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過労死・過労自殺を避けるための最低限、必要な睡眠時間

 
こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。

 心身が健康であってこそ、良い仕事もできるものです。
ましてや、睡眠時間を削るほどの仕事ぶりでは、過労死に至るリスクもあります。

 健康管理は自己責任が原則ですが、会社としては「安全配慮義務」がありますので、
従業員の健康には目配りをしたいものです。

 特に残業時間が多くなると、従業員の健康に支障をきたす可能性も高くなります。
また、時間数だけではなく、「労働密度」も意識して管理をしてください。

 
今回は、過労死の認定基準について考えてみます。


□□□ 過労死の認定基準・・・残業時間数が多いと会社の責任が問われます。 □□□ 

従業員が脳血管疾患や心疾患などで死亡した場合に、
直近1ヶ月で100時間、
2~6ヶ月で平均80時間を超える残業は
「著しい疲労の蓄積のある過重な業務」があり、
過労死として会社の責任を問われかねません。
まずは、1ヶ月の残業時間を80時間未満にすることが必須です。


□□□ 残業が多いと、睡眠時間はどの位、短くなるか?□□□ 

100時間超の残業では 『 睡眠時間が 5時間 』
80時間超の残業 『 睡眠時間が 6時間 』 いう計算になります。(下記ご参照)


睡眠時間の算出方法(月100時間超えの場合)
1日…24時間
労働時間…8時間通勤
食事・休憩に必要な時間…6時間

24時間-8時間-6時間=10時間…これを①とします。(いわば自由に使える時間)

月の残業時間が100時間だと、労働日数を20 日として、
100時間÷20日=5時間

つまり、1日あたりの残業時間が5時間になる。…これを②とする。
最終的に、①-②=5時間で睡眠時間が5時間となります。


□□□ 残業時間の長短だけではなく、労働密度の濃淡も見る必要があります。□□□ 

通勤時間が長い人はその分だけ睡眠時間が取れないので相応の配慮も必要でしょう。
また、残業時間が、月に60時間程度でも労働密度が高いため、
労災とされたケースもあります。

労働時間管理もシステム化の時代ですが、
管理職には、Face To Faceのコミュニケーションで、
部下の変調を感じとる必要もあると思います。


□□□ 従業員の健康維持のためにも、睡眠時間の確保を呼び掛けましょう。□□□ 

企業には、労働契約法上、従業員安全配慮義務があります。
従業員の健康悪化は、企業としての損失でもあります。

従業員には6時間以上の睡眠時間を確保頂きたいものです。


最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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社会保険労務士 田中事務所  田中理文 
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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