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民事再生法について

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            ~得する税務・会計情報~         第166号
           
                 【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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民事再生法について~

■どのような法律なのか?利用を検討すべき会社とは?
中小企業金融円滑化法が平成25年3月を期限に終了しようとしています。
終了するに伴って、中小企業はこの3年余りの期間と同じように債務弁済
リスケジュールを受けることが困難になることが想定されます。
その際に、今回ご説明する民事再生法について中小企業の取りうる選択肢の
一つとして頭の片隅に残して頂けると幸いです。

民事再生法とは
民事再生法とは、倒産処理の法的手続の中で最も新しい法律で、平成11年
12月に制定され、平成12年4月にかつての和議法にかわって施行されました。
倒産処理というと、企業の破産をイメージされる方も多いと思いますが、
民事再生法』ですので、再建型の法的整理手続になります。
同様の再建型の法的整理手続に会社更生法がありますが、こちらはJALやマイ
カル等の大規模な会社を対象としたものです。
大企業向け⇒会社更生法、中小企業向け⇒民事再生法と捉えて頂ければ良い
と思います。

民事再生法のメリット、デメリットとは
民事再生法を行うことのメリットとデメリットを簡単に記載します。
メリットは、
1.申し立て時点から債務弁済がストップされるため、資金繰りの悩みから
 一時開放されます。
2.認可決定・開始決定により、債務の大半が免除されます
(通常のケースでは債務額の8割前後が免除されます)。
3.私的整理手続と異なり、裁判所を通じて全ての債権者を舞台にあげること
 が出来ます。

一方のデメリットとしては、
1.債権者の(1)頭数過半数の同意、かつ、(2)債権額の過半数の同意が
 必要であり、同意が得られない場合には破産手続に移行されます。
2.取引先からの取引継続が困難になるケースも想定されます。
3.申し立てには一定の資金が必要なため、資金が不足する場合には申し立て
 自体が行えません。

★どのような会社が検討するべきなのか?
上記に記載したとおり、過大債務からの開放というメリットはあるものの、
債権者からの同意が得られない場合には破産せざるを得ない為、慎重な判断
が必要です。
但し、民事再生手続を行う場合には裁判所への予納金や担当弁護士・会計
への報酬も考慮しなければならないため、極端に資金繰りに逼迫してから
では行えないということも考慮しないといけません。
私が検討するべきと思う会社は下記のケースです。

1.営業利益が計上されているものの、過去の投資失敗等による過大債務
 あり、弁済可能額

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