┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第337号 2012年5月1日 ━
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■□■ 目次 ■□■
国民年金の学生納付特例制度は得か損か?
社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
編集後記 副編集長 高塩 吉明
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国民年金の学生納付特例制度は得か損か?
社会保険労務士・キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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20歳になると全ての人は国民年金の被保険者になります。そこから60歳
になるまで40年間にわたって国民年金の保険料を払い続けることが義務に
なります。
60歳になるまでには民間企業のサラリーマンや公務員や専業主婦になって
直接国民年金保険料を払わなくても間接的にそれを払う時期もあります。
民間企業のサラリーマンは厚生年金の被保険者、公務員は共済年金の被保険者、
専業主婦は国民年金第3号被保険者となり、直接的に国民年金の保険料を
払いません。
しかし、20歳になった学生はサラリーマンでも公務員でも専業主婦でもない
ことが多いので、ほとんど収入がないのに国民年金の保険料を支払わなければ
ならないということになります。
それを解消するために、学生納付特例という制度が設けられました。
学生の間は国民年金の保険料の支払いを猶予する制度です。
この間、保険料を払わなくても払ったことにして国民年金の納付済み期間と
計算します。
年金を受けとるために必要な納付済み期間は25年以上と決められていますが、
学生納付特例の期間は納付済み期間として扱われます。
しかし、実際の年金支給額は老齢年金であれば学生納付特例の期間は
年金支給額に反映されません。
仮に学生納付特例期間が2年でそれを含めて年金納付期間が40年であれば
実際の年金支給は38年間納付済みと計算します。
今年の老齢基礎年金の40年間納付済みの場合の支給額は月額65,541円
なので、38年間納付済みであれば65,541÷40×38という計算で
求められます。62,263円です。
これを踏まえた上で、学生納付特例で払わなかった保険料を払った方が
得か損かを計算してみます。
先に書いたように学生納付特例は保険料支払いを猶予してくれる制度なので、
その分を後で払うことができます。
仮に2年間の学生納付特例期間があり、今年からサラリーマンになったと
しましょう。平成22年度の国民年金保険料は月額15,100円なので、
15,100円×12=181,200円。
平成23年度は月額15,020円×12=180,240円で2年分で
361,440円の保険料を支払います。
さて、先ほどの40年間納付済みの場合の基礎年金額と38年間納付済み期間
の基礎年金額の差は65,541円-62,263円で3,278円です。
学生納付特例期間の保険料が合計で361,440円でしたので、これを
どれぐらいで取り戻せるかを計算すると、
361,440円÷3,278円=110.26カ月となります。
9年3カ月弱です。
老齢年金は65歳からの支給なので74歳3カ月まで老齢年金をもらい続け
れば学生納付特例分を取り戻せ、それ以上になると得をする事になります。
なお、年金支給額は平成24年度の額を使用していますので、実際の受給時点
ではこれと異なる計算結果が出る可能性があります。
また、年金を後で支払う場合、過去10年前の分までは支払うことができ、
2年超前の分には保険料に加算率という金利が付きます。
◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先週末に東京電力が、『総合特別事業計画』を経済産業省に提出しました。
これは、今後10年間の経営改革の具体策を示すもので、7月での公的資金
1兆円の資本注入による実質的な国有化もありますが、やはり気になるのは
電金料金の10%値上げではないでしょうか。
計画では、7月からの10%値上げは3年間限定、その後は原発事故以前の
水準に戻し、7年後には現在よりも5%引き下げるというものです。
しかし、この計画はあくまで柏崎刈羽原発の再稼動が前提条件となっており、
それがなければ、今回の料金値上げは最低10年継続される見通しです。
今後、代替エネルギーが実用化されればその見通しも変わってくるものと
思いますが、いずれにしても料金値上げについては、頭を悩ませることに
なりそうですね。
次号、第338号は5月7日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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