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労働保険 『年度更新』のお知らせ 平成24年度

 札幌市豊平区の 税理士社会保険労務士 溝江 諭(みぞえさとし) です。


 労働保険雇用保険労災保険)の年度更新の時期となりました。
 
 年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算です。これを確定申告といいます。もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出です。これを概算申告といいます。
 
 平成24年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月10日までとなります。
 
                    
1 作成していただく資料(当社所定書式) 
 
 ① 賃金集計表(平成23年4月1日より平成24年3月31日までの分)
 
  ・所得税法では非課税とされている通勤手当等も含めた「総支給額」で計算します。
 
 ② 建設関連のお客様は他に、完成工事一覧表(平成23年4月1日より平成24年3月31日までに完成した分)
   
 ・元請工事だけ集計します。
 ・500万円以上の工事については個々に記入し、500万円未満の工事については月別に合計してください。
 ・金額は消費税込みになりますので、ご注意下さい。

 
2 押印していただく資料
 
 ① 概算確定保険料申告書・・・会社のゴム印と代表者印を2枚に押してください。
 
 ② 建設関連のお客様は、一括有期事業総括表・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
 
 ③ 建設関連のお客様は、一括有期事業報告書・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
 

3 納付期限
 
 今回の納付期限は7月10日となります。申告書を郵便局または取扱金融機関に提出し、同時に納付して下さい。
口座振替をご利用の場合は、申告書を所轄署へ送付して下さい。 
  
 
4 保険率について
 
 保険料率が変更になっています。以下の記事を御覧ください。
 
 雇用保険料 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=146
 
 労災保険料 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=148
 
  
5 保険料の納付期限
 
 納付期限は次の通りです。
  
 全期・第1期       7月10日
 第2期          10月31日
 第3期     平成25年1月31日
 

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通勤手当非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当通勤距離によって非課税限度額が異なります。
 いくらか御存知ですか? 
 
 また、徒歩で通う人の非課税限度額は?
 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
 ≪交通費通勤手当非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ! 
    
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85 
 
 
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                  税務会計論演習担当(大学院)
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