2011年12月12日号
◆税務の
グレーゾーン~
交際費か
会議費か~
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
税理士三村恵子の商売繁盛!! 2011年12月12日号
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
★今日のトピック
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税務の
グレーゾーン~
交際費か
会議費か~
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。こんにちは お久しぶりです。
このところ、業務多忙でなかなかメルマガまで手がまわらず申し訳
ありません。
もうすぐクリスマス、お正月、忘年会と楽しいイベント続きですが、
体調を崩さないようどうぞご自愛くださいね。
それでは、今回のトピックです。
経理部社員 : 当社はこのたび海外の取引先と
代理店
契約を結ぶ
ことになり、取引先の社長が来日して当社社長と取引条件につ
いて最後の詰めを行うことになりました。
交渉は、ホテルの日本食レストランで昼食をとりながら行い、
酒類の提供はありませんでしたが、1人6000円でした。
この昼食代を
会議費として処理できますか?
税理士 :
会議費として処理できます。この場合の飲食費は、商談
中に提供された昼食で、接待のためではないので
会議費になります。
いわゆる5000円基準は、従来から
交際費とされていた飲食費につい
て適用されるものであり、もともと
会議費に該当する飲食費につい
ては適用されません。
この他に、
会議費ではなく、
交際費とされた次のような事例がありますよ。
○会社の代表者とその
従業員が、夜間に相当な飲酒を伴う比較的高額な
食事をするのに要した代金が、
従業員全体で行われたものではなく、
特定の者に偏ったもので、総合的に勘案して
交際費等に該当するものと
された。
○得意先との社内における商談後、打ち上げのための料亭等で飲食した
費用を
会議費として処理していたが、
交際費等とされた。
○会議を行う場所は社内には限りませんが、ジャズレストラン、居酒屋、
スナック、ステーキ店、鉄板焼店、ふぐ専門店、しゃぶしゃぶ店、
天ぷら店、串焼店など酒食を提供する店で行われ、金額も1人当たり
3000円から6000円、場合によっては1万円を超えるようなケースでは、
会議費に該当せず、
交際費として認定された。
《
会議費と
交際費の違い》
交際費から除かれる
会議費は、下記のようなものです。
「会議に関連して社内又は通常会議を行う場所において、通常提供される昼
食程度を超えないような茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与する
ために、通常要する
費用」
(1)支出額の多寡による判定
通常提供される昼食程度の比較的少額な資出は、
交際費等に該当しません。
一般的には同じ
会議費でも課長会議と、
役員会議では出される昼食も
異なるケースも多く、支出金額の多寡は判断基準の一つではありますが、
一概に金額だけで判定されるものではありません。
国税庁のQ&Aでは、上記の「従来から
交際費等に該当しないこととされて
いる
会議費等については、1人当たり5,000円超のものであっても、その
費用が通常要する
費用として認められるものである限りにおいて、交際
費等に該当しないものとされている」とあります。
(2)支出の相手先による判定
交際費等の支出の相手方である事業関係者は、直接取引関係がある者だけ
でなく、間接的にその
法人に利害関係がある者、自社の
役員や
従業員が含
まれます。
具体的には下記の通りですが、たとえ
従業員の慰安のためでも、上記の要件
を満たさない場合には
交際費になることに注意してください。
●得意先
●仕入先
●金融機関
●関係官庁
●同業の他の
法人・個人
●同業者団体
●親会社・子会社
●系列会社
●下請会社・個人
●自社の製品を販売する小売業者
●自社の社員・
従業員
●自社の
株主
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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2011年12月12日号
◆税務のグレーゾーン~交際費か会議費か~
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★今日のトピック
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税務のグレーゾーン~交際費か会議費か~
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。こんにちは お久しぶりです。
このところ、業務多忙でなかなかメルマガまで手がまわらず申し訳
ありません。
もうすぐクリスマス、お正月、忘年会と楽しいイベント続きですが、
体調を崩さないようどうぞご自愛くださいね。
それでは、今回のトピックです。
経理部社員 : 当社はこのたび海外の取引先と代理店契約を結ぶ
ことになり、取引先の社長が来日して当社社長と取引条件につ
いて最後の詰めを行うことになりました。
交渉は、ホテルの日本食レストランで昼食をとりながら行い、
酒類の提供はありませんでしたが、1人6000円でした。
この昼食代を会議費として処理できますか?
税理士 : 会議費として処理できます。この場合の飲食費は、商談
中に提供された昼食で、接待のためではないので会議費になります。
いわゆる5000円基準は、従来から交際費とされていた飲食費につい
て適用されるものであり、もともと会議費に該当する飲食費につい
ては適用されません。
この他に、会議費ではなく、交際費とされた次のような事例がありますよ。
○会社の代表者とその従業員が、夜間に相当な飲酒を伴う比較的高額な
食事をするのに要した代金が、従業員全体で行われたものではなく、
特定の者に偏ったもので、総合的に勘案して交際費等に該当するものと
された。
○得意先との社内における商談後、打ち上げのための料亭等で飲食した
費用を会議費として処理していたが、交際費等とされた。
○会議を行う場所は社内には限りませんが、ジャズレストラン、居酒屋、
スナック、ステーキ店、鉄板焼店、ふぐ専門店、しゃぶしゃぶ店、
天ぷら店、串焼店など酒食を提供する店で行われ、金額も1人当たり
3000円から6000円、場合によっては1万円を超えるようなケースでは、
会議費に該当せず、交際費として認定された。
《会議費と交際費の違い》
交際費から除かれる会議費は、下記のようなものです。
「会議に関連して社内又は通常会議を行う場所において、通常提供される昼
食程度を超えないような茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与する
ために、通常要する費用」
(1)支出額の多寡による判定
通常提供される昼食程度の比較的少額な資出は、交際費等に該当しません。
一般的には同じ会議費でも課長会議と、役員会議では出される昼食も
異なるケースも多く、支出金額の多寡は判断基準の一つではありますが、
一概に金額だけで判定されるものではありません。
国税庁のQ&Aでは、上記の「従来から交際費等に該当しないこととされて
いる会議費等については、1人当たり5,000円超のものであっても、その
費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際
費等に該当しないものとされている」とあります。
(2)支出の相手先による判定
交際費等の支出の相手方である事業関係者は、直接取引関係がある者だけ
でなく、間接的にその法人に利害関係がある者、自社の役員や従業員が含
まれます。
具体的には下記の通りですが、たとえ従業員の慰安のためでも、上記の要件
を満たさない場合には交際費になることに注意してください。
●得意先
●仕入先
●金融機関
●関係官庁
●同業の他の法人・個人
●同業者団体
●親会社・子会社
●系列会社
●下請会社・個人
●自社の製品を販売する小売業者
●自社の社員・従業員
●自社の株主
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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