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【問題編】 まとめ(その2)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-51 ★★★
           【問題編】 まとめ(その2)

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■■■ 民法 ■■■
■■■ 行政法 ■■■
■■■ 国家賠償法 ■■■
■■■ 情報公開法 ■■■
■■■ お願い ■■■ 
■■■ 編集後記 ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ 民法 ■■■
【1】Aが1億円の財産を残して死亡した。Aには、離婚した前妻Bとの間に子CとD
   がおり、その後再婚した妻Eとの間には子FとGがいた。Fには2000万円の寄与
   分があり、また、Aは、死亡する2年前にCに対して生計の資本として1000万円
   を贈与し、Gに対しては1000万円の遺贈をした。この場合、関係者の具体的相続
   分の額はそれぞれいくらになるか。

【2】代襲相続に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(ア)被相続人Aの子Bの養子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。
(イ)被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡時に胎児であれば、Aの代襲相続人となる
   場合がある。
(ウ)被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Aの代襲
   相続人となる場合がある。
(エ)被相続人Aの配偶者Bの子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。
(オ)被相続人Aの父Bの父Cは、Aの代襲相続人となる場合がある。

(1)1、(2)2、(3)3、(4)4、(5)5

【3】利益相反に関する民法の条文
(ア)【(1)】と理事との利益が相反する事項については、理事は、【(2)】を有
   しない。この場合においては、裁判所は、【(3)】又は検察官の請求により、
   特別代理人を選任しなければならない。
(イ)【(4)】を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権
   行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなけ
   ればならない。また、親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合におい
   て、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、そ
   の一方のために【(5)】を選任することを【(6)】に請求しなければならな
   い。
(ウ)(イ)の規定は、後見人について準用される。ただし、【(7)】がある場合
   は、この限りでない。
(エ)後見監督人の職務のひとつに、後見人又はその代表する者と被後見人との利益が
   相反する行為について【(8)】を代表することがある。
(オ)保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐
   人は、【(9)】の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、
   【(10)】がある場合は、この限りでない。


■■ 解答
【1】お手数ですが、解答編をご覧ください。
【2】(3)
【3】(1)法人、(2)代理権、(3)利害関係人、(4)親権
   (5)特別代理人、(6)家庭裁判所、(7)後見監督人、(8)被後見人
   (9)臨時保佐人、(10)保佐監督人

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans51.html#01

■■■ 行政法 ■■■ 
■■ 書面主義
■ 行政手続法
行政手続法に規定された書面には、【(1)】と【(2)】があります。

(1)     (2)        

■ 行政不服審査法
(ア)処分庁が、口頭でした審査請求に係る陳述の内容を記録した書面は、何でしょう
   か。
(イ)弁明書の副本の送付を受けたときに、審査請求人が提出することができる書面
   は、何でしょうか。
(ウ)処分庁の決定に関する理由を附した書面で、記名押印のあるものは、何でしょう
   か。
(エ)処分庁が、口頭でした異議申立てに係る陳述の内容を記録した書面は、何でしょ
   うか。
(オ)審査庁が、審査請求を受理したときに、処分庁に対して、相当の期間を定めて、
   提出を求める書面は、何でしょうか。

(ア)     (イ)     (ウ)     (エ)     (オ)

■■ 解答
■ 行政手続法(1)聴聞調書(24条)、(2)弁明書
■ 行政不服審査法
 (ア)審査請求録取書、(イ)反論書、(ウ)決定書、(エ)異議申立録取書、
 (オ)弁明書


■■ 義務履行の確保 
■ 行政代執行法
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、【(1)】の
定めるところによります。なお、これに要した費用は、【(2)】の例により、これを
徴収することができます。そして、当該費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費
の所属に従い、【(3)】又は地方公共団体の収入となります。

(1)     (2)     (3)   

