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改正労働契約法講座Part3~無期労働契約への転換(2)

◆「5年」はいつからが対象になる?

「5年を超える有期労働契約は、労働者が申し込めば期間の定めのない労働契約に転換される」

この改正を見て、「当社には通算5年を超える有期労働契約者がいるので、この人たちを無期労働契約に転換しなくてはならないのですか?」というご質問をされる方が少なくありません。

そういうことではありません。

「5年」のカウントは、施行日以降に始まる契約が対象です。

「始まる」というのは、新規採用した場合だけでなく、更新の場合も含みます。

改正労働契約法の施行日はまだ確定していませんが、先般、「2013年4月1日」という諮問がされたようです。


◆権利の放棄を強制してはならない

無期労働契約への転換を申し込む権利を「無期転換申込権」といいます。

使用者がこの権利を強制的に放棄させることはできません。

また、無期転換申込権の放棄を有期労働契約を締結・更新する条件にすることも、公序良俗に反し無効となるとされています。



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