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補正のできる範囲

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-補正のできる範囲-  第60号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


特許庁から、

特許出願について拒絶理由が届き、
特許請求の範囲を補正するとき、


どこまでの補正が認められて、
どこまでの補正が認められないか、

迷うことってないですか。


補正の認められる範囲ですが、

「出願時の明細書等に記載した事項」であれば、

補正が認められることになっています。



特許庁の審査基準によると、

「出願時の明細書等に記載した事項」とは

「出願時の明細書等に明示的に記載された事項」

だけでなく、

「出願時の明細書等の記載から自明な事項」

も含まれます。


簡単に言うと、

出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、

出願時の明細書に記載されているのも同然と
考えられる事項

も補正が認められます。


特許庁の審査基準にあげられている例ですと、

明細書内に「弾性支持体」についての記載があり、
「弾性支持体」が「ばね」であることの記載がない
場合であっても、

図面から「弾性支持体」が「ばね」であることが
明らかな場合は、

明細書にズバリ記載されていなくても、
補正が認められることになります。


このように、

明細書に直接的に記載されていない事項で
明細書の補正が可能な場合もあるのですが、

できれば、

明細書に直接的に記載されている事項で
補正をする方が良いことはいうまでもありません。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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