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年末調整の『勘所』8 健康保険で後期高齢者の親も扶養親族

こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。

皆様、年末調整は順調にすすんでいらっしゃいますか?
今回は、75歳以上のご家族の扶養の取り扱いについてお知らせします。

例えば貴社の従業員が、お母様など75歳に近い年齢のご家族を、
健康保険での扶養家族にされているとします。
そのご家族は、75歳になった時点で、健康保険後期高齢者となります。
その結果、健康保険扶養家族からは外れ、後期高齢者医療制度に移ります。

さて、この従業員年末調整で、扶養控除等申告書を記入する際、
お母様は、健康保険扶養家族から外れているので、
つい所得税の扶養親族からも外れる、という誤解をして、
扶養親族として記入せずに提出することがあります。

この場合でも、お母様は扶養親族となりますので、
会社でのチェックの際に気を付けてあげてください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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今までの年末調整コラムも是非、ご覧ください。

【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118251

【 健康保険所得税での扶養 103万円と130万円の違いとは 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118573

【 勤労学生は親の扶養親族にはならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118877

【 年末調整の社員説明会の上手な進め方 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119041

【 年末調整所得税を徴収されるケース 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119403

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