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住民税特集その2

今回は住民税の簡単な歴史のお話を致します。
今年の年始に税金の歴史について配信しましたが(Vol.59.60)、その
中では住民税のことについては殆ど触れませんでした。
租税一般の歴史についてはバックナンバーもご覧になってみてください。

租税は国税地方税に区分され、地方税はさらに都道府県民税と市町村民税が
あります。住民税は都道府県や市町村が住民に課す地方税のひとつです。
住民が所得に応じて、地方公共団体の公共サービスに必要な経費を負担すると
いう性格の税なのですね。

さて、その住民税の歴史を簡単に遡ると・・・

・個人住民税の始まりは明治時代
廃藩置県が行われた明治4年頃、地租改正とともに地方税制の整備が行われま
した。個人の住民税はこの頃にさかのぼります。
 明治8年頃、国費に供するものを国税、府県の費用に充てた租税を府県税と
呼ぶことにしました。ここで、国税地方税の区別が初めてなされたのです。
明治11年の地方税規則によって、国税の附加税が設けられました(府県税戸
数割)。当時は合理的な基準はなく、いわゆる見立てにより課税していました。

・市町村民税、府県税の始まり
市制と町村制が整備され、明治21年に、市町村は所得税に対して附加税を課
税できるようになり、明治41年には、府県も所得税に対して附加税を課税で
きるようになりました。
しかし、当時は自主的な課税権を著しく制限され、国の許可が必要なうえ法律
の制限もあり地方独自の税金とは程遠いものであったようです。

・新憲法の下へ
大正から戦前まで幾度か改革があった後、明治から続いた制度に替わり新たに
市町村民税が創設され、昭和21年には道府県民税が創設されました。
昭和22年に制定された地方自治法は、憲法による地方自治の保障に基いてお
り、地方公共団体の権限を拡大・強化したことに大きな意味がありました。

・シャウプ勧告後の制度が今に続く
シャウプ勧告に基づいて行われた昭和25年の税制によって、住民税は市町村
民税のみとなり、昭和29年には市町村民税の一部をさいて道府県民税が創設
されて今日に至っています。

法人住民税
一方、法人住民税は、個人と比較して歴史が浅く、シャウプ勧告に基づいて
行われた税制改革によって設けられた市町村民税の均等割が始まりです。
昭和26年には法人税割が設けられ、さらに昭和29年には市町村民税の一部
を都道府県に移し、都道府県民税として均等割と法人税割が創設され、今日に
至っています。


今、「三位一体改革」で政府は税源移譲を実施しようとしています。マスコミ
にもよく取り上げられ、我々庶民の耳にもなじんできました。
国の所得税を減らして地方の個人住民税を増やすという流れのようです。
個人の税負担は変わらないようする・・・なんて本当でしょうか?

先日「個人住民税15県が増税」という記事がありました。(日経7/31)
地方自治体の間で個人住民税を増税する動きが加速してきたという内容です。
都道府県民税のうち、所得が多くても少なくても一定額の「住民税均等割」を
納めいるのですが、これを引き上げるというのです。

自治体は現在の制度になって(1998年度)からは、独自に住民税を引き上
げられる税率の上限制限がなくなっています。
しかし、住民の反発を恐れて先んじて増税するケースは少なかったのです。
ところが、「みんなで・・・怖くない」方式でしょうか?
増税がヒタヒタと足音を立ててきているようですよ。

均等割や所得割がなんぞやとか、住民税のしくみや課税方法などについては、
次回以降に配信いたしますので引き続き楽しみにしてくださいね。


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