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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年9月4日 Vol.170
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こんにちは、今回の担当をさせていただきます東京事務所1課の大島です。
少しは暑さも和らいではいますがまだまだ厳しい気候でありますので、体調に気をつけて
お過ごしくださいませ。
今回の内容は、以前に
青色申告者・現在は
白色申告者である
法人について、
青色申告の際に
有していた
欠損金(以下、青色
欠損金と記します)を
白色申告の場合に控除出来るか否か
紹介させていただきます。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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~絶賛発売中~
─────────────────────────────
以前は
青色申告をしていた
法人(
青色申告者)が、何かしらの事由(休業していて
申告書の提出をしていなかった等)で税務署から
青色申告の承認の取り消しを
受けてしまった(
白色申告者となった)方もいるかと思います。
白色申告者となってしまった場合、当然でありますが
青色申告の特典
(
欠損金の繰越控除、少額
減価償却資産の即時償却、
貸倒引当金の計上etc)
も認められなくなってしまいます。
しかし、青色
欠損金も
白色申告になったために繰越控除が認められなくなってしまうのか?
といった疑問も生じてしまうかもしれません。
結論から申しますと、青色
欠損金は
白色申告のときでも所得から控除は出来ます。
法人税法において「
青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し」ということで
以下の条文がございます(一部省略させていただきます)。
《
法人税法第57条第1項》
内国法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた
欠損金額
がある場合には、当該
欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
《
法人税法第57条第10項》
第1項の規定は、同項の
内国法人が
欠損金額の生じた事業年度について
青色申告書である
確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して
確定申告書を提出している場合で
あつて
欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存
している場合に限り、適用する。
上記の条文からすると、
まず、第1項には前9年(平成20年3月31日以前に終了した事業年度の場合は7年)以内
の事業年度で発生した
欠損金がある場合には、
損金算入が出来ると記されていますが「白色
申告者だと認めない」とは記されていません。
次に第10項では、
1.連続して
確定申告書を提出すること(青色・白色問わず申告していればOK)、
2.
欠損金の生じた事業年度の帳簿書類を保存していること、
のいずれも満たしている場合に
欠損金の
損金算入を認める、と記されております。
よって、上記の第10項に記されている1・2を満たせば
白色申告者でも青色
欠損金の控除は
認められます。
次回の原稿も東京事務所1課が担当させて頂きますので、宜しくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
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しかし、青色欠損金も白色申告になったために繰越控除が認められなくなってしまうのか?
といった疑問も生じてしまうかもしれません。
結論から申しますと、青色欠損金は白色申告のときでも所得から控除は出来ます。
法人税法において「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し」ということで
以下の条文がございます(一部省略させていただきます)。
《法人税法第57条第1項》
内国法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
《法人税法第57条第10項》
第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である
確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合で
あつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存
している場合に限り、適用する。
上記の条文からすると、
まず、第1項には前9年(平成20年3月31日以前に終了した事業年度の場合は7年)以内
の事業年度で発生した欠損金がある場合には、損金算入が出来ると記されていますが「白色
申告者だと認めない」とは記されていません。
次に第10項では、
1.連続して確定申告書を提出すること(青色・白色問わず申告していればOK)、
2.欠損金の生じた事業年度の帳簿書類を保存していること、
のいずれも満たしている場合に欠損金の損金算入を認める、と記されております。
よって、上記の第10項に記されている1・2を満たせば白色申告者でも青色欠損金の控除は
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