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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.67 2013.8.21 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
ずいぶんご無沙汰しておりました。
再開させていただきますのでお付き合いください。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
休日は何日必要?」です。
休日は、原則として、毎週少なくとも1日与えないといけません。
ですので、毎週1日の
休日を与えていれば何曜日でもかまいません。
また、週によって曜日が異なっても問題はありません。
週休制をとるのが困難な場合には、例外として、4週間に4日以上の
休日を与えれば、
毎週必ず1日の
休日を与えなくてもいいとすることもできます。
(
就業規則に記載しておきましょう。)
ただし、
労働者に働かせても良い時間の枠は、原則1日8時間1週40時間でしたね。
(「
労働時間(その2)」参照)
ですので、
休日の与え方が法律上問題なくても、
労働時間がこの枠を超えてしまうと
時間外労働となります。(次回お伝えします。)
─────────────────────────────
参考
労働基準法第35条(
休日)
使用者は、
労働者に対して、毎週少なくとも1回の
休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の
休日を与える
使用者については適用しない。
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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また、週によって曜日が異なっても問題はありません。
週休制をとるのが困難な場合には、例外として、4週間に4日以上の休日を与えれば、
毎週必ず1日の休日を与えなくてもいいとすることもできます。
(就業規則に記載しておきましょう。)
ただし、労働者に働かせても良い時間の枠は、原則1日8時間1週40時間でしたね。
(「労働時間(その2)」参照)
ですので、休日の与え方が法律上問題なくても、
労働時間がこの枠を超えてしまうと時間外労働となります。(次回お伝えします。)
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参考 労働基準法第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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