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休日は何日必要?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

  vol.67 2013.8.21   /   発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

ずいぶんご無沙汰しておりました。
再開させていただきますのでお付き合いください。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「休日は何日必要?」です。

休日は、原則として、毎週少なくとも1日与えないといけません。
ですので、毎週1日の休日を与えていれば何曜日でもかまいません。
また、週によって曜日が異なっても問題はありません。

週休制をとるのが困難な場合には、例外として、4週間に4日以上の休日を与えれば、
毎週必ず1日の休日を与えなくてもいいとすることもできます。
就業規則に記載しておきましょう。)

ただし、労働者に働かせても良い時間の枠は、原則1日8時間1週40時間でしたね。
(「労働時間(その2)」参照)

ですので、休日の与え方が法律上問題なくても、
労働時間がこの枠を超えてしまうと時間外労働となります。(次回お伝えします。)

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参考 労働基準法第35条(休日
  使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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