◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.122-2013.11.19
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人は「監査人ではない」
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税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
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会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・
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決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
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→社内勉強会・研修会
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◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
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任意監査
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◎税務顧問の変更をお考えなら
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公認会計士税理
士がご挨拶にうかがいまして、最長6か月間は月1万円(
税別)のミニマムア
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契約でご質問、ご相談に対応させていただきます。その後、上
記のご
契約をご検討いただける場合は、その時点でお見積り差し上げます。
もちろん、その時点で終了いただいても構いません。
ぜひご検討を!
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]
消費税の軽減税率の話は今どうなっているか?
2.[IFRS]日本経団連「IFRS任意適用に関する実務対応参考事例」
3.[税務]リース事業協会の「改正
消費税法に関するQ&A」
4.[税務]問題122
5.[編集後記]
===================================
1.[IFRS]
消費税の軽減税率の話は今どうなっているか
===================================
複数税率があると、なにかと大変そうですよね。どうでしょうか。
平成25年11月12日、自民党と公明党による与党税制協議会が
消費税の軽減
税率についての議論の中間報告をまとめています。12月中旬の26年度税制改
正大綱決定時までに具体的な議論を続けるそうです。
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf119_1.pdf
こちらは論点整理にとどまっています。
基本的に自民党は中小企業者等の事務負担増の観点から導入に慎重ですが、公
明党は軽減税率の導入を求めています。
一方安倍総理は、野田税制調査会長に軽減税率の導入に向けた検討作業の加速
を指示しています。
有料会員限定記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS18034_Y3A111C1MM8000/
また、この軽減税率は5%案や8%案があるようです。基本的には27年10月に
10%にあがるわけですが、また、今回のように
経過措置もあるでしょうから
ね。
経過措置で8%または5%にとどまるものと、軽減税率で8%または5%が適
用されるものとありそうで、混乱しないですかねえ。どうでしょう?
有料会員限定記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS18039_Y3A111C1EE8000/
(与党税制協議会中間報告の概要)
軽くあげておくと、
一対象、品目及び軽減する
消費税率について
・対象、品目の線引きが困難であり、課税の中立性が損なわれる。また、なし崩
し的に軽減対象が広がれば、国民の日常生活に大きな混乱を招くおそれがある。
等々
二インボイス制度など区分経理のための制度の整備について
・軽減税率は、何を対象商品にするかで線引きをするので、税抜価格、税額、適
用税率を明記したインボイスが必要になる。
等々
三中小
事業者等の事務負担増加、免税
事業者が課税選択を余儀なくされる問題
への理解について
・小規模な
事業者ほど、日々の取引において、税率の判断、記帳、
請求書の発
行等、複雑な事務負担が大幅に増加する。転嫁問題に加えて、複数税率の導
入により、事務や
費用の負担が増えれば、小規模
事業者の経営は成り立たな
い。
四財源の確保について
・軽減税率の適用範囲と標準税率はトレードオフなので、将来の財政需要の増
加を視野に、税率のイメージを国民に共有することが重要。
五その他
1簡易課税について
・複数税率の下では、適正なみなし仕入率の設定が困難。計算が過度に複雑と
なり、もはや「簡易」とは名ばかりの、事実上使えない制度となる恐れがあ
る。
等々
2諸外国の軽減税率制度について
3低所得者対策について
・複数税率は、高所得者ほど大きな負担軽減となるため、低所得者対策として
非効率であり、真に支援が必要な者に対して、歳出面で、簡素な給付措置の
実施や、きめ細やかな給付など、他の方策で対応した方が効果的。
ですね。「ほう」と思ったのは
「中小企業庁の調査によれば、44%の中小企業が記帳の際にパソコンやレジスタ
ー等を利用しておらず、複数税率の導入は、小規模、零細
事業者に大幅で複
雑な負担増になる。」
です。44%が?パソコンやレジスターを利用していない?そうなんですね。
===================================
2.[IFRS]日本経団連「IFRS任意適用に関する実務対応参考事例」
===================================
日本経団連は、平成25年11月15日、「IFRS任意適用に関する実務対応参考
事例」を更新しています。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/097.pdf
「
資産の減損」等が追加されたようです。
この「
資産の減損」から一部抜粋しておきたいと思います。原則主義といわれ
