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生産設備等投資促進税制の償却費

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.204-2013.10.01
      
  ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]新・投資減税の全容が明らかに
2.[税務]生産設備等投資促進税制の償却費
3.[税務]今日、指定日ですね
4.[税務]問題115
5.[編集後記]

===================================
1.[税務]新・投資減税の全容が明らかに
===================================
週刊T&Amaster(No517.2013年9月30日号)に「新・投資減税の全容が明らか
に」という記事が出ています。

記事によると、平成25年9月24日の自民党税制調査会小委員会で、政府・与
党が打ち出す3つの新投資減税の概要があきらかになったとのことです。
(1)生産性向上設備等投資促進税制
(2)ベンチャー投資促進税制
(3)事業再編促進税制

(1)生産性向上設備等投資促進税制
産業競争力強化法(仮称)等の中で規定される予定の以下の設備等の取得等をし、
事業の用に供した場合には、特別償却(即時償却)又は税額控除ができることと
されます。

特別償却又は税額控除です。税額控除は3%位が想定されているようです。

この「産業競争力強化法で規定される予定の以下の設備等」とは、

a.先端的設備
機械装置、一定の工具(ロール)、器具備品、建物(断熱材、断熱窓、ブライ
ンド)及び建物附属設備で一定金額以上のもののうち、最新モデルかつ生産
性向上要件(旧モデル比で年平均生産性1%以上工場)を満たすもの。中小企
業者等については一定のソフトウェア及びサーバーを含む(中小企業者等に
ついては、生産性向上要件を付さない)。

b.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
機械装置、工具、器具設備、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、
一定金額以上のもののうち、投資計画上の投資利益率が15%以上(中小企業者
等は5%以上)であることの経済産業局の確認を受けたもの。

これがどれくらい企業の投資需要とマッチするものなのかは私にはよくわかり
ませんが、通常最新モデルを導入することになるでしょうから、結構幅広くな
るんですかね。どうでしょうか。

(2)ベンチャー投資促進税制
ベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)に対して出資をした法人が、
そのベンチャーファンドが出資をする新事業開拓事業者(仮称)(ベンチャー
業)の株式等を取得した場合に、株式等の一定割合が損金として認められるとい
うものだそうです。この損金は翌期に益金に算入することになるそうなので、
課税の繰延にあたります。

事例は多いのでしょうか?ちょっとピンときません。

(3)事業再編促進税制
特定事業再編(仮称)によって設立された共同設立会社の株式等を取得した出資
法人に対して、その株式等の帳簿価額の一定割合を損金計上することができる
が、損金計上するためには、特定事業再編投資損失準備金を積み立てることが
要件とされている。

この準備金は一定期間(10年または3期連続営業黒字達成年のいずれか早い
期間)積み立てられた後、均等額(積立額÷5年)が取り崩されたうえ、益金の額
に算入されるというものです。

こちらも課税の繰り延べということになりますね。これは使える機会もありそ
うですが、もう少し内容が判明しないと理解しきれません。とりあえず、こん
なものが検討されているということでご了解くださいませ。

これはT&Aマスターの記事によりますが、他の報道では、ベンチャー投資促進
税制や事業再編促進税制ではなく、所得拡大促進税制に言及されていたりしま
す。まだまだ、案の段階ですからね。

NHK報道
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130924/k10014767001000.html

===================================
2.[税務]生産設備等投資促進税制の償却費
===================================
以前、生産設備等投資促進税制の償却費の件で「よくわからない」と書いた
件ですが、少しわかった気がしますので書いてみます。

おさらいです。
生産設備等投資促進税制については、前年度の設備投資額の110%相当額と一定
の償却費の額、この二つの額を上回る設備投資額がなされれば、税額控除か特
別償却ができるはずですが、

以前の税務通信No3261には、この判定の基準となる一定の償却費として

生産等設備投資促進税制の判定に係る償却費
=
会計上の償却費(無形固定資産リース資産等に係る償却費も含まれる)
+
特別償却に係る金額
-
前年度までの償却超過額
-
当年度取得の機械装置の償却超過額

と書かれていましたが、


結論から言うと、租税特別措置法第42条の12の2によれば、

生産等設備投資促進税制の判定に係る償却費
=
償却費として損金経理した額(※1、※2)
+
特別償却準備金として積み立てた金額
-
前年度までの償却超過額のうち、当期認容される金額(※2)
-
当年度取得の機械装置の償却超過額

なんじゃないですか?

※1
法人税基本通達7-5-1等で損金経理した額に含まれるものはここでは含まれま
せん。

(基本通達7-5-1で損金経理した金額に含まれるもの)
(1)付随費用を原価外処理した額
(2)圧縮限度超過額
(3)修繕費のうち損金算入されなかった金額
(4)低廉譲渡等取得資産の時価との差額
(5)除却損評価損(減損損失も含まれる)で損金算入されなかった額
(6)少額資産等に係る消耗品費の額
(7)ソフトウェアの取得価額にすべき金額を研究開発費として

※2
法人税法第31条において、
前事業年度 会計上の償却費>税務上の償却限度額
当事業年度 会計上の償却費

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