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通勤交通費の非課税限度額(2)
通勤交通費は10万円まで
非課税!
というのは昨日のお話。
それでは、「
交通費込みで
月給25万円」というような、
交通費と給料を
正確に分離できないケースはどうなる?
── 今日のキーワード ────────────────────────
●
通勤交通費と給料は、給料明細上で正確に分離してもらうよう会社と
交渉しましょう!
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非課税となる
通勤交通費は、給料とは別に支給されたものでないといけ
ないことになっています。
よって、「
交通費込みで
月給25万円」という形での支給の場合、25万円
全額が課税対象となってしまいます。
こういう給料の受け取り方をしていらっしゃる方は、
通勤交通費○○万円、
給料○○万円というように、区分して支給してもらえるよう、会社と交渉
してみて下さい。
手取額がほんの少し増えるはずです(^O^)。
────────────────────────────────
最後までお読み頂きありがとうございます。
ためになったな! と思われたら、お友達にご紹介頂けると大変嬉しい
です(^O^)。
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 平日日刊
■ ホームページ
http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス
tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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通勤交通費は10万円まで非課税!
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交渉しましょう!
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非課税となる通勤交通費は、給料とは別に支給されたものでないといけ
ないことになっています。
よって、「交通費込みで月給25万円」という形での支給の場合、25万円
全額が課税対象となってしまいます。
こういう給料の受け取り方をしていらっしゃる方は、通勤交通費○○万円、
給料○○万円というように、区分して支給してもらえるよう、会社と交渉
してみて下さい。
手取額がほんの少し増えるはずです(^O^)。
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