るIFRSも結果的には日本基準と同じような形で処理されていることがわかりま
す。
『総論
~結果的に、IFRS適用以前の実務から大きな変更を余儀なくされた企業はなか
った。』
『減損の兆候
~結果としてIFRS適用以前の判断基準をIFRSにあたっても踏襲する企業が多
い』
『減損判定プロセス
~日本基準とIFRSとで減損の要否の判定にほとんど差が無かった。』
ご参考ください。
===================================
3.[税務]リース事業協会の「改正
消費税法に関するQ&A」
===================================
平成25年6月10日に出された公益社団
法人リース事業協会の「改正
消費税法
に関するQ&A」ですが、11月11日にQ9が追加されています。
http://www.leasing.or.jp/chosa/kaikei/QA/kaiseishohizeiQA.pdf
第三者保証が付された
リース取引(平成20 年4 月1 日以後の
リース取引)に
ついては、
資産の譲渡等を受ける側(借手)の認識にかかわらず、
資産の譲渡
等を行う側(貸手)の
消費税率が適用されるようです。詳細は本文あたってく
ださい。
ここでは、今回追加された分ではなく、従来から公表されている部分について
おさらいします。
Q1平成20年4月1日以後に
契約を締結したファイナンス・
リース取引
(借手)
引渡時点(借受日時点)の
消費税率が適用されます。
すなわち、借受日が、
平成26年3月31日まで→5%
平成26年4月1日以降→8%
この適用関係は、借手が分割控除した場合も同じ取扱となります。
Q2平成20年3月31日以前に
契約を締結したファイナンス・
リース取引
(借手)
改正法附則第5条第4項の「
資産の貸付に係る
経過措置」が適用される可能
性があります。
すなわち、『平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)まで
の間に締結した
資産の貸付けに係る
契約に基づき、施行日前(平成26年3月
31日以前)から施行日(平成26年4月1日)以後引き続き当該
契約に係る
資産の
貸付けを行っている場合において、次の(1)及び(2)、又は(1)及び(3)に掲げ
る要件に該当するときは、施行日以後に行う当該
資産の貸付けに係る
消費税
については、旧税率(5%)とする
経過措置が講じられています。
(1)当該
契約に係る
資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められ
ていること
(2)
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めること
ができる旨の定めがないこと
(3)
契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることが
できる旨の定めがないとその他対価に関する
契約の内容が政令に定める要
件に該当していること』
この
経過措置の適用を受けた場合は、借手による仕入税額控除は5%で行うこ
とになります。
まあ、
経過措置の適用がある取引については、その旨を書面により取引の相
手方(借手)に通知する必要があります(
請求書、
支払明細書)ので、借手とし
ては、これにより判断すればいいわけですが。
===================================
4.[税務]問題122
===================================
[問122]
次のうち
損金算入不可能なものはどれ?
[答]
a.利子税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.不動産取得税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
法人税本税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はcです。
===================================
5.[編集後記]
===================================
お会いした方にはお話しているのですが、ちょっとバカなことをしてしまいま
した。駅の階段で、すべってころんでホームまで落ちました。10段位。どう
受け身とったか覚えていないのですが、階段の下のホームでうずくまっている
と、心配してくれた通行人のかたや駅員のかたが集まってきました。息苦しく
て、はあはあいって、さらに悪寒がして、立てずにいると、タンカで事務所ま
で運ばれ、それでも悪寒で震えていたのですが、その後タンカの上で、行くは
ずだったお客様や同行する予定だった方に連絡つけるべく電話をしていると、
その間に駅員の方が救急車を呼んでくださったようで、そこまでは必要ないと
思っていたのですが、「もう呼んじゃいました」とのことで、救急車で運ばれ
ました。通行人の方も駅員の方も救急車の方もみなさん本当に親切で優しくて
涙が出そうでした。幸い、レントゲンと、CTスキャンで検査しましたが、特に
異常はなく、すぐ帰ることができました。我ながらよく何もなかったなと思い
ます。ただ、あばらのあたりと腕がいたいことはいたいのです。その後咳やく
しゃみするのにもいたくて、まったくバカなことをしたと思っています。皆さ
んもお気をつけくださいませ。
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公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
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◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
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http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/
◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/
◎税務顧問の変更をお考えなら
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士がご挨拶にうかがいまして、最長6か月間は月1万円(税別)のミニマムア
ドバイザリー契約でご質問、ご相談に対応させていただきます。その後、上
記のご契約をご検討いただける場合は、その時点でお見積り差し上げます。
もちろん、その時点で終了いただいても構いません。
ぜひご検討を!
