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~得する税務・
会計情報~ 第186号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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白色申告者の記帳義務化について
(
青色申告のススメ)
今回は平成26年1月から始まる
白色申告者の記帳義務化について記載
します。
■平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
個人の
白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の
事業所得、不動産所
得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされてい
た記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ず
べき業務を行う全ての方について必要となります。
つまり、
白色申告者は
所得金額に関係なく全員が記帳・帳簿等の保存が
必要になります。
1.記帳制度
一定の帳簿(法定帳簿)を備え付けて収入金額や必要
経費に関する事項を
記帳するとともに、その記帳にかかる帳簿書類を保存する必要があります。
2.記録保存制度
業務に関して作成した帳簿や業務に関して作成し、又は受領した
請求書・
領収書などの書類を保存する必要があります。
上記の内容を考慮すると、
青色申告と大きく変わらない事務負担が発生
するようになります。
これを機会に
青色申告を検討されることをおすすめします。
■
青色申告の3つの特典について
1.
青色申告特別控除(10万円か65万円)
65万円の控除を受けるためには、一定の要件があります。
2.
貸倒引当金
売掛金や貸付金に対して、5.5%以下の金額を
貸倒引当金として必要
経費に算入することが出来ます。
3.純損失の繰越し及び繰戻し
青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年
間にわたって、順次各年分の
所得金額から差し引くことができます
(純損失の繰越し)。
また、前年も
青色申告をしている方は、純損失の繰越に代えて、その損
失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の
所得税額の還付を受け
ることもできます(純損失の繰戻し)。
青色申告をするためには、
青色申告をしようとする年の3月15日までに、
「
所得税の
青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に
提出する必要があります。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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白色申告者の記帳義務化について
(青色申告のススメ)
今回は平成26年1月から始まる白色申告者の記帳義務化について記載
します。
■平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所
得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされてい
た記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ず
べき業務を行う全ての方について必要となります。
つまり、白色申告者は所得金額に関係なく全員が記帳・帳簿等の保存が
必要になります。
1.記帳制度
一定の帳簿(法定帳簿)を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を
記帳するとともに、その記帳にかかる帳簿書類を保存する必要があります。
2.記録保存制度
業務に関して作成した帳簿や業務に関して作成し、又は受領した請求書・
領収書などの書類を保存する必要があります。
上記の内容を考慮すると、青色申告と大きく変わらない事務負担が発生
するようになります。
これを機会に青色申告を検討されることをおすすめします。
■青色申告の3つの特典について
1.青色申告特別控除(10万円か65万円)
65万円の控除を受けるためには、一定の要件があります。
2.貸倒引当金
売掛金や貸付金に対して、5.5%以下の金額を貸倒引当金として必要
経費に算入することが出来ます。
3.純損失の繰越し及び繰戻し
青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年
間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます
(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている方は、純損失の繰越に代えて、その損
失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受け
ることもできます(純損失の繰戻し)。
青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、
「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に
提出する必要があります。
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