2013年11月23日号 (no. 752)
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本日のテーマ【ダンダリン7話 - 寄り道すると
通勤じゃなくなる。】
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■帰り道にDVDを返却した。
ダンダリン7話(
http://www.ntv.co.jp/dandarin/story/07.html)の内容は、労災と
通勤災害でしたね。
働いていた社員が職場でむき出しの電線に接触し、感電して高所から落下し、頭を打ち、帰り道で階段から滑り落ちて死亡する。ずいぶんと悲惨な内容ですが、あくまでドラマですから、わかりやすい事例を示しているのだと思います。
安全衛生や労災隠しなど、論点はいくつかあるのですが、今回は
通勤災害の部分に限定して書きましょう。
ドラマでは、英夫さんは帰り道に、妻がレンタルしていたDVDを返却するように頼まれ、帰宅途中に階段から転落したというストーリーです。
帰宅途中だから、
通勤災害かと思うところですが、DVDを返却するために寄り道をしているので、寄り道した後は
通勤ではなくなるんですね。
出勤時や帰宅時に寄り道する人は結構いますよね。
例えば、出勤前にコーヒーショップに寄ってエスプレッソを一杯飲むとか、スポーツクラブで汗を流してから出勤するとか、何らかの料金を支払うためにコンビニに寄るとか。
帰宅時だと、今回のドラマのようにレンタルショップに立ち寄ってDVDを返却するとか、スーパーの半額セールでお惣菜を買っていくとか、お弁当屋さんの売り切りセールで弁当を買って帰る、帰り道の駅近くにあるスポーツジムに行くとか。色々と寄り道する理由がありますよね。
通勤中にこういった寄り道をすると、
通勤が中断され、移動中に怪我をしても
通勤災害にならない場合があるのです。
ただ、どんな寄り道でもというわけではなく、寄り道の内容によっては、
通勤状態に復帰出来る場合もありますので、一概に基準を示しにくいのがモドカシイところです。
■寄り道しても
通勤になる場合もある。
「仕事が終わったら、まっすぐに家に帰れよ」と会社の人から言われた経験がある人も多いのではないでしょうか。
これは正しいアドバイスなんですね。
まっすぐに帰らずに寄り道されると、もし移動中にコケて骨折した場合には
通勤災害にならなくなり、労災ではなく
健康保険を使わないといけなくなったりします。
だから、まっすぐに帰るように言うのですね。
とはいえ、「ついでに何かをする」というのは便利ですから、わざわざ一度自宅に帰ってから出かけるよりも、帰宅ついでにDVDを返したり、買い物をしたいと思うのは自然なことです。
じゃあ、寄り道をしても
通勤災害になるのはどんな場合なのか。
東京労働局のウェブサイト(
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html#8)を参考にすると、寄り道は「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」に該当します。
ただし、「逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」ならば、
通勤を中断しても
通勤災害になる可能性があるのですね。
とはいえ、日常生活上必要な行為であるかどうか、やむを得ない事由により行うための最小限度のものかどうかの判断は微妙です。
自動販売機やキオスクで新聞や飲み物を買うぐらいならば大丈夫そうな気がしますが、駅ナカの弁当屋さんで半額セールの弁当を買うのはOKなのかどうか。これは日用品の購入に準ずるような行為で、大丈夫そうにも思えます。
けれども、自宅で夕食が準備されているにもかかわらず、お腹がペコペコなので半額の弁当を買い食いしちゃったなんて場面ならどうなるのでしょうね。あえて買う必要もない弁当を買っているので余計な行為とも思えるし、「いや、ハラペコなんだから、やむを得ない事由に該当するだろう」という考えもあり得る。
独身の人が弁当を帰宅途中に買う場合と既婚で自宅に夕食が用意されている人が弁当を買う場合で違いがあるのかどうか。
DVDの返却だって、単に返却ボックスにポイっとDVDを入れるだけだから、「ささいな行為」と言うこともできますからね。
本屋に寄って本を買ったらどうなるのか。ケータイが故障したので、ケータイショップに寄ったらどうなるか。帰宅途中に
通勤で使っているバイクが故障したので、バイクショップに寄っていたらどうなるのか。
考えだすと、あれはどうなのか、これはどうなのかと、キリがありませんね。
「こういう場合には
通勤災害になる。こういう場合には
通勤災害にならない」と事前に基準を示すのはちょっと難しくて、個々のケースごとに判断するものですから、
