こんにちは
社会保険労務士の三木です。
今回は「
社会保険労務士の
懲戒処分」の事例について取り上げてみました。
我々
社労士にもさまざまな誘惑がありますが、立場上
コンプライアンスについて姿勢は厳しすぎる程のものでなくてはならないと肝に銘じました。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
処分内容 1年の
社会保険労務士の業務の停止(平成23年9月13日から1年)
処分理由 被処分者は、A
株式会社(以下「A社」という。)の代表者であるXから
中小企業緊急雇用安定助成金(以下「
助成金」という。)の申請に係る事務処理を請け負いながら、これを怠り、その事実をA社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の「
中小企業緊急雇用安定助成金支給決定
通知書(以下「支給決定
通知書」という。)4通を偽造し、平成22年7月26日及び平成22年9月2日にA社あてFAX送付したものである。
また、被処分者は、有限会社B(以下「B社」という。)の代表者であるYから
助成金の申請に係る事務処理を請け負ったが、これを怠り、その事実をB社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の支給決定
通知書2通を偽造し、平成22年11月29日頃、B社の
従業員Zに手交したものである。
さらに、上記のA社に係る不正事案が発覚し、山形労働局において当該不正に係る調査を実施した際、当該者は、同局職員に対して「他には同様の不適正な事務を行っていない」旨の虚偽の証言を行ったものである。なお、同不正事案に係る調査が終了した直後に、上記のB社に係る不正事案が発覚したものである。
以上の行為は、
社会保険労務士法第25 条の3に定める
懲戒処分事由の「
社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。
上記は全国
社会保険労務士会連合会のHP上に掲載されたものですが、氏名等を明示することは憚られました。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
こんにちは 社会保険労務士の三木です。
今回は「社会保険労務士の懲戒処分」の事例について取り上げてみました。
我々社労士にもさまざまな誘惑がありますが、立場上コンプライアンスについて姿勢は厳しすぎる程のものでなくてはならないと肝に銘じました。
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処分内容 1年の社会保険労務士の業務の停止(平成23年9月13日から1年)
処分理由 被処分者は、A株式会社(以下「A社」という。)の代表者であるXから中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の申請に係る事務処理を請け負いながら、これを怠り、その事実をA社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の「中小企業緊急雇用安定助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)4通を偽造し、平成22年7月26日及び平成22年9月2日にA社あてFAX送付したものである。
また、被処分者は、有限会社B(以下「B社」という。)の代表者であるYから助成金の申請に係る事務処理を請け負ったが、これを怠り、その事実をB社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の支給決定通知書2通を偽造し、平成22年11月29日頃、B社の従業員Zに手交したものである。
さらに、上記のA社に係る不正事案が発覚し、山形労働局において当該不正に係る調査を実施した際、当該者は、同局職員に対して「他には同様の不適正な事務を行っていない」旨の虚偽の証言を行ったものである。なお、同不正事案に係る調査が終了した直後に、上記のB社に係る不正事案が発覚したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。
上記は全国社会保険労務士会連合会のHP上に掲載されたものですが、氏名等を明示することは憚られました。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所