて冬のボーナスをいくら支給しようか考え始めるのでしょう。


当社にも冬のボーナスをいくら支給すればよいかという相談もポツポツと
増えてきました。

今日はそんな話


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■ボーナス

もう少しで冬のボーナスの支給時期がやってきます。

正直うらやましいなと思いますが

この世の中にはボーナスなんて支給しない企業もわんさかあるのです。


しかし多くの企業でボーナスが支払われるのも事実

みんな期待しているのです。



経営者も悩みを抱えています。



「一体いくら支払えば良いのか?会社は儲かっていないのに・・・・」


しかし支払わないわけにもいかない


そんな相談が多くなってきました。


金額を決める方法として簡単なのが次のようなものです。

まず全従業員に支給していい賞与の総額を決定します。

例えばその金額が300万円だとします。


賞与を支給する従業員が10人いたとします。


みんな同じ能力、同じ業務であれば
単純に300万円÷10人で一人30万円支給すれば良いだけです。


しかし同じ能力とも限りませんので
能力の高い方は40万円位支給したいと決めたら
誰かの賞与を10万円下げなければいけません。


これを繰り返していけばいつの間にか賞与額が決定します。

ちなみに300万円の総額には社会保険料の会社負担分も
かかってくるので実質330万円位かかると予測していて
間違いないでしょう。


こんな例もあります。

月給1か月分や2か月分とかを基本的な賞与として
評価分でプラスやマイナスなどをする方法です。



いずれにしても賞与を支給しようと思うと
会社の利益からしか支給できないのです。


お金がなければ賞与も支給することが出来ません。


しかし従業員は会社が利益が出てなくても
お金が会社になかったとしても
賞与を期待しています。


賞与があると思って住宅ローンを賞与払いみたいなことを設定している
従業員だっているはずです。



ぶっちゃけ賞与が毎回あると思う方がおかしいのですが
その期待にこたえるためにも会社の経営者は頑張んないと
いけませんね。



賞与支給時の注意点として次のようなものがあります。

評価に応じて賞与額を変更する場合

特に注意しなければいけないのが評価期間です。

通常賞与の評価をする場合 半年間の従業員の頑張りを評価しますが

どうしてもどうしても直近の頑張りを評価しがちです。

例えば12月賞与で評価期間が4月から10月の頑張りを評価するとして

1、4月にものすごい頑張ったけど後半10月に失速してしまった従業員

2、4月はさっぱりだったのに最後の10月にかなり頑張った従業員とでは

なぜか2の従業員の方が評価がされてしまうのです。




あとこんな事例もあります。


A営業所は今期かなり優秀な業績を残したが
B営業所はそれほどの業績を残さなかった


A営業所とB営業所には新卒の事務員(佐藤さんと鈴木さん)がそれぞれ配属されていて
仕事は直接会社の業績に関係のない仕事をしているとします。


どうしてもA営業所に配属された鈴木さんの方が評価が高くなるのです。

たまたま今期業績の良かったA営業所に佐藤さんが配属されただけです。

それで賞与の金額が違ってくるとなんか鈴木さんはやる気を失ってしまいますよね。



賞与支給はそれくらい難しいのです。


当社の顧問先では評価とか面倒なので
給与の基本給の2か月分を支給するという方法をとっている会社もあります。


評価なんて給与の金額でされているはずだから
賞与で評価する必要がない

という考えです。




どんな支払い方をするかは経営者の自由ですが
就業規則とかで賞与額の決定方法が書いてあったりしたら
業績に関係なく払わないといけないので注意してください。


こんなことを書いていますがうちの従業員にも12月には賞与を支給しなければ
いけません。


ちなみにうちの事務所は賞与支給はなしとして従業員雇用契約を交わしているので
支給する必要もありません。


でも日ごろの頑張りを評価できる年に2回のチャンスなんで
支給できるうちは支給しようかと思っていますが

いったいいくら支給すれば良いんだぁぁぁぁぁぁぁぁぁ?


本職の社労士さんでも支給額は悩むのです



おしまい

よかったら感想をください
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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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