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税の軽減税率の話は今どうなっているか?
2.[IFRS]日本経団連「IFRS任意適用に関する実務対応参考事例」
3.[税務]リース事業協会の「改正消費税法に関するQ&A」
4.[税務]問題122
5.[編集後記]
===================================
1.[IFRS]消費税の軽減税率の話は今どうなっているか
===================================
複数税率があると、なにかと大変そうですよね。どうでしょうか。
平成25年11月12日、自民党と公明党による与党税制協議会が消費税の軽減
税率についての議論の中間報告をまとめています。12月中旬の26年度税制改
正大綱決定時までに具体的な議論を続けるそうです。
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf119_1.pdf
こちらは論点整理にとどまっています。
基本的に自民党は中小企業者等の事務負担増の観点から導入に慎重ですが、公
明党は軽減税率の導入を求めています。
一方安倍総理は、野田税制調査会長に軽減税率の導入に向けた検討作業の加速
を指示しています。
有料会員限定記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS18034_Y3A111C1MM8000/
また、この軽減税率は5%案や8%案があるようです。基本的には27年10月に
10%にあがるわけですが、また、今回のように経過措置もあるでしょうから
ね。経過措置で8%または5%にとどまるものと、軽減税率で8%または5%が適
用されるものとありそうで、混乱しないですかねえ。どうでしょう?
有料会員限定記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS18039_Y3A111C1EE8000/
(与党税制協議会中間報告の概要)
軽くあげておくと、
一対象、品目及び軽減する消費税率について
・対象、品目の線引きが困難であり、課税の中立性が損なわれる。また、なし崩
し的に軽減対象が広がれば、国民の日常生活に大きな混乱を招くおそれがある。
等々
二インボイス制度など区分経理のための制度の整備について
・軽減税率は、何を対象商品にするかで線引きをするので、税抜価格、税額、適
用税率を明記したインボイスが必要になる。
等々
三中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余儀なくされる問題
への理解について
・小規模な事業者ほど、日々の取引において、税率の判断、記帳、請求書の発
行等、複雑な事務負担が大幅に増加する。転嫁問題に加えて、複数税率の導
入により、事務や費用の負担が増えれば、小規模事業者の経営は成り立たな
い。
四財源の確保について
・軽減税率の適用範囲と標準税率はトレードオフなので、将来の財政需要の増
加を視野に、税率のイメージを国民に共有することが重要。
五その他
1簡易課税について
・複数税率の下では、適正なみなし仕入率の設定が困難。計算が過度に複雑と
なり、もはや「簡易」とは名ばかりの、事実上使えない制度となる恐れがあ
る。
等々
2諸外国の軽減税率制度について
3低所得者対策について
・複数税率は、高所得者ほど大きな負担軽減となるため、低所得者対策として
非効率であり、真に支援が必要な者に対して、歳出面で、簡素な給付措置の
実施や、きめ細やかな給付など、他の方策で対応した方が効果的。
ですね。「ほう」と思ったのは
「中小企業庁の調査によれば、44%の中小企業が記帳の際にパソコンやレジスタ
ー等を利用しておらず、複数税率の導入は、小規模、零細事業者に大幅で複
雑な負担増になる。」
です。44%が?パソコンやレジスターを利用していない?そうなんですね。
===================================
2.[IFRS]日本経団連「IFRS任意適用に関する実務対応参考事例」
===================================
日本経団連は、平成25年11月15日、「IFRS任意適用に関する実務対応参考
事例」を更新しています。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/097.pdf
「資産の減損」等が追加されたようです。
この「資産の減損」から一部抜粋しておきたいと思います。原則主義といわれ
るIFRSも結果的には日本基準と同じような形で処理されていることがわかりま
す。
『総論
~結果的に、IFRS適用以前の実務から大きな変更を余儀なくされた企業はなか
った。』
『減損の兆候
~結果としてIFRS適用以前の判断基準をIFRSにあたっても踏襲する企業が多
い』
『減損判定プロセス
~日本基準とIFRSとで減損の要否の判定にほとんど差が無かった。』
ご参考ください。
===================================
3.[税務]リース事業協会の「改正消費税法に関するQ&A」
