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労働契約締結時のくふう ━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
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┏┏ ◇ 有期
労働契約のリスク
┏┏ ◇ 最終更新合意は有効なのか
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有期
労働契約のリスク
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改正
労働契約法18条により、いわゆる‘無期転換ルール’が定められました。すでにご存じのように第1項で、反復更新を経て5年を超えた
労働者からの申し込みにより無期
労働契約に転換されることおよび第2項でその
労働契約は
就業規則に別段の定めがない限り、
契約期間以外の
労働条件について有期
労働契約と同条件の
労働契約となること、を定めています。
この‘別段の定め’としては、
就業規則の定めのほか、個別の合意も考えられます。
無期転換前の有期
労働契約で曖昧な部分や合意が無い部分がある場合、正社員の
就業規則が‘別段の定め’として適用されることになりかねません。まあそれでもいいわけですが、より良いのは
・有期
労働契約での「最終更新」合意 または
・
就業規則に無期転換社員用の規定を新設し
労働条件を明記
という2つの対応策が考えられます。
当然、後者の場合は無期転換を希望する
労働者をすべて受け入れることが前提となり、残ってほしい者だけを選別することは認められません。
一方、前者を選択する場合、注意しなければならないのは、行政
通達(基発0810号第2号)で指摘している、『無期転換申し込み権を行使しないことを更新の条件とする等、あらかじめ権利放棄をさせることは法18条の趣旨を没却、控除に反し無効。』であるということです。
よって合意は、
労働者が真に自由な意思に基づいていることが絶対条件です。
しかしこのような最終更新合意はそもそも法的に有効なのか。有効性を認めた裁判例と認めなかった裁判例を挙げ、検討してみましょう。
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最終更新合意は有効なのか
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○有効だった裁判例
【近畿コカ・コーラボトリング事件(平成17.大阪地裁)】
会社が説明会を開き、不更新条項のある
契約書を交付し、
労働者はこれに署名
捺印し、確
認印も押しているのであるから、その
意思表示は明確かつ客観的なものというべきで、会社と
労働者らとの間では、合意終了日をもって
雇用契約を終了させる旨の合意が成立していたというべきである。
【本田技研工業事件(平成24.東京地裁)】
会社が説明会を開き、経営状態に鑑みて雇止めせざるを得ないことを真摯に説明し、それを受けて
労働者も不更新条項のある
契約書に署名、
捺印して提出提出したことや、会社が説明会開催後も雇止めについて相談窓口を設けていたこと等の事実から、
労働者が自らの意思に基づいて不更新条項のある
労働契約を締結したことは明らかである。
○無効だった裁判例
【京都新聞COM事件(平成22.京都地裁)】
3年の限度について説明会を実施したものの、その説明が曖昧である。
以上からお解りのように、有効であるためには近年の裁判例を踏まえれば、単に
契約書の条項として盛り込まれているだけでは足りず、説明会の開催や相談窓口の設置等を行うことにより
労働者が最終更新合意や更新回数限定
特約について、真摯に合意したと言えることが必要です。
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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┏┏ ◇ 有期労働契約のリスク
┏┏ ◇ 最終更新合意は有効なのか
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有期労働契約のリスク
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改正労働契約法18条により、いわゆる‘無期転換ルール’が定められました。すでにご存じのように第1項で、反復更新を経て5年を超えた労働者からの申し込みにより無期労働契約に転換されることおよび第2項でその労働契約は就業規則に別段の定めがない限り、契約期間以外の労働条件について有期労働契約と同条件の労働契約となること、を定めています。
この‘別段の定め’としては、就業規則の定めのほか、個別の合意も考えられます。
無期転換前の有期労働契約で曖昧な部分や合意が無い部分がある場合、正社員の就業規則が‘別段の定め’として適用されることになりかねません。まあそれでもいいわけですが、より良いのは
・有期労働契約での「最終更新」合意 または
・就業規則に無期転換社員用の規定を新設し労働条件を明記
という2つの対応策が考えられます。
当然、後者の場合は無期転換を希望する労働者をすべて受け入れることが前提となり、残ってほしい者だけを選別することは認められません。
一方、前者を選択する場合、注意しなければならないのは、行政通達(基発0810号第2号)で指摘している、『無期転換申し込み権を行使しないことを更新の条件とする等、あらかじめ権利放棄をさせることは法18条の趣旨を没却、控除に反し無効。』であるということです。
よって合意は、労働者が真に自由な意思に基づいていることが絶対条件です。
しかしこのような最終更新合意はそもそも法的に有効なのか。有効性を認めた裁判例と認めなかった裁判例を挙げ、検討してみましょう。
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最終更新合意は有効なのか
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○有効だった裁判例
【近畿コカ・コーラボトリング事件(平成17.大阪地裁)】
会社が説明会を開き、不更新条項のある契約書を交付し、労働者はこれに署名捺印し、確認印も押しているのであるから、その意思表示は明確かつ客観的なものというべきで、会社と労働者らとの間では、合意終了日をもって雇用契約を終了させる旨の合意が成立していたというべきである。
【本田技研工業事件(平成24.東京地裁)】
会社が説明会を開き、経営状態に鑑みて雇止めせざるを得ないことを真摯に説明し、それを受けて労働者も不更新条項のある契約書に署名、捺印して提出提出したことや、会社が説明会開催後も雇止めについて相談窓口を設けていたこと等の事実から、労働者が自らの意思に基づいて不更新条項のある労働契約を締結したことは明らかである。
○無効だった裁判例
【京都新聞COM事件(平成22.京都地裁)】
3年の限度について説明会を実施したものの、その説明が曖昧である。
以上からお解りのように、有効であるためには近年の裁判例を踏まえれば、単に契約書の条項として盛り込まれているだけでは足りず、説明会の開催や相談窓口の設置等を行うことにより労働者が最終更新合意や更新回数限定特約について、真摯に合意したと言えることが必要です。
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