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パワハラについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2013.1.10
  パワハラについて   vol.263 
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 なかはしです。
 あけまして、おめでとうございます。
 深夜零時の歳があけるとすぐに、家の近くの神社とお寺に
 初詣にいって、皆様のご健勝をお祈りしてきました。

 初詣をすませると、神社では、みかんを、
 お寺では、あったかい缶コーヒーを頂きました
 本年は、いいことがある予感がします。
 
 私自身も、皆様にお得感をもって頂けるよう本年も
 業務に専念いたします。
 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 <パワハラについて>
 3割超の企業で「パワハラあった」─ 厚労省調査
 厚生労働省は、過去3年間に職場でパワーハラスメント
(以下、パワハラという) があったと回答した企業が32%、
 
 パワハラ相談を1件以上受けた企業は、
 45.2%に上ったとする調査結果を発表しました。労働局に寄せられる
 職場のいじめや嫌がらせに関する相談件数がここ数年で急増していることを
 調査で、厚労省による全国調査は、はじめてです。

 <パワハラとは、何か>
 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位
 や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

 <職場のパワハラの予防・解決のために> 
 1)経営トップのメッセージ
   経営トップが、職場のパワハラをなくすことを
   明確に示す。
 2)就業規則に関連の規程を定める
   方針やガイドラインを作成する
 
 3)従業員アンケートを実施して、実態を把握する
 4)研修を実施する
 5)方針や取り組みを周知・啓発する
 6)相談窓口を設置する

<規定例>
 服務規定(例)
1)他の従業員、経営者との円滑な交流をなし、行動に品位を保つなど
 して、職場環境の向上に努めなければならない。
2)職場または業務に関連する場所において、セクシャルハラスメント
 もしくは、パワーハラスメントに当たる行為をしないこと
3)セクシャルハラスメントもしくは、パワーハラスメント
 により被害を受けた場合は、総務部にある相談窓口に相談すること
4)セクシャルハラスメントもしくは、パワーハラスメントに該当する
 行為を行った従業員は、第○条に定める懲戒処分の対象とする。

<最後に>
 研修や相談窓口の設置などの
 総合的なパワハラの予防解決の取り組みにより、
 職場環境の向上となり、社員の定着率のアップと
 職場の活力を増すためにも、
 取り組む時期が来ていると考えます。

 当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
 最後までお読み頂きましてありがとうございます。
 ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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