■ 金銭の強制徴収 
(ア)国税の徴収については、国税通則法と国税徴収法に定めがあります。そして、納
   税義務者からの任意の納付がない場合には、滞納処分が行われます。この手続き
   は、地方税や代執行に要した費用の徴収等に準用されています。
(イ)滞納処分の手続きは、おおむね次のとおりです。
(あ)【(1)】(納税者が、納期限までに完納しない場合には、税務署長は、原則と
   して、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければなりませ
   ん。)
(い)【(2)】(原則として、滞納者が【(1)】を受け、国税をその督促状を発し
   た日から起算して【(3)】日を経過した日までに完納しないときに行われま
   す。)
(う)差押財産の換価処分(換価処分は、原則として当該財産の所在する市町村で、
   【(4)】によらなければならず、【(5)】又はせり売の方法により行わなけ
   ればなりません。)
(え)換価代金の配当

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■ 直接強制  
民事執行の分野と異なり、行政法の分野で、直接強制を認める法律はほとんどありませ
ん。個別法では、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法があります。ここでは、
国土交通大臣は、規制区域内で工作物の使用禁止命令に係る工作物が当該命令に違反し
ている場合には、当該工作物の現在又は既往の使用状況、周辺の状況その他諸般の状況
から判断して、暴力主義的破壊活動等にかかわるおそれが著しいと認められ、かつ、他
の手段によっては禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであっ
て、法の目的を達成するため特に必要があると認められるときに限り、当該工作物を除
去することができます(3条8項)。

■ 執行罰 
砂防法に唯一の例があることで有名です。具体的には、「私人ニ於テ此ノ法律(砂防
法)若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ、国土交通大臣若ハ都道
府県知事ハ、一定ノ期限ヲ示シ、若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充
分ナルトキハ、五百円以内ニ於テ指定シタル【(1)】ニ処スルコトヲ予告シテ、其ノ
履行ヲ命スルコトヲ得」(36条)と規定されています。

執行罰は、あくまでも将来にわたって、義務の履行を確保するための手段であるため、
義務の実現が図られるまで何度でも課すことができます。また、行政罰でありながら、
秩序罰である【(2)】が課される点に特徴があります。

(1)     (2)     

■ 即時執行
義務の存在を前提とせずに、行政上の目的を達成するため、ただちに身体や財産に対し
て有形の力を行使することをいいます。義務の存在を前提としないことから、
【(1)】とは異なります。この即時執行には、不法滞在者に対する国外退去や収容強
制(入管法)、不衛生食品等の廃棄(食品衛生法)、破壊消防(延焼防止のための消防
対象物の処分)(消防法)等があります。

■ 行政罰
行政上の義務の不履行に対する制裁です。これには、刑法上の刑罰を課す行政刑罰
(【(1)】、【(2)】、禁錮、【(3)】、拘留及び【(4)】)と、刑法上の刑
罰以外の制裁を課す秩序罰(【(5)】)があります。なお、行政刑罰の執行について
は、【(6)】の適用がありますが、秩序罰には、適用はありません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)

■■ 解答 
■ 行政代執行法(1)行政代執行法、(2)国税滞納処分、(3)国庫
■ 金銭の強制徴収(1)督促、(2)差押え)、(3)10、(4)公売、(5)入札
■ 執行罰 (1)過料、(2)過料
■ 即時執行(1)直接強制
■ 行政罰
  (1)死刑、(2)懲役、(3)罰金、(4)科料、(5)過料、
  (6)刑事訴訟法、(6)刑法総則


■■ 教示
■ 行政手続法 
行政手続法でも、処分庁には教示が求められる場合があります。どのような場合でしょ
うか。また、どのような事項を教示しなければならないでしょうか。

■ 行政不服審査法 
(ア)行政庁は、どのような場合に教示をしなければならないでしょうか。その例外
   は、どのような場合でしょうか。また、書面でする必要があるでしょうか。口頭
   で行うことはできるでしょうか。
(イ)行政庁が必要な教示をしなかった場合には、どうなるでしょうか。
(ウ)誤った教示がなされた場合の救済は、どうなっているのでしょうか。
(エ)裁決をする場合に、どのような事項を教示することが求められているでしょう
   か。
(オ)決定をする場合に、どのような事項を教示することが求められているでしょうか

