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-補正のできる範囲- 第60号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
特許庁から、
特許出願について拒絶理由が届き、
特許請求の範囲を補正するとき、
どこまでの補正が認められて、
どこまでの補正が認められないか、
迷うことってないですか。
補正の認められる範囲ですが、
「出願時の明細書等に記載した事項」であれば、
補正が認められることになっています。
特許庁の審査基準によると、
「出願時の明細書等に記載した事項」とは
「出願時の明細書等に明示的に記載された事項」
だけでなく、
「出願時の明細書等の記載から自明な事項」
も含まれます。
簡単に言うと、
出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、
出願時の明細書に記載されているのも同然と
考えられる事項
も補正が認められます。
特許庁の審査基準にあげられている例ですと、
明細書内に「弾性支持体」についての記載があり、
「弾性支持体」が「ばね」であることの記載がない
場合であっても、
図面から「弾性支持体」が「ばね」であることが
明らかな場合は、
明細書にズバリ記載されていなくても、
補正が認められることになります。
このように、
明細書に直接的に記載されていない事項で
明細書の補正が可能な場合もあるのですが、
できれば、
明細書に直接的に記載されている事項で
補正をする方が良いことはいうまでもありません。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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どこまでの補正が認められて、
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迷うことってないですか。
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「出願時の明細書等に記載した事項」であれば、
補正が認められることになっています。
特許庁の審査基準によると、
「出願時の明細書等に記載した事項」とは
「出願時の明細書等に明示的に記載された事項」
だけでなく、
「出願時の明細書等の記載から自明な事項」
も含まれます。
簡単に言うと、
出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、
出願時の明細書に記載されているのも同然と
考えられる事項
も補正が認められます。
特許庁の審査基準にあげられている例ですと、
明細書内に「弾性支持体」についての記載があり、
「弾性支持体」が「ばね」であることの記載がない
場合であっても、
図面から「弾性支持体」が「ばね」であることが
明らかな場合は、
明細書にズバリ記載されていなくても、
補正が認められることになります。
このように、
明細書に直接的に記載されていない事項で
明細書の補正が可能な場合もあるのですが、
できれば、
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補正をする方が良いことはいうまでもありません。
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