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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『
休日に出発する出張』は、
休日労働になりますか?
========
A.原則として、
休日労働には当たりません。
例えば、日曜日が
休日の会社で、東京在中の社員に「月曜日の朝一で、札幌に行って来い!」と命じたとします。
そうすると、社員は前日の日曜日に、札幌に向かわないと間に合いませんので、
休日が犠牲になります。
この場合、日曜日は
休日労働に該当し、
賃金の支払いは必要となるのでしょうか?
答えは、移動時間である日曜日は、原則として
労働時間とはならず、
賃金の支払いも必要ありませんね。
そもそも
労働時間とは、少なくとも会社の指揮命令下、すなわち会社に命令を受けている状態、あるいは受け得る状態を言います。
上記例の場合、札幌へ移動している時間は、酒を飲んだり、本を読んだりしても構わない自由な時間です。上司が帯同し、移動中も常に監視され、仕事を命じられていたり、重要な商品の運搬を命じられ、常に監視しなければなかったりといったと特殊なケースを除いて、移動時間は
労働時間とはならず、
休日労働の問題も発生しません。
ただ、
休日が犠牲になることは間違いありませんので、
日当を増額する等の配慮は必要かと考えますね。
そうすることで、当該社員の
モチベーション維持はもとより、出張を命じる権利の正当性を
担保することもできます。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『休日に出発する出張』は、休日労働になりますか?
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A.原則として、休日労働には当たりません。
例えば、日曜日が休日の会社で、東京在中の社員に「月曜日の朝一で、札幌に行って来い!」と命じたとします。
そうすると、社員は前日の日曜日に、札幌に向かわないと間に合いませんので、休日が犠牲になります。
この場合、日曜日は休日労働に該当し、賃金の支払いは必要となるのでしょうか?
答えは、移動時間である日曜日は、原則として労働時間とはならず、賃金の支払いも必要ありませんね。
そもそも労働時間とは、少なくとも会社の指揮命令下、すなわち会社に命令を受けている状態、あるいは受け得る状態を言います。
上記例の場合、札幌へ移動している時間は、酒を飲んだり、本を読んだりしても構わない自由な時間です。上司が帯同し、移動中も常に監視され、仕事を命じられていたり、重要な商品の運搬を命じられ、常に監視しなければなかったりといったと特殊なケースを除いて、移動時間は労働時間とはならず、休日労働の問題も発生しません。
ただ、休日が犠牲になることは間違いありませんので、日当を増額する等の配慮は必要かと考えますね。
そうすることで、当該社員のモチベーション維持はもとより、出張を命じる権利の正当性を担保することもできます。
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脇淳一社労士事務所
特定社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
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残業代削減対策相談室:
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