■■ 解答 
お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 択一問題
【1】行政指導に関する次の記述について、それぞれ正しいものはいくつあるか。
(ア)行政指導は、相手の任意の協力を求める行為であるから、行政指導に関して国家
   賠償法第1条による損害賠償責任が発生することはない。
(イ)法令上「指導」、「勧告」又は「助言」という文言が使われた場合、その行為
   は、取消訴訟の対象たる「処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらな
   い。
(ウ)行政手続法の行政指導に関する規定は、国の行政機関が行う行政指導に適用され
   るものであって、地方公共団体の機関が行う行政指導への適用はない。
(エ)行政手続法の行政指導に関する規定は、法令上に根拠規定のある行政指導にのみ
   適用される。

(1)0、(2)1、(3)2、(4)3、(5)4

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans51.html#02


■■■ 国家賠償法 ■■■
【1】最高裁判所の判例に照らし、つぎの国家賠償法に関する記述について、正しいも
   のはいくつあるか。
(ア)同一の地方公共団体に属する公務員による一連の職務行為の過程において他人に
   損害を生じさせる事態が発生した場合、一連の行為のうちのいずれかに過失によ
   る違法行為があったのでなければ当該損害が生ずることはなかったと認められる
   ときは、どの公務員のどのような違法行為によるものかが特定されなくても、当
   該地方公共団体は、その不特定を理由として損害賠償責任を免れることができな
   い。
(イ)裁判官による争訟の裁判については、当該裁判官に事実認定や法律解釈の誤りが
   あったとしても、それは上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべきも
   のであるから、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たるものとして争
   うことができるのは、そのような訴訟法上の救済が及ばない瑕疵に限られる。
(ウ)国家賠償法第1条の「その職務を行うについて」に該当するためには、少なくと
   も公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合であることを要するから、
   公務員が私利私欲を図る意図をもって職権を濫用し、その結果他人に損害を与え
   たとしても、当該公務員個人の損害賠償責任が生ずるにとどまり、国又は公共団
   体が賠償責任を負うことはない。
(エ)宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為により個々の取引関係者が
   被る損害の防止・救済を目的とするものではないから、当該業者に対する行政庁
   の監督処分権限の不行使が著しく不合理と認められる場合でも、当該権限の不行
   使は国家賠償法第1条第1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
(オ)訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、
   経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した
   関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑
   を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、か
   つ、それで足りるものである。

(1)1、(2)2、(3)3、(4)4、(5)5

【2】最高裁判所平成2年12月13日第一小法廷判決から引用する次の判示に照ら
   し、つぎの(ア)から(ウ)の各記述について正しい組合せはどれか。
国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき
安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい、このような瑕疵の存在に
ついては、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮
して具体的、個別的に判断すべきものである。ところで、河川は、当初から通常有すべ
き安全性を有するものとして管理が開始されるものではなく、治水事業を経て、逐次そ
の安全性を高めてゆくことが予定されているものであるから、河川が通常予測し、かつ
、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるに至っていないとしても、
直ちに河川管理に瑕疵があるとすることはできず、河川の備えるべき安全性としては、
一般に施行されてきた治水事業の過程における河川の改修、整備の段階に対応する安全
性をもって足りるものとせざるを得ない。そして、河川の管理についての瑕疵の有無
は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域
の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性
の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、河川管理における財政的、技術的
及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照
らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきで
あると解するのが相当である」
(ア)「現に改修中の河川については、河川管理の特質に由来する財政的・技術的・社
   会的諸制約のもとで一般に施行されてきた治水事業による河川の改修・整備の過
   程に対応する過渡的安全性で足りる」とする見解は、前記判示によって明確に否
   定されることとなった。
(イ)「道路への落石を防止するための措置を講じるための費用が多額にのぼり予算措
   置に困却することがあっても、道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠
   償責任を免れ得ない」とする見解は、前記判示によって明確に否定されることと
   なった。
(ウ)「河川法に基づく計画に従って改修・整備が完了した河川が備えるべき安全性と
   は、同計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の
   発生を防止するに足りる安全性である」とする見解は、前記判示によって明確に
   否定されることとなった。

