★宮崎市の津留
行政書士事務所(宮崎県
行政書士会)では、
「
行政書士広報月間(10/1~31)限定のE-mailによる無料相談」
を受け付けております。
ご相談を御希望の方は、こちらをご覧ください↓↓↓
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/10131by-fb96.html
★11/9(土)10:00~16:00、
宮崎県内の専門士業七団体共催の「なんでも生活無料相談会」が、
で開催されます(県内3ヶ所:宮崎、都城、延岡)
私も、宮崎会場で、ご相談を承りますので、
ご来場を御希望の方は、こちらをご覧ください↓↓↓
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第216号/2013/10/18>■
1.はじめに
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─宅地建物取引業免許─」
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
最近、涼しいと言うよりも、ヒンヤリ肌寒ささえ感じることも多くなりました。
そろそろ、「おでん」が恋しくなってきた今日この頃です・・・
それでは、本号も、最後までおつきあいください
★宮崎市の津留
行政書士事務所(宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
許認可、許認可承継、公的創業融資、
売掛金回収促進(
内容証明)、
知的
資産経営等の支援を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎市を中心とする宮崎県内全域ですので、
お気軽にご相談・ご依頼ください(
http://www.n-tsuru.com)!!
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2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─宅地建物取引業免許─」
**********************************************************************
★当メルマガでは、
「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第2弾として、
「宅地建物取引業(以下、宅建業)免許」について、ご紹介しています。
創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
なお、第210号~215号では、
「建設業許可─(1)建設工事の種類と許可、(2)許可の区分、
(3)申請の区分(4)許可の基準、(5)申請・届出の様式等、(6)許可の承継」
について、ご紹介しています。
※バックナンバーはこちらから
⇒
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
★宅建業免許★
1.宅建業とは?
宅建業を営もうとするものは、宅建業法の規定により、
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
同法は、宅建業とは、
「宅地または建物の売買、宅地または建物の交換、
宅地または建物の売買、交換または貸借の
代理、
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介」
を業として行うものと規定しています。
2.免許の区分
(1)国土交通大臣免許
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合は、
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県を経由して、
主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に申請します。
(2)都道府県知事免許
1の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合は、
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県に申請します。
3.免許の基準、要件等
免許を受けようとする者が、一定の欠格事由に該当しないこと、
事務所等ごとに宅建業に係る
契約を締結する権限を有する使用人を置くこと、
事務所等ごとに一定の割合で成年者である専任の取引主任者を置くこと、
等が求められます。
また、免許を受け営業を開始するまでに、
営業
保証金の
供託または
弁済業務
保証金分担金の納付が必要となります。
4.申請・届出の様式等
免許の新規取得後は、
5年ごとの更新手続や適宜変更届の提出が必要となります。
参考)国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000242.html
5.免許の承継
たとえば、免許を有するA社が、免許を有さないB社に
吸収合併された場合、
A社(消滅会社)の免許は、B社(存続会社)に当然には承継されず、
B社が新たに免許を取得する必要があります。
相続、
合併、
会社分割、事業譲渡の際には、
状況に応じて、十分に事前検討の上、適切な手続を行う必要があります。
★宮崎県内の「宅建業免許」のことなら、
宮崎市の津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)まで、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
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3.編集後記
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■平成25年度宅建試験の解答速報をご覧になりたい方は、
こちらをどうぞ↓↓↓
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-246a.html
■次号の発行予定:2013/11月上旬~中旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
津留
行政書士事務所は、創業(起業)から
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許認可、許認可承継、公的創業融資、
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http://www.mag2.com/)」を利用しています。
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2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─宅地建物取引業免許─」
3.編集後記
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
最近、涼しいと言うよりも、ヒンヤリ肌寒ささえ感じることも多くなりました。
そろそろ、「おでん」が恋しくなってきた今日この頃です・・・
それでは、本号も、最後までおつきあいください
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創業(起業)から事業承継まで、
許認可、許認可承継、公的創業融資、売掛金回収促進(内容証明)、
知的資産経営等の支援を通じて、
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サービスエリアは、宮崎市を中心とする宮崎県内全域ですので、
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なお、第210号~215号では、
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(3)申請の区分(4)許可の基準、(5)申請・届出の様式等、(6)許可の承継」
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1.宅建業とは?
宅建業を営もうとするものは、宅建業法の規定により、
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
同法は、宅建業とは、
「宅地または建物の売買、宅地または建物の交換、
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理、
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介」
を業として行うものと規定しています。
2.免許の区分
(1)国土交通大臣免許
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合は、
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県を経由して、
主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に申請します。
(2)都道府県知事免許
1の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合は、
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県に申請します。
3.免許の基準、要件等
免許を受けようとする者が、一定の欠格事由に該当しないこと、
事務所等ごとに宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと、
事務所等ごとに一定の割合で成年者である専任の取引主任者を置くこと、
等が求められます。
また、免許を受け営業を開始するまでに、
営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付が必要となります。
4.申請・届出の様式等
免許の新規取得後は、
5年ごとの更新手続や適宜変更届の提出が必要となります。
参考)国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000242.html
5.免許の承継
たとえば、免許を有するA社が、免許を有さないB社に吸収合併された場合、
A社(消滅会社)の免許は、B社(存続会社)に当然には承継されず、
B社が新たに免許を取得する必要があります。
相続、合併、会社分割、事業譲渡の際には、
状況に応じて、十分に事前検討の上、適切な手続を行う必要があります。
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