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高年齢法の改正5 再雇用・継続雇用を拒否できる場合

こんにちは。
社会保険労務士の田中です。

 いよいよ、高年齢者雇用安定法の改正(以下、改正法)が、
間近に迫ってきました。(平成25年4月1日施行)

 ここでは、主に厚生労働省が公表している「高年齢者雇用安定法Q&A」を
ベースに、実務上で注意すべき点をお伝えしてまいります。
(2013年2月現在の関係法令に基づいています。)


【 セミナーのお知らせ 】
2013年 3月 5日に新宿でセミナーを行います。
法改正への具体的な対応などを、「分かりやすく」「簡潔に」
お知らせします。詳しくはこちらをご覧ください。↓
http://www.tanakajimusho.biz/work/top/seminar20130305_2.pdf

第5回は、
 「継続雇用を希望する従業員は常に受け入れなければならないのか?」 
という点を考えてみます。


【 結論 】
 原則は、希望者全員の継続雇用をすることが必要です。
例外として、就業規則で定める解雇事由または退職事由と同じ内容を、
継続雇用しない事由として新たに規定することによって、これに該当する
希望者の継続雇用を拒否することができます。

 なお、この場合でも解雇事由または退職事由には定めていない新たな事由を追加することはできません。

 
【 企業としてのACTION 】
STEP1 現行の解雇事由、退職事由を見直す。
STEP2 その上で、「継続雇用をしない場合」として、解雇事由・退職事由
     と同様の内容で、新たな規定を設ける。
STEP3 改定内容を社内に周知する時に、60歳に近い年齢層の従業員には、
    特に丁寧に説明する。
STEP4 就業規則の改定となるので、労働基準監督署に届け出る。

【 参考 】
厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A Q2-2

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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