(1)(ア)○、(イ)×、(ウ)○
(2)(ア)×、(イ)×、(ウ)×
(3)(ア)○、(イ)×、(ウ)×
(4)(ア)×、(イ)○、(ウ)○
(5)(ア)×、(イ)○、(ウ)×

■■ 解答
【1】2、【2】2

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans51.html#03


■■■ 情報公開法 ■■■ 
■ 「行政文書」の定義 ■
【1】情報公開法で「行政文書」とは、行政機関の職員が【(1)】作成し、又は取得
   した文書、図画及び【(2)】であって、当該行政機関の職員が【(3)】に用
   いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。ただし、次に掲
   げるものは、行政文書から、除かれています。
(ア)【(4)】、白書、【(5)】、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売するこ
   とを目的として発行されるもの
(イ)【(6)】、博物館、美術館、【(7)】その他これらに類する機関で、総務
   臣が指定したものであって、原則として、一般の利用の制限が行われていない等
   の条件を充たしていて、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料とし
   て特別の管理がされているもの

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)     (7)     

【2】行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に関する次の(ア)
   から(ウ)までの各記述について正しい組合せはどれか。
(ア)開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示
   することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしない
   で当該開示請求を拒否することができる。
(イ)開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であっても、
   不開示情報に当たる部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の
   長は、原則として、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。
(ウ)開示請求に係る行政文書に開示請求者以外の者の情報が記録されている場合にお
   いてそれを開示しようとするときは、行政機関の長は、事前に、当該情報に係る
   第三者に対し意見書の提出を求め、その意見に従って、開示するか否かの決定を
   行わなければならない。

(1)(ア)○、(イ)×、(ウ)○
(2)(ア)×、(イ)×、(ウ)×
(3)(ア)○、(イ)×、(ウ)×
(4)(ア)×、(イ)○、(ウ)○
(5)(ア)○、(イ)○、(ウ)×

■■ 解答
【1】(1)職務上、(2)電磁的記録、(3)組織的、(4)官報、(5)新聞、
   (6)公文書館、(7)図書館
【2】(5)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans51.html#04

■■■ 平成18年度全国消費者フォーラム ■■■
独立行政法人国民生活センター が主催する平成18年度全国消費者フォーラムが、来月
9日に東京で開催されます。テーマは「消費者団体への期待と新たな役割」で、消費者
問題の解決に寄与し、消費者活動の方向を探ることを目的として、学習および報告・討
論する場を提供することを目的としています。

行政書士開業後、消費者問題に取組むつもりである方は(あるいは、その方面への関心
のある方も)、試験後の時間の有効活用の一環として、ぜひ参加してみてください。試
験レベルでの限定された空間から、実社会(あるいは、行政書士として「業」を行うた
めに必要な実感を得る場)を発表前に体験できるいい機会であると思います。むろん、
私も参加する予定です。

参加資格はありません(誰でも参加できます)が、申込締切りは今月24日(金)となっ
ていますので、ご注意ください。
詳細は http://www.kokusen.go.jp/seminar/s-20061204.pdf からどうぞ。


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■ 
いよいよ行政書士試験まで約10日となりました。受験生の皆さまは、最後の追込みにお
忙しいことと思います。私の拙い経験からも、この追込みはとても大事です。私の場合
には、ようやくこの時期になって、公開模試や答練の見直しができた有様でしたが、こ
の「見直し」によって、これまでの学習の成果が「集大成」でき、きちんと頭のなかに
インプットできたと思います。

この行政書士試験は、大学入試等と同様に年1回しかありませんので、ここまで来たか
らには、どうか石にかじりついてでも、最後の追込みを完遂して、合格を勝ち取ってく
ださい。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
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