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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/10/31◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,18 ◆
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第18回
高年齢雇用継続給付 その1
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目 次 1・【
高年齢雇用継続給付】
2・【支給額】
3・【支給限度額】
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1・【
高年齢雇用継続給付】
高年齢雇用継続給付(高年齢
雇用継続
基本給付金・高年齢再就職給付金)は、
雇用保険制度
の
失業等給付の中の1つである
雇用継続給付の60~64歳の
一般被保険者に対する在職者給
付として位置づけされています。
雇用保険の
被保険者が5年以上あり、60歳以上65歳未満で継続
雇用または100日以上
の
基本手当(
失業手当)支給残日数を残して再就職し、その
賃金が60歳当時の
賃金額(みな
し
賃金月額)の75%未満となった人に対して新
賃金の15%を上限として支給される
雇用保
険の給付です(
賃金が340,733円を超える場合は、
高年齢雇用継続給付金は支給されま
せん)。
注)平成15年4月以前の率は別です。
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2・【支給額】
支給額の計算は、60歳到達時
賃金と60歳以後の各月の
賃金を用いて算出します。算出方
法は、
賃金の低下の程度に応じて異なっています。
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3・【支給限度額】
支給される額には限度額が設けられており、厚生労働省が調査・集計している毎月勤労統計
の平均定期給与額の上昇・低下比率に応じて自動変更されることになっています。支給対象月
に支払われた
賃金額が支給限度額以上であるときは給付金は支給されず、支給対象月に支払わ
れた
賃金額と
高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは、支払われた
賃金月
額と支給限度額との差額分が支給されます。
○平成18年8月1日から適用されている限度額は、340,733円です。
○支給額として
算定された額が1,664円以下の場合は支給されません。
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第19回は、
高年齢雇用継続給付その2について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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第18回 高年齢雇用継続給付 その1
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目 次 1・【高年齢雇用継続給付】
2・【支給額】
3・【支給限度額】
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1・【高年齢雇用継続給付】
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)は、雇用保険制度
の失業等給付の中の1つである雇用継続給付の60~64歳の一般被保険者に対する在職者給
付として位置づけされています。
雇用保険の被保険者が5年以上あり、60歳以上65歳未満で継続雇用または100日以上
の基本手当(失業手当)支給残日数を残して再就職し、その賃金が60歳当時の賃金額(みな
し賃金月額)の75%未満となった人に対して新賃金の15%を上限として支給される雇用保
険の給付です(賃金が340,733円を超える場合は、高年齢雇用継続給付金は支給されま
せん)。
注)平成15年4月以前の率は別です。
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2・【支給額】
支給額の計算は、60歳到達時賃金と60歳以後の各月の賃金を用いて算出します。算出方
法は、賃金の低下の程度に応じて異なっています。
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3・【支給限度額】
支給される額には限度額が設けられており、厚生労働省が調査・集計している毎月勤労統計
の平均定期給与額の上昇・低下比率に応じて自動変更されることになっています。支給対象月
に支払われた賃金額が支給限度額以上であるときは給付金は支給されず、支給対象月に支払わ
れた賃金額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは、支払われた賃金月
額と支給限度額との差額分が支給されます。
○平成18年8月1日から適用されている限度額は、340,733円です。
○支給額として算定された額が1,664円以下の場合は支給されません。
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第19回は、高年齢雇用継続給付その2について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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