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『休日に出発する出張』は、休日労働になりますか?

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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A

 脇淳一社労士事務所(http://sr-waki.com/

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Q.『休日に出発する出張』は、休日労働になりますか?


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A.原則として、休日労働には当たりません。


例えば、日曜日が休日の会社で、東京在中の社員に「月曜日の朝一で、札幌に行って来い!」と命じたとします。


そうすると、社員は前日の日曜日に、札幌に向かわないと間に合いませんので、休日が犠牲になります。


この場合、日曜日は休日労働に該当し、賃金の支払いは必要となるのでしょうか?



答えは、移動時間である日曜日は、原則として労働時間とはならず、賃金の支払いも必要ありませんね。


そもそも労働時間とは、少なくとも会社の指揮命令下、すなわち会社に命令を受けている状態、あるいは受け得る状態を言います。


上記例の場合、札幌へ移動している時間は、酒を飲んだり、本を読んだりしても構わない自由な時間です。上司が帯同し、移動中も常に監視され、仕事を命じられていたり、重要な商品の運搬を命じられ、常に監視しなければなかったりといったと特殊なケースを除いて、移動時間は労働時間とはならず、休日労働の問題も発生しません。


ただ、休日が犠牲になることは間違いありませんので、日当を増額する等の配慮は必要かと考えますね。
そうすることで、当該社員のモチベーション維持はもとより、出張を命じる権利の正当性を担保することもできます。


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脇淳一社労士事務所
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名無し

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