===================================
平成25年6月10日に出された公益社団法人リース事業協会の「改正消費税法
に関するQ&A」ですが、11月11日にQ9が追加されています。
http://www.leasing.or.jp/chosa/kaikei/QA/kaiseishohizeiQA.pdf
第三者保証が付されたリース取引(平成20 年4 月1 日以後のリース取引)に
ついては、資産の譲渡等を受ける側(借手)の認識にかかわらず、資産の譲渡
等を行う側(貸手)の消費税率が適用されるようです。詳細は本文あたってく
ださい。
ここでは、今回追加された分ではなく、従来から公表されている部分について
おさらいします。
Q1平成20年4月1日以後に契約を締結したファイナンス・リース取引
(借手)
引渡時点(借受日時点)の消費税率が適用されます。
すなわち、借受日が、
平成26年3月31日まで→5%
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改正法附則第5条第4項の「資産の貸付に係る経過措置」が適用される可能
性があります。
すなわち、『平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)まで
の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前(平成26年3月
31日以前)から施行日(平成26年4月1日)以後引き続き当該契約に係る資産の
貸付けを行っている場合において、次の(1)及び(2)、又は(1)及び(3)に掲げ
る要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税
については、旧税率(5%)とする経過措置が講じられています。
(1)当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められ
ていること
(2)事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めること
ができる旨の定めがないこと
(3)契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることが
できる旨の定めがないとその他対価に関する契約の内容が政令に定める要
件に該当していること』
この経過措置の適用を受けた場合は、借手による仕入税額控除は5%で行うこ
とになります。
まあ、経過措置の適用がある取引については、その旨を書面により取引の相
手方(借手)に通知する必要があります(請求書、支払明細書)ので、借手とし
ては、これにより判断すればいいわけですが。
===================================
4.[税務]問題122
===================================
[問122]
次のうち損金算入不可能なものはどれ?
[答]
a.利子税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.不動産取得税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.法人税本税
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はcです。
===================================
5.[編集後記]
===================================
お会いした方にはお話しているのですが、ちょっとバカなことをしてしまいま
した。駅の階段で、すべってころんでホームまで落ちました。10段位。どう
受け身とったか覚えていないのですが、階段の下のホームでうずくまっている
と、心配してくれた通行人のかたや駅員のかたが集まってきました。息苦しく
て、はあはあいって、さらに悪寒がして、立てずにいると、タンカで事務所ま
で運ばれ、それでも悪寒で震えていたのですが、その後タンカの上で、行くは
ずだったお客様や同行する予定だった方に連絡つけるべく電話をしていると、
その間に駅員の方が救急車を呼んでくださったようで、そこまでは必要ないと
思っていたのですが、「もう呼んじゃいました」とのことで、救急車で運ばれ
ました。通行人の方も駅員の方も救急車の方もみなさん本当に親切で優しくて
涙が出そうでした。幸い、レントゲンと、CTスキャンで検査しましたが、特に
異常はなく、すぐ帰ることができました。我ながらよく何もなかったなと思い
ます。ただ、あばらのあたりと腕がいたいことはいたいのです。その後咳やく
しゃみするのにもいたくて、まったくバカなことをしたと思っています。皆さ
んもお気をつけくださいませ。
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*発行人: エキスパーツリンク
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