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親会社の株主による子会社役員等に対する代表訴訟

■Vol.299(通算538)/2013-7-1号:毎週月曜日配信           
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   親会社の株主による子会社役員等に対する代表訴訟
     (会社法制の見直しに関する要綱の1つ)
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2012(平成24)年9月7日、法制審議会(総会)で「会社法制の
見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、企業統治の在り
方や、親子会社に関する規律について重要な会社法改正を含んでいます。

今回はその中の1つ「株主代表訴訟に関する改正」について簡単に
予習しておきます。


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● 株主代表訴訟とは何か
===========================================================

取締役監査役などの役員等は、その任務を怠ったときなど、株式
会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが
あります。(会社法423条1項など)

しかし、会社が役員等の責任を追及するというのは実際にはあまり
現実的なことではなく、実際には、株主が会社のために役員等の
責任を追及する訴えを提起することになります。
会社法847条~853条)

このような訴訟を株主代表訴訟といいます。


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● 現行法における株主代表訴訟
===========================================================

現行法では、株主は、自分が株主になっているその会社の役員等に
対して代表訴訟を起こすことができるだけです。

したがって、ある子会社の役員等がその子会社に対して責任を負っ
た場合に、その役員等に対して代表訴訟を起こすことができるのは、
その子会社の株主だけであり、親会社の株主代表訴訟を起こす
ことはできません。

子会社の株主である親会社は子会社の役員等に対して代表訴訟
起こすことはできますが、親会社が子会社の役員等の責任を追及する
かどうかを決定する際、その権限を有するのは、親会社の業務執行
機関である代表取締役等となります。

しかし、親会社の業務執行機関は子会社の役員等を実質的に任命
した関係にもあり、そのような責任追及を怠るおそれがあります。


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● 要綱が創設した多重代表訴訟
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そこで、「会社法制の見直しに関する要綱」は、限定的な形では
ありますが、親会社の株主も、子会社役員等の責任を追及する
ための代表訴訟(多重代表訴訟)を起こすことができることと
しました。

以下には限定的な要件を簡略化したものを記載します。

※最終完全親会社とは、完全親子会社関係が多層にわたる場合の
 最上位の 株式会社を言います。

 1 対象となる会社の限定

   完全子会社に限定し、かつ、当該完全子会社の株式の帳簿
   価額が最終完全親会社の総資産額の5分の1を超える場合
   に限定する。

 2 株主の限定(少数株主権化)

   最終完全親会社の議決権又は発行済株式のそれぞれ100
   分の1以上を保有する株主に限定する。
   最終完全親会社が公開会社である場合には、6ヵ月前から
   引き続き要件を満たす株式を有している株主に限定する。


     (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/


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