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コラムの泉

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『給与所得控除』はなぜ存在するか

こんにちは。


年末調整の時期が近づいております。



そもそも、事業者確定申告する際は、売上、原価、諸経費等をそれぞれ実額にて集計し、差し引きにて所得を計算する一方、サラリーマン等の給与所得の計算においては、給与収入から概算経費として『給与所得控除』を差し引き、その差額を所得として計算する方法となっております。


そのため、生命保険料控除等の金額のみ確認することで、その所属会社にて所得、そして税額を計算することが可能なのです。


なぜ給与所得がこのような計算方法となっているかについては、給与所得者の数が膨大であるため、その全員に実額控除にて経費を集計、申告を求めることとなると、課税庁側において徴税経費の増加が生ずることや、各自の主観的判断により経費を集計することで、かえって租税負担の不公平をまねくことなどが理由として挙げられます。


一方で、この『給与所得控除』の金額については、一般的にサラリーマンが本来発生するであろう仕事上の経費と比較して、大きい金額にて設定されていると言われています。これにも理由があります。


例えば、事業者と比較して、病気やけがによりただちに収入が途絶えてしまうことや、余暇の犠牲や心身の苦痛が伴うことが理由の一つとして言われます。


また、事業者と比較して、源泉徴収により税額について早期に徴収を受けることや、確実に税額が徴収されるためなども言われます。


実際、サラリーマンにおいても、一定の実額経費がその給与所得控除の金額を超える場合、給与所得控除の代わりにその実額を経費として計算する『特別支出控除』という制度が設けられているものの、その制度を利用するサラリーマンはほとんどいません。



しかし、この『給与所得』特有の計算方法が存在することで、一定の所得が『事業所得』か『給与所得』かいずれかに該当するかで、所得金額が大きく変わることになります。



そのため、多様な収入形態が存在する現代において、『事業所得』か『給与所得』かを判断することが難しいケースも多く、実際にその所得区分が争われる裁判が後を絶ちません。




やはり以前も言及したとおり、現況の所得税における所得区分について、大幅な改正が望まれます。




相田浩志税理士事務所
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