●今回は
法人設立の意義について、税金との絡みでご説明したいと
思います。
法人設立のメリットで大きいのは、個
人事業の場合より
節税になるという点です。
●よく芸能人などが節税対策のために個
人事務所を設立したという
話を聞きますよね。芸能人も普通は
個人事業主扱いなのですが、会
社を作ってそこから給料をもらう形にして節税しているのですね。
●
法人化するとなぜ節税になるかといいますと、
所得税と
法人税の
税率が違うという点と、給料にすると控除が大きいという点です。
まず、それぞれの税率を見てみましょう。
<
所得税>
所得 税率 控除額
330万円未満 10%
330万円~900万円未満 20% 330,000円
900万円~1,800万円未満 30% 1,230,000円
1,800万円以上 37% 2,490,000円
※税率を掛けた後、「控除額」を差し引いたものが納税額となります。
<
法人税>(
資本金1億円以下の
法人の場合)
所得 税率
800万円以下の部分 22%
800万円超の部分 30%
●このように、所得が1,800万円以上では
法人税の方が税率が低く
なります。また、個人、
法人ともこの他に
住民税がかかりますが、
これも所得が大きい場合は
法人の方が税率は低くなっています。
●前回お伝えしましたように、「所得」とは収入から
経費を差し引
いたものですね。
法人化すると、経営者も会社から給料をもらう形
になります。これが
経費扱いになるのですね。
●例えば売上2,000万円で、給料以外の
経費が1,200万円かかったと
すると、
法人の場合は、経営者の給料を800万円にすれば、
法人所
得はゼロになります。
法人税も当然ゼロです。
●この場合、経営者には給料800万円に対する
所得税がかかります
が、いろいろな所得控除がありますので、それを差し引くと「所得」
は330万円以下になる場合が多くなります。税率は10%ですね。
●これが個
人事業の場合ですと、売上マイナス
経費の800万円が、
そのまま
事業所得となります。この場合、税率は20%です。
●
青色申告していれば、
青色申告特別控除として、最大65万円控除
できますが、それでも所得は735万円ですから税率は20%です。
●このように
法人化して経営者が会社から給料をもらう形にすると、
なぜ節税額が大きくなるかというと、給料には「
給与所得控除」が
あるからです。この控除額が大きいのです。
●前回ご説明しました納税額の算出式をもう一度見て見ましょう。
(所得 - 所得控除)× 税率 - 税額控除 = 納税額
↑
収入-
経費-控除*
●所得算出の際の控除(*の部分)が、給料が1,800万円以下の場合、
給与所得控除として40%もあるのです。給料が800万円だとしても、
給与所得は480万円しかならないのです。
●これに、
社会保険料控除(給料の10%以上)や、誰でも必ず基礎
控除(38万円)があります。ですので、給料が800万円であっても、
課税の対象となる所得は大体300万円台半ばになるのです。
●ほかに誰かを
扶養していたり、生命保険に入っていたりしても控
除がありますので、これらを加味すると、課税所得は330万円以下
になり、
所得税率は10%となります。
●仮に、さっきの例で、もろもろの所得控除が150万円だったとし
た場合で、
法人設立の場合と、個
人事業(
青色申告)の場合で、納
税額を比較してみましょう。
●
法人化の場合、課税所得は330万円で、納税額は33万円です。こ
れに対し、個
人事業の場合は、課税所得は585万円で納税額は84万
円になります。
法人化すると51万円の節税です。大きいですね。
●このように所得が大きい場合は、節税できるのが
法人化のメリッ
トです。でも所得が少ない場合は節税になりませんので、独立して
も最初のうちは個
人事業で行く方がいいと思います。
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●今回は法人設立の意義について、税金との絡みでご説明したいと
思います。法人設立のメリットで大きいのは、個人事業の場合より
節税になるという点です。
●よく芸能人などが節税対策のために個人事務所を設立したという
話を聞きますよね。芸能人も普通は個人事業主扱いなのですが、会
社を作ってそこから給料をもらう形にして節税しているのですね。
●法人化するとなぜ節税になるかといいますと、所得税と法人税の
税率が違うという点と、給料にすると控除が大きいという点です。
まず、それぞれの税率を見てみましょう。
<所得税>
所得 税率 控除額
330万円未満 10%
330万円~900万円未満 20% 330,000円
900万円~1,800万円未満 30% 1,230,000円
1,800万円以上 37% 2,490,000円
※税率を掛けた後、「控除額」を差し引いたものが納税額となります。
<法人税>(資本金1億円以下の法人の場合)
所得 税率
800万円以下の部分 22%
800万円超の部分 30%
●このように、所得が1,800万円以上では法人税の方が税率が低く
なります。また、個人、法人ともこの他に住民税がかかりますが、
これも所得が大きい場合は法人の方が税率は低くなっています。
●前回お伝えしましたように、「所得」とは収入から経費を差し引
いたものですね。法人化すると、経営者も会社から給料をもらう形
になります。これが経費扱いになるのですね。
●例えば売上2,000万円で、給料以外の経費が1,200万円かかったと
すると、法人の場合は、経営者の給料を800万円にすれば、法人所
得はゼロになります。法人税も当然ゼロです。
●この場合、経営者には給料800万円に対する所得税がかかります
が、いろいろな所得控除がありますので、それを差し引くと「所得」
は330万円以下になる場合が多くなります。税率は10%ですね。
●これが個人事業の場合ですと、売上マイナス経費の800万円が、
そのまま事業所得となります。この場合、税率は20%です。
●青色申告していれば、青色申告特別控除として、最大65万円控除
できますが、それでも所得は735万円ですから税率は20%です。
●このように法人化して経営者が会社から給料をもらう形にすると、
なぜ節税額が大きくなるかというと、給料には「給与所得控除」が
あるからです。この控除額が大きいのです。
●前回ご説明しました納税額の算出式をもう一度見て見ましょう。
(所得 - 所得控除)× 税率 - 税額控除 = 納税額
↑
収入-経費-控除*
●所得算出の際の控除(*の部分)が、給料が1,800万円以下の場合、
給与所得控除として40%もあるのです。給料が800万円だとしても、
給与所得は480万円しかならないのです。
●これに、社会保険料控除(給料の10%以上)や、誰でも必ず基礎
控除(38万円)があります。ですので、給料が800万円であっても、
課税の対象となる所得は大体300万円台半ばになるのです。
●ほかに誰かを扶養していたり、生命保険に入っていたりしても控
除がありますので、これらを加味すると、課税所得は330万円以下
になり、所得税率は10%となります。
●仮に、さっきの例で、もろもろの所得控除が150万円だったとし
た場合で、法人設立の場合と、個人事業(青色申告)の場合で、納
税額を比較してみましょう。
●法人化の場合、課税所得は330万円で、納税額は33万円です。こ
れに対し、個人事業の場合は、課税所得は585万円で納税額は84万
円になります。法人化すると51万円の節税です。大きいですね。
●このように所得が大きい場合は、節税できるのが法人化のメリッ
トです。でも所得が少ない場合は節税になりませんので、独立して
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