札幌市豊平区の 税理士・社会保険労務士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期となりました。
年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算です。これを確定申告といいます。もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出です。これを概算申告といいます。
平成24年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月10日までとなります。
1 作成していただく資料(当社所定書式)
① 賃金集計表(平成23年4月1日より平成24年3月31日までの分)
・所得税法では非課税とされている通勤手当等も含めた「総支給額」で計算します。
② 建設関連のお客様は他に、完成工事一覧表(平成23年4月1日より平成24年3月31日までに完成した分)
・元請工事だけ集計します。
・500万円以上の工事については個々に記入し、500万円未満の工事については月別に合計してください。
・金額は消費税込みになりますので、ご注意下さい。
2 押印していただく資料
① 概算確定保険料申告書・・・会社のゴム印と代表者印を2枚に押してください。
② 建設関連のお客様は、一括有期事業総括表・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
③ 建設関連のお客様は、一括有期事業報告書・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
3 納付期限
今回の納付期限は7月10日となります。申告書を郵便局または取扱金融機関に提出し、同時に納付して下さい。
口座振替をご利用の場合は、申告書を所轄署へ送付して下さい。
4 保険率について
保険料率が変更になっています。以下の記事を御覧ください。
雇用保険料
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=146
労災保険料
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=148
5 保険料の納付期限
納付期限は次の通りです。
全期・第1期 7月10日
第2期 10月31日
第3期 平成25年1月31日
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。
いくらか御存知ですか?
また、徒歩で通う人の非課税限度額は?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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