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改正労働者派遣法~日雇派遣が可能な業務は

先日成立した改正労働者派遣法は、2012年10月1日に施行されます。

改正法の目玉のひとつに、「日雇派遣の原則禁止」があります。

ここでいう「日雇」とは、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者を指します。

「短期派遣」と言った方が分かりやすいかもしれません。

ただしこれには例外があります。

例外に該当する場合は、日雇派遣(短期派遣)が可能です。


◆例外には何が?

(1)例外業務(専門26業務のうち一定範囲のもの)
(2)高齢者(60歳以上)
(3)昼間学生雇用保険法の適用を受けない学生)
(4)生業収入が500万円以上で日雇派遣に副業として従事する者
(5)主たる生計者でなく世帯収入が500万円以上


◆例外業務とは?

労働者派遣法では、派遣対象業務を、「専門26業務」とそれ以外の業務(いわゆる「自由化業務」)に区分しています。

区分によって規制の内容が異なります。

今回日雇派遣可能業務とされたのは、この専門26業務のうち、次のものです。

・第1~2号、第5~13号、第16号(うち建築物または博覧会場における来訪者の受付または案内の業務に限る)、第17~20号、第23号、第25号

これを整理すると、次のようになります。
今後、労働者派遣を活用する場合、これをしっかり念頭に置くようにしましょう。

◆専門26業務

<日雇派遣可能>

【1号】ソフトウエア開発の業務
【2号】機械設計の業務
【5号】事務用機器操作の業務
【6号】通訳、翻訳、速記の業務
【7号】秘書の業務
【8号】ファイリングの業務
【9号】調査の業務
【10号】財務処理の業務
【11号】取引文書作成の業務
【12号】デモンストレーションの業務
【13号】添乗の業務
【16号】案内・受付、駐車場管理等の業務
(うち建築物または博覧会場における来訪者の受付または案内の業務に限る)
【17号】研究開発の業務
【18号】事業の実施体制の企画、立案の業務
【19号】書籍等の制作・編集の業務
【20号】広告デザインの業務
【23号】OAインストラクションの業務
【25号】セールスエンジニアの営業の業務

<日雇派遣不可>

【3号】放送機器等操作の業務
【4号】放送番組等演出の業務
【14号】建築物清掃の業務
【15号】建築設備運転、点検、整備の業務
【16号】案内・受付、駐車場管理等の業務
(ただし、建築物または博覧会場における来訪者の受付または案内の業務は可能)
【21号】インテリアコーディネータの業務
【22号】アナウンサーの業務
【24号】テレマーケティングの営業の業務
【26号】放送番組等における大道具・小道具の業務


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