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〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕
第23回 平成18年度改正税法
法人
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http://tsujitax.com/
ブログ
http://toshi.tsujitax.com/
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寒くなってきました。風邪を引かないようにご注意ください。
平成18年度改正税法
法人に関するものについて主なものをまとめてみました。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成18年度改正税法特集
・
交際費が5,000円まで認められるようになりました。
但し
役員、職員間での飲食は除きます。
・中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は
法人税額の特別控除
の範囲が変更されました。
・いままで
所得金額2000万円を超える
法人は税務申告書が公示されていた
のですが、平成18年4月1日以後は廃止になりました。
・
同族会社の留保金課税(特定のグループで会社を支配している会社は、会社
内に資金をためこんでおくと税金がかかりますという課税制度)について改
正がありました。
同族会社の判定 従来3
株主グループ⇒改正後1
株主グループ
留保控除額 自己
資本基準額(
自己資本比率が30%未満の中小
法人
の場合、
自己資本比率が30%に達するまでの額)が追
加されました。
・「
欠損金の繰戻しによる還付」とは、前期黒字で税金を納めて、当期赤字に
なった場合、前年納付した税金を還付してもらう制度です。
これが平成18年3月31日まで不適用とされていたのですが、今回の改正
で平成20年3月31日まで延長されました。
・地震防災のために、要件を満たして(建築物の耐震改修の促進に関する法律
など)、耐震改修工事が行なわれた場合に、工事費の一部(取得の部分)の
10%が特別償却として認められることとなりました。
・中小企業者等(
資本金1億円以下、
従業員数100名以下など)が取得した
価額30万円未満の
資産は、
損金経理を要件に取得価額を
損金に算入できる
という制度がありました。18年度改正により、一事業年度の合計額が30
0万円を超えるときは、その超える部分は除外することとなりました。
・
役員の給与について、いままで定期的に同額のものしか認められなかったの
ですが、あらかじめの定め等の要件を満たせば、業績連動型等の支給が
損金
に算入されるようになりました。
・実質的な一人会社の社長の
報酬は、
損金に算入できなくなりました。
まだまだありますが、詳しくは弊事務所のブログでご紹介いたします。
→詳しくは、弊事務所にお問い合わせください。
**********************************************************************
■ご注意!
掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
はありません。特に税務・
会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
すので、ご了承ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
メール作成者情報
作成者:辻
税理士事務所
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E-mail
info@tsujitax.com
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・交際費が5,000円まで認められるようになりました。
但し役員、職員間での飲食は除きます。
・中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除
の範囲が変更されました。
・いままで所得金額2000万円を超える法人は税務申告書が公示されていた
のですが、平成18年4月1日以後は廃止になりました。
・同族会社の留保金課税(特定のグループで会社を支配している会社は、会社
内に資金をためこんでおくと税金がかかりますという課税制度)について改
正がありました。
同族会社の判定 従来3株主グループ⇒改正後1株主グループ
留保控除額 自己資本基準額(自己資本比率が30%未満の中小法人
の場合、自己資本比率が30%に達するまでの額)が追
加されました。
・「欠損金の繰戻しによる還付」とは、前期黒字で税金を納めて、当期赤字に
なった場合、前年納付した税金を還付してもらう制度です。
これが平成18年3月31日まで不適用とされていたのですが、今回の改正
で平成20年3月31日まで延長されました。
・地震防災のために、要件を満たして(建築物の耐震改修の促進に関する法律
など)、耐震改修工事が行なわれた場合に、工事費の一部(取得の部分)の
10%が特別償却として認められることとなりました。
・中小企業者等(資本金1億円以下、従業員数100名以下など)が取得した
価額30万円未満の資産は、損金経理を要件に取得価額を損金に算入できる
という制度がありました。18年度改正により、一事業年度の合計額が30
0万円を超えるときは、その超える部分は除外することとなりました。
・役員の給与について、いままで定期的に同額のものしか認められなかったの
ですが、あらかじめの定め等の要件を満たせば、業績連動型等の支給が損金
に算入されるようになりました。
・実質的な一人会社の社長の報酬は、損金に算入できなくなりました。
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