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会社分割と債権者の保護

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弁護士法人クラフトマン 第104号 2013-07-09
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例 会社分割債権者の保護
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最高裁 平成24年10月12日判決

 A社(債務超過)は、新設分割という会社分割の方法を使ってY
社とC社を設立しました。A社は、Y社の新設分割の際、Y社に一
部の債権債務を承継させて重畳的債務引受をしたほか、A社の唯一
のめぼしい資産だった不動産を承継させました。

 Y社の設立当時、B社はA社に対し保証債務履行請求権を持って
いましたが、その保証債務はY社に承継されなかったため、保証債
務の引当てとすることができるA社の資産は、Y社とC社の株式の
みとなりました。

 そこで、B社から上記A社に対する保証債権の回収を委託された
サービサーのX社が、A社が新設分割により上記不動産をY社に承
継させたことは「詐害行為」にあたるとして、新設分割の取消を求
める訴えを提起しました。




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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のように判断しました。

 新設分割がされた場合に、新たに設立する会社にその債権に係る
債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない
分割会社の債権者は、詐害行為取消権を行使して、被保全債権の保
全に必要な限度で新設分割を取り消すことができる。




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3 解説
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(1)新設分割のメリットと弊害

 新設分割吸収分割は、会社が事業に関して有する権利義務の一
部を分割して他の会社(新設分割なら新たに設立する会社、吸収分
割なら既存の別の会社)に承継させるもので、容易に事業の一部を
子会社化したり、事業の一部をグループ外に切り離すことができる
という意味では、便利な制度です。

 そして、会社分割に際し、ある債務を分割前の会社に残すか、分
割後の会社に移すかについても、自己が判断することができる上、
分割会社が新設会社の株式を100%持つ場合には、分割前後の分
割会社の資産状態が変わらないという理由から、会社分割手続にお
いて通常要求される、債権者保護手続も不要であると解されていま
す。そのため、会社分割は、法律上は、債権者に干渉される煩わし
さを避けることもできるというメリットがあるとされていました。

 しかし、保護手続を利用できない債権者から見れば、債務者(分
割前の会社)の資産が移され、実質的にもぬけの殻状態になってし
まうという弊害から、裁判所は、そのような債権者を害する新設分
割がなされた場合に、債権者保護のため、詐害行為取消権を行使で
きるとしたわけです。


(2)実務上の留意点

 ここ数年よく利用されるようになった、優良事業部門だけを切り
出して会社の全資産と必要な債務(買掛金等)のみを移転させ、不
振部門に不要な債務だけを残し、場合により不振部門を法的に整理
するという方法は、今回のように詐害行為取消権を行使されるリス
クが高いことが明らかになったように思われます。

 確かに、債務超過に陥り、事業を存続させたいという場合、目の
前にある多額の債務から事実上逃れられ、債権者とのやっかいな折
衝をも避けられるようなスキームは一見魅力的であるように思えた
かもしれません。

 しかし長期的に見れば、債権者をできるかぎり公平に扱い、フェ
アな手続を行うことが、自社の再建に対する債権者の理解につなが
り、法的紛争のリスクを避けることにつながります。

 例えば存続させる価値のある優良事業部門が自社に存在するので
あれば、民事再生申立をし、優良事業部門の収益力からの全債権
への弁済(元本の大幅減額のうえ)という再生計画を立て、優良事
業部門の存続を図ることも検討できます。また、優良事業部門を妥
当な価格で事業価値を算定し、スポンサーを見つけて事業譲渡し、
債権者の同意を得て譲渡代金を弁済に充てるという方法も検討でき
ます。

 いずれにしても、債権者にとってできる限り透明なプロセスを経
て、不平等感を残さない、債権者の納得を得られるような方法で再
建を進めることが、長期的に見れば重要ではないかと思われます。




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4 弊所ウェブサイト紹介~会社法(会社再編) ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した会社の事業再編・M&Aについては

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/#mana

において、事業再編の方法、株式譲渡や事業譲渡の方法や留意点を
解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報
くだされば幸いです。



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