++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第169号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
平成24年度分の
所得税確定申告も3月15日で終了し、無事申告を
済まされた方はホッとされていることでしょう。
年に1回のことでもあり、また税制改正も毎年行われるため、皆さ
ん苦労されたと思います。
一方、大部分のサラリーマンの方は
年末調整で税金計算は完結し、
必要書類さえ提出すれば全て会社が処理してくれるので、税金に
関して無頓着な方がほとんどではないでしょうか。
そこで今回は、今年の1月1日から適用となっている、特に源泉所
得税についてのおさらいをしたいと思います。
1.復興特別
所得税の創設
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に
ついて
源泉所得税を徴収する際、その
所得税の2.1%相当額の復
興特別
所得税が徴収されます。
2.
給与所得控除の改正
平成25年分より、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を
超える場合の
給与所得控除額について、245万円の上限が設けら
れました。
これに伴い、
給与所得の源泉徴収
税額表及び
日額表、
賞与に対す
る源泉徴収税額の算出率の表及び
年末調整等のための
給与所得控
除後の給与等の金額の表などについて所要の改正が行われました。
3.
退職所得課税の改正
特定の
役員等に対する
退職手当等に係る
退職所得の金額につい
ては、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1とする措置が廃止
されました。
※特定
役員退職手当等とは、
役員等勤続年数が5年以下である人が
支払を受ける
退職手当等のうち、その
役員等勤続年数に対応す
る
退職手当等として支払いを受けるものをいい、この場合の役
員等とは次に掲げる人をいいます。
(1)
法人の
取締役、
執行役、
会計参与、
監査役、理事、監事
及び清算人並びにこれら以外の者で
法人の経営に従事し
ている一定の者
(2)国会議員及び地方議会議員
(3)国家
公務員及び地方
公務員
この改正に伴い、
退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及
び
退職所得の受給に関する申告書の記載方法について所要の措置
が講じられました。
退職所得については別に
住民税の改正が行われており、昭和42
年に導入された
住民税の10%控除が廃止されました。
これは
所得税の改正とは違い、
退職者の勤続年数・
役員等に該当
する否かにかかわらず、一律廃止となっております。
****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
****************************************************************
発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
****************************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第169号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
平成24年度分の所得税確定申告も3月15日で終了し、無事申告を
済まされた方はホッとされていることでしょう。
年に1回のことでもあり、また税制改正も毎年行われるため、皆さ
ん苦労されたと思います。
一方、大部分のサラリーマンの方は年末調整で税金計算は完結し、
必要書類さえ提出すれば全て会社が処理してくれるので、税金に
関して無頓着な方がほとんどではないでしょうか。
そこで今回は、今年の1月1日から適用となっている、特に源泉所
得税についてのおさらいをしたいと思います。
1.復興特別所得税の創設
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に
ついて源泉所得税を徴収する際、その所得税の2.1%相当額の復
興特別所得税が徴収されます。
2.給与所得控除の改正
平成25年分より、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を
超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けら
れました。
これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表及び日額表、賞与に対す
る源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控
除後の給与等の金額の表などについて所要の改正が行われました。
3.退職所得課税の改正
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額につい
ては、退職所得控除額を控除した残額を2分の1とする措置が廃止
されました。
※特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が
支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応す
る退職手当等として支払いを受けるものをいい、この場合の役
員等とは次に掲げる人をいいます。
(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事
及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事し
ている一定の者
(2)国会議員及び地方議会議員
(3)国家公務員及び地方公務員
この改正に伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及
び退職所得の受給に関する申告書の記載方法について所要の措置
が講じられました。
退職所得については別に住民税の改正が行われており、昭和42
年に導入された住民税の10%控除が廃止されました。
これは所得税の改正とは違い、退職者の勤続年数・役員等に該当
する否かにかかわらず、一律廃止となっております。
****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
****************************************************************
発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士・税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
****************************************************************