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新設法人(法人成りを含む)の消費税の取り扱いについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年8月16日   Vol.116  
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こんにちは。
今回は大阪事務所の隱岐が担当させて頂きます。宜しくお願いします。

熱闘がつづいたロンドンオリンピックも閉幕しました。
今回のオリンピックでの日本人選手の活躍は素晴らしかったですね。
特にサッカー、バレーボール、卓球等、女性アスリートの活躍が目立ち
ました。
まだまだ熱い日が続いています。体調管理に注意しましょう。

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新設法人法人成りを含む)の消費税の取り扱いについて
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第3章 消費税の節税と注意点」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。

資本金1,000万円未満の法人を設立して消費税を節税しよう。

基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えていると消費税の納税
義務が生じます。

新たに法人を設立した場合は基準期間がありませんので、消費税の納税義務
がないこととなります。個人事業者法人成りすることで消費税を2年間免
除することが出来る事をご存知の方も多いと思いますが、これはこのような
理由からなのです。

但し、資本金を1,000万円以上にすると基準期間がなくても設立初年度から
課税事業者となることとされていますので注意が必要です。

3期目の納税義務の判定は1期目が基準期間となります。1期目の課税売上
高が税込みで1,000万円超かどうかで判断します。(通常は税抜きで判定しま
すが、免税事業者である期間は売上に消費税が含まれていないと解釈される
ためです。)

また、1期目の事業年度が1年未満の場合は、その課税売上高を年換算して
判断します。(個人事業者は開業年が事業活動1年未満の場合であっても年
換算はする必要はありません。)

とここまでは従来の取り扱いでしたが、平成23年度の税制改正で、事業者
免税点制度の適用要件が見直されました。

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当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当
課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月
間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業
者となります。なお、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額により判定
することもできます。

この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用さ
れ、6ヶ月の判定期間(特定期間といいます。)は、平成24年1月1日か
ら始まります。

特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日ま
での期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日
以後6ヶ月の期間となります。

原則として、特定期間の上半期の課税売上高、又は給与支払額の合計額が、
いずれも1,000万円を超えていると、その事業年度は消費税が課税されるこ
とになります。

今までは、2年間、消費税を免除されていましたが、1年間に減ってしまう
場合がありますのでご注意ください。

なお、新たに設立した法人で、その法人の設立日がいつであるかにより特定
期間が異なる場合があります。
詳しくは、これに関するQ&Aが国税庁のホームページに公表されています
ので、ご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

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