通勤の中断と復帰は頭を使うポイントですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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本日のテーマ【ダンダリン7話 - 寄り道すると通勤じゃなくなる。】
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■帰り道にDVDを返却した。
ダンダリン7話(
http://www.ntv.co.jp/dandarin/story/07.html)の内容は、労災と通勤災害でしたね。
働いていた社員が職場でむき出しの電線に接触し、感電して高所から落下し、頭を打ち、帰り道で階段から滑り落ちて死亡する。ずいぶんと悲惨な内容ですが、あくまでドラマですから、わかりやすい事例を示しているのだと思います。
安全衛生や労災隠しなど、論点はいくつかあるのですが、今回は通勤災害の部分に限定して書きましょう。
ドラマでは、英夫さんは帰り道に、妻がレンタルしていたDVDを返却するように頼まれ、帰宅途中に階段から転落したというストーリーです。
帰宅途中だから、通勤災害かと思うところですが、DVDを返却するために寄り道をしているので、寄り道した後は通勤ではなくなるんですね。
出勤時や帰宅時に寄り道する人は結構いますよね。
例えば、出勤前にコーヒーショップに寄ってエスプレッソを一杯飲むとか、スポーツクラブで汗を流してから出勤するとか、何らかの料金を支払うためにコンビニに寄るとか。
帰宅時だと、今回のドラマのようにレンタルショップに立ち寄ってDVDを返却するとか、スーパーの半額セールでお惣菜を買っていくとか、お弁当屋さんの売り切りセールで弁当を買って帰る、帰り道の駅近くにあるスポーツジムに行くとか。色々と寄り道する理由がありますよね。
通勤中にこういった寄り道をすると、通勤が中断され、移動中に怪我をしても通勤災害にならない場合があるのです。
ただ、どんな寄り道でもというわけではなく、寄り道の内容によっては、通勤状態に復帰出来る場合もありますので、一概に基準を示しにくいのがモドカシイところです。
■寄り道しても通勤になる場合もある。
「仕事が終わったら、まっすぐに家に帰れよ」と会社の人から言われた経験がある人も多いのではないでしょうか。
これは正しいアドバイスなんですね。
まっすぐに帰らずに寄り道されると、もし移動中にコケて骨折した場合には通勤災害にならなくなり、労災ではなく健康保険を使わないといけなくなったりします。
だから、まっすぐに帰るように言うのですね。
とはいえ、「ついでに何かをする」というのは便利ですから、わざわざ一度自宅に帰ってから出かけるよりも、帰宅ついでにDVDを返したり、買い物をしたいと思うのは自然なことです。
じゃあ、寄り道をしても通勤災害になるのはどんな場合なのか。
東京労働局のウェブサイト(
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html#8)を参考にすると、寄り道は「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」に該当します。
ただし、「逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」ならば、通勤を中断しても通勤災害になる可能性があるのですね。
とはいえ、日常生活上必要な行為であるかどうか、やむを得ない事由により行うための最小限度のものかどうかの判断は微妙です。
自動販売機やキオスクで新聞や飲み物を買うぐらいならば大丈夫そうな気がしますが、駅ナカの弁当屋さんで半額セールの弁当を買うのはOKなのかどうか。これは日用品の購入に準ずるような行為で、大丈夫そうにも思えます。
けれども、自宅で夕食が準備されているにもかかわらず、お腹がペコペコなので半額の弁当を買い食いしちゃったなんて場面ならどうなるのでしょうね。あえて買う必要もない弁当を買っているので余計な行為とも思えるし、「いや、ハラペコなんだから、やむを得ない事由に該当するだろう」という考えもあり得る。
独身の人が弁当を帰宅途中に買う場合と既婚で自宅に夕食が用意されている人が弁当を買う場合で違いがあるのかどうか。
DVDの返却だって、単に返却ボックスにポイっとDVDを入れるだけだから、「ささいな行為」と言うこともできますからね。
本屋に寄って本を買ったらどうなるのか。ケータイが故障したので、ケータイショップに寄ったらどうなるか。帰宅途中に通勤で使っているバイクが故障したので、バイクショップに寄っていたらどうなるのか。
考えだすと、あれはどうなのか、これはどうなのかと、キリがありませんね。
「こういう場合には通勤災害になる。こういう場合には通勤災害にならない」と事前に基準を示すのはちょっと難しくて、個々のケースごとに判断するものですから、通勤の中断と復帰は頭を使うポイントですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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