■Vol.299(通算538)/2013-7-1号:毎週月曜日配信
□□■──────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【親会社の
株主による子会社
役員等に対する
代表訴訟】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■──────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
親会社の
株主による子会社
役員等に対する
代表訴訟
(
会社法制の見直しに関する要綱の1つ)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2012(平成24)年9月7日、法制審議会(総会)で「
会社法制の
見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、企業統治の在り
方や、親子会社に関する規律について重要な
会社法改正を含んでいます。
今回はその中の1つ「
株主代表訴訟に関する改正」について簡単に
予習しておきます。
===========================================================
●
株主代表訴訟とは何か
===========================================================
取締役や
監査役などの
役員等は、その任務を怠ったときなど、株式
会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが
あります。(
会社法423条1項など)
しかし、会社が
役員等の責任を追及するというのは実際にはあまり
現実的なことではなく、実際には、
株主が会社のために
役員等の
責任を追及する訴えを提起することになります。
(
会社法847条~853条)
このような訴訟を
株主代表訴訟といいます。
===========================================================
● 現行法における
株主代表訴訟
===========================================================
現行法では、
株主は、自分が
株主になっているその会社の
役員等に
対して
代表訴訟を起こすことができるだけです。
したがって、ある子会社の
役員等がその子会社に対して責任を負っ
た場合に、その
役員等に対して
代表訴訟を起こすことができるのは、
その子会社の
株主だけであり、親会社の
株主は
代表訴訟を起こす
ことはできません。
子会社の
株主である親会社は子会社の
役員等に対して
代表訴訟を
起こすことはできますが、親会社が子会社の
役員等の責任を追及する
かどうかを決定する際、その権限を有するのは、親会社の業務執行
機関である
代表取締役等となります。
しかし、親会社の業務執行機関は子会社の
役員等を実質的に任命
した関係にもあり、そのような責任追及を怠るおそれがあります。
===========================================================
● 要綱が創設した多重
代表訴訟
===========================================================
そこで、「
会社法制の見直しに関する要綱」は、限定的な形では
ありますが、親会社の
株主も、子会社
役員等の責任を追及する
ための
代表訴訟(多重
代表訴訟)を起こすことができることと
しました。
以下には限定的な要件を簡略化したものを記載します。
※最終完全親会社とは、完全親子会社関係が多層にわたる場合の
最上位の
株式会社を言います。
1 対象となる会社の限定
完全子会社に限定し、かつ、当該
完全子会社の株式の帳簿
価額が最終完全親会社の総
資産額の5分の1を超える場合
に限定する。
2
株主の限定(
少数株主権化)
最終完全親会社の
議決権又は
発行済株式のそれぞれ100
分の1以上を保有する
株主に限定する。
最終完全親会社が
公開会社である場合には、6ヵ月前から
引き続き要件を満たす株式を有している
株主に限定する。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.299(通算538)/2013-7-1号:毎週月曜日配信
□□■──────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【親会社の株主による子会社役員等に対する代表訴訟】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■──────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
親会社の株主による子会社役員等に対する代表訴訟
(会社法制の見直しに関する要綱の1つ)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2012(平成24)年9月7日、法制審議会(総会)で「会社法制の
見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、企業統治の在り
方や、親子会社に関する規律について重要な会社法改正を含んでいます。
今回はその中の1つ「株主代表訴訟に関する改正」について簡単に
予習しておきます。
===========================================================
● 株主代表訴訟とは何か
===========================================================
取締役や監査役などの役員等は、その任務を怠ったときなど、株式
会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが
あります。(会社法423条1項など)
しかし、会社が役員等の責任を追及するというのは実際にはあまり
現実的なことではなく、実際には、株主が会社のために役員等の
責任を追及する訴えを提起することになります。
(会社法847条~853条)
このような訴訟を株主代表訴訟といいます。
===========================================================
● 現行法における株主代表訴訟
===========================================================
現行法では、株主は、自分が株主になっているその会社の役員等に
対して代表訴訟を起こすことができるだけです。
したがって、ある子会社の役員等がその子会社に対して責任を負っ
た場合に、その役員等に対して代表訴訟を起こすことができるのは、
その子会社の株主だけであり、親会社の株主は代表訴訟を起こす
ことはできません。
子会社の株主である親会社は子会社の役員等に対して代表訴訟を
起こすことはできますが、親会社が子会社の役員等の責任を追及する
かどうかを決定する際、その権限を有するのは、親会社の業務執行
機関である代表取締役等となります。
しかし、親会社の業務執行機関は子会社の役員等を実質的に任命
した関係にもあり、そのような責任追及を怠るおそれがあります。
===========================================================
● 要綱が創設した多重代表訴訟
===========================================================
そこで、「会社法制の見直しに関する要綱」は、限定的な形では
ありますが、親会社の株主も、子会社役員等の責任を追及する
ための代表訴訟(多重代表訴訟)を起こすことができることと
しました。
以下には限定的な要件を簡略化したものを記載します。
※最終完全親会社とは、完全親子会社関係が多層にわたる場合の
最上位の 株式会社を言います。
1 対象となる会社の限定
完全子会社に限定し、かつ、当該完全子会社の株式の帳簿
価額が最終完全親会社の総資産額の5分の1を超える場合
に限定する。
2 株主の限定(少数株主権化)
最終完全親会社の議決権又は発行済株式のそれぞれ100
分の1以上を保有する株主に限定する。
最終完全親会社が公開会社である場合には、6ヵ月前から
引き続き要件を満たす株式を有している株主に限定する。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━