最近、新聞の三面記事を騒がせている事件をご存じだと思います。
「悪質リフォーム
詐欺」です。
現在のところ、当時の営業マンばかりが逮捕されていますが、
「悪質業者」の事件では珍しいと思います。
一般的に、まず逮捕されるのは、会社社長や
取締役です。
先に営業マンが逮捕されるということは、やはり、
詐欺事件の
立件の難しさでしょうか?
今回の逮捕の容疑は
詐欺と
特定商取引法違反です。
2002年12月から2004年2月までに工事代金をだまし
取ったという疑いです。
もっと早く摘発できなかったのかと残念に思いますが、この度の
事件で、教訓として、「高額なリフォーム工事を行う場合は、
他の業者からも見積もりを取るべき」と言われています。
しかし、同様の悪質業者から見積もりを取っては同じことになり
ますから、「許可業者」から見積もりを取るということを知って
頂きたいです。
できれば、その許可業者の申請書類の閲覧もすべきだと思います。
1件につき500万円未満の工事については、営業許可は不要です
が、一般的に許可業者の方が安心です。
無許可業者の場合、全くの未経験者という可能性もあります。
今回逮捕された営業マンが所属していた会社が建設業許可を取得
していたかどうかは、今のところ不明ですが、取得していなければ、
取得している業者からも見積もりを取る、取得していれば、書類の
閲覧をするということが当時の被害者に必要だったと思います。
もちろん、今回逮捕された営業マンは、押し売りに近い方法で
契約したようで、元々そんな余裕はなかったのだとは思います。
しかし、知識として知って頂きたいのですが、「建設業許可」という
「規制」があるということです。
これさえ知っていれば、強引な営業に対して、
「貴社は建設業許可を取得していますか?」
「500万円未満の工事とはいえ、うちは許可業者にしか
頼まないのですよ」
「許可があるなら、許可証明書と申請書類の副本を持ってきてよ」
と言えば、その営業マンも困ることでしょう。
悪質
商法というのは、相手の無知につけ込むことを得意としてい
ますから。
だまされた方々には、「無知」という言葉は大変失礼かと思います。
しかし、だまされた方の「無知」が悪いのではなく、知らしめ
なかった側に問題があると思います。
機械関連の会社が「機械器具設置工事業許可」(建設業許可の1種)
を全く知らなかったという事例が多いのと同様、一般の人々が「許可」
を意識して、家を建てたり、リフォームしたりしていないことが多い
ようです。
今回の事件をきっかけに、行政側が「建設業許可」の存在を世間一般に
周知させるべきだと思います。
誤解のないように申し上げておきますが、「無許可であれば悪質業者」
と決めつけているのではありません。
500万円未満の工事は無許可でも、営業できるわけですから。
無許可であっても、経験・知識が豊富で腕の良い業者も存在します。
「昔からよく知っている業者」であれば、500万円未満の工事の
場合、許可を意識する必要はないでしょう。
しかし、飛び込みで営業に来た業者に対しては、「許可」を意識して
対応すべきだと思います。
それでは、本題に入りたいのですが、長くなりすぎたので、次回、
「発注者や下請業者、場合によっては元請業者はどのように
して、この許可制度を利用すればよいのか?」をご説明したい
と思います。
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鐘尾
行政書士事務所
kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/
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事業者の許認可
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http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/mailmagazine.html
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最近、新聞の三面記事を騒がせている事件をご存じだと思います。
「悪質リフォーム詐欺」です。
現在のところ、当時の営業マンばかりが逮捕されていますが、
「悪質業者」の事件では珍しいと思います。
一般的に、まず逮捕されるのは、会社社長や取締役です。
先に営業マンが逮捕されるということは、やはり、詐欺事件の
立件の難しさでしょうか?
今回の逮捕の容疑は詐欺と特定商取引法違反です。
2002年12月から2004年2月までに工事代金をだまし
取ったという疑いです。
もっと早く摘発できなかったのかと残念に思いますが、この度の
事件で、教訓として、「高額なリフォーム工事を行う場合は、
他の業者からも見積もりを取るべき」と言われています。
しかし、同様の悪質業者から見積もりを取っては同じことになり
ますから、「許可業者」から見積もりを取るということを知って
頂きたいです。
できれば、その許可業者の申請書類の閲覧もすべきだと思います。
1件につき500万円未満の工事については、営業許可は不要です
が、一般的に許可業者の方が安心です。
無許可業者の場合、全くの未経験者という可能性もあります。
今回逮捕された営業マンが所属していた会社が建設業許可を取得
していたかどうかは、今のところ不明ですが、取得していなければ、
取得している業者からも見積もりを取る、取得していれば、書類の
閲覧をするということが当時の被害者に必要だったと思います。
もちろん、今回逮捕された営業マンは、押し売りに近い方法で
契約したようで、元々そんな余裕はなかったのだとは思います。
しかし、知識として知って頂きたいのですが、「建設業許可」という
「規制」があるということです。
これさえ知っていれば、強引な営業に対して、
「貴社は建設業許可を取得していますか?」
「500万円未満の工事とはいえ、うちは許可業者にしか
頼まないのですよ」
「許可があるなら、許可証明書と申請書類の副本を持ってきてよ」
と言えば、その営業マンも困ることでしょう。
悪質商法というのは、相手の無知につけ込むことを得意としてい
ますから。
だまされた方々には、「無知」という言葉は大変失礼かと思います。
しかし、だまされた方の「無知」が悪いのではなく、知らしめ
なかった側に問題があると思います。
機械関連の会社が「機械器具設置工事業許可」(建設業許可の1種)
を全く知らなかったという事例が多いのと同様、一般の人々が「許可」
を意識して、家を建てたり、リフォームしたりしていないことが多い
ようです。
今回の事件をきっかけに、行政側が「建設業許可」の存在を世間一般に
周知させるべきだと思います。
誤解のないように申し上げておきますが、「無許可であれば悪質業者」
と決めつけているのではありません。
500万円未満の工事は無許可でも、営業できるわけですから。
無許可であっても、経験・知識が豊富で腕の良い業者も存在します。
「昔からよく知っている業者」であれば、500万円未満の工事の
場合、許可を意識する必要はないでしょう。
しかし、飛び込みで営業に来た業者に対しては、「許可」を意識して
対応すべきだと思います。
それでは、本題に入りたいのですが、長くなりすぎたので、次回、
「発注者や下請業者、場合によっては元請業者はどのように
して、この許可制度を利用すればよいのか?」をご説明したい
と思います。
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