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過重労働

■Vol.190/2006-12-11号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【   過重労働   】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 冬になって寒くなると共に、空気が乾燥してきました。
 弊社では、カゼ予防と、お肌の為(?)に空気清浄機と加湿器が活躍し
 ています。
 それでも、不十分なのか、パーソナル加湿器を使っている人も。
 
 今日、事務所内のグリーンを入替えがありました。緑が目に優しく、元
 気な植物は、空気の乾燥だけでなく、心の乾燥防止に一役買っていそう
 です。
  
 
 とはいえ、どんなに居心地の良い職場でも、働きすぎは健康によくあり
 ません。今日は、過重労働についてです。
 
  
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☆☆☆   過重労働   ☆☆☆
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労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働
排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするた
めに、厚生労働省では「過重労働による健康障害防止のための総合対策に
ついて」策定しています。

そこで今回は、過重労働と安全衛生対策について簡単にご説明いたします。
  
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1. 過重障害による健康障害とは?
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長時間労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機
会を減少させるので、疲労蓄積の重要な原因のひとつと考えられています。
医学的知見をふまえると、長時間労働時間と、脳・心臓疾患の発症などの
関連性は次のようになります。

時間外・休日労働時間)
・月100時間を超える        → 健康障害のリスクは高い
・2~6月平均で、月80時間を超える → 健康障害のリスクは高い
・月45時間以内           → 健康障害のリスクは低い

 * 業務の過重性は、労働時間のみによって評価されるものではなく、
就労態様の諸要因も含めて総合的に評価されるべきものとなっています。

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2. 過重労働による健康障害を防止するためには!
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・ 時間外、休日労働時間は、延長時間について限度時間が定められていま
すので、限度基準等に適合したものとなるようにし、時間外労働休日労働
時間の削減に努めましょう。
労働時間を適切に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・就業
時刻を確認し、記録しましょう。
年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画付与制度の活用に努め
ましょう。
労働者に対し、1年以内に1回の定期健康診断を実施しなければなりませ
ん。また、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ヶ月以内に
一回特定業務従事者健康診断を実施しなければなりませんので、健康診断を確
実に実施しましょう。


現状では、「人手が足りない」「コストの増加が予想される」などといった理
由からなかなか策をとれないこともありますが、かけがいのない健康ですので、
事業者が適切な措置を講じ、適切な健康管理により健康障害を防止するように
しましょう。

                         (武内)


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