○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.424>○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年12月18日(水)●○●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは。
エル・エス・コーチの村中です。
今年はできるだけコートを着るのを遅らせようと
思っていましたが先日の冷え込みに負けてしまいました。
一度着るとだめですね。もうコートなしでは過ごせません。
小学校の頃は冬でも半そで半ズボンで過ごしていたのですが(笑)。
さあ今年もあと少し。
では今日もやって行きましょう。
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▲▽お知らせ△▼
【2014年☆
社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた
社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、
教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「
社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□12月22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
〔問題〕
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において「
二次健康診断」及び「特定保健指導」とは、労災
保険法の
二次健康診断等給付として行われるものである。
A 同一の業務上の事由又は
通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる
保険給付
(
遺族補償年金及び
遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権
利を有する
労働者が他の年金たる
保険給付(
遺族補償年金及び
遺族年金を除
く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙
年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分
として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払
とみなす。
B
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図る
ため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康
診断ごとに2回までとされている。
C 政府は、
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾
患の症状を有すると認められる
労働者については、当該
二次健康診断に係る
特定保健指導を行わないとされている。
D 政府は、
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給
付に関し必要な
労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出
しないときは、
保険給付の支払を一時差し止めることができる。
E
労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公
私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を
求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなけ
ればならないと規定されている。
〔解答〕B
A 正しい。
B 誤り。
C 正しい。
D 正しい。
E 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=321
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
ベンチャー社労士レビンこと五十嵐です。
今年も早いもので年の瀬です。
毎年思いますが、本当に1年は短いです。
独立して5回目の冬ですが、年々早まる感じです。
今年は新たな分野にもチャレンジしました。
いい経験でしたね。
手間の割に儲からないもの(若者チャレンジ
助成金・キャリアアップ
助成金)もや
ってみて分かりました。
スタッフもフル稼働で、複雑な手続きや大人数の給与計算もやってもらいました。
開業
社労士の方々にも色々とサポートいただきました。
本当に感謝です。
この暮れは来年1月入社の
社労士採用を行いました。
11月中旬から
採用活動を始め、WEB媒体で83人の方の書類審査、うち20名の方の面接
を行いました。
結局、合格者は出なかったのですが、以前私のセミナーを受講された方からお申し
込みを受け、その方を
採用いたしました。
最初は
社労士補佐ですが、徐々にコンサルタントとして顧客を担当してもらう予定
です。
部下の
社労士もスタッフも増えたので、来年はいよいよ
法人化かなと思っています。
今、共同経営者に交渉中ですが、第二創業の時期ですかね。
開業すると、顧客開拓、人脈形成、マーケティング活動、手続き作業や
労務相談など
雑務も含め全部やらなくてはなりません。
お金が入っても、まだ自分の自由なお金ではありません。
人を
採用し、教育し、さらに自分もセミナーや研修に出る、といった事業投資が必要
です。
組織化も中々大変な道のりなんです。
でも、組織化しないととても厳しい環境です。個人ですと5年先が読めませんから。
クライアントに対して、安定的なサービス、多くの情報、様々な経験で得たものを与
えなければなりません。
また、
法人化ですが、実は税金上様々な施策がとれます。
個人の場合、一定金額以上売上があると、
所得税、
住民税の他、割高な個
人事業税が
襲ってきます。
また、クライアントに対しての請求額から、
源泉所得税約10%引いた金額が実際の
入金額です。
個人で部下が増えると、この10%減というのはキャッシュフロー上問題です。
しかし、個人でも
法人でも形は違いますが悩みは尽きないですね。
こういったものが世の中の多くの経営者の悩みです。
このような悩みが経営者と共有できると、ワンランク上の関係になります。
レビンコンサル
労務経営事務所 ・スマートコンサルティング
株式会社
代表取締役 五十嵐一浩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
先日は母の介護施設探しのため特別擁護老人ホーム巡りをして来ました。
大阪に戻り探していますが、施設によって雰囲気が相当違います。
明るく近代的な施設があると思いきやいつに建てられたのかなと思うくらい古い
施設もあります。
スタッフの方達もこちらから声をかけなくても明るく挨拶をされる方が多い施設
があると思えば、そうでない施設があったりとほんと施設もいろいろで、ホーム
ページやパンフレットだけではわかることができません。
東京で探したときは、2000人待ちなんて言われてしまい意気消沈状態でしたが大
阪は150人くらいの待ち状態で、そのうち半分は
要介護度が低くて対象外らしく、
実際訪問して入所希望のアピールする家族はかなり少ないとのこと。
いずれ自分も老後を迎え介護のお世話になるかもしれませんが子供達の負担にな
らないようにするのが親の務めなのかとしみじみ感じています。
これから申請しても入所できるのがいつになるのか全くわかりませんが今は気長
に待つしかありません。
長寿化はいいのですが、それは健康な状態でいるというのが前提ですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
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社会保険労務士事務所)~
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みなさん、こんにちは。
エル・エス・コーチの村中です。
今年はできるだけコートを着るのを遅らせようと
思っていましたが先日の冷え込みに負けてしまいました。
一度着るとだめですね。もうコートなしでは過ごせません。
小学校の頃は冬でも半そで半ズボンで過ごしていたのですが(笑)。
さあ今年もあと少し。
では今日もやって行きましょう。
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【2014年☆社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
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■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□12月22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働者災害補償保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
〔問題〕労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において「二次健康診断」及び「特定保健指導」とは、労災
保険法の二次健康診断等給付として行われるものである。
A 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付
(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権
利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除
く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙
年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分
として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払
とみなす。
B 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図る
ため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康
診断ごとに2回までとされている。
C 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾
患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る
特定保健指導を行わないとされている。
D 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給
付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出
しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
E 労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公
私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を
求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなけ
ればならないと規定されている。
〔解答〕B
A 正しい。
B 誤り。
C 正しい。
D 正しい。
E 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=321
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▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
ベンチャー社労士レビンこと五十嵐です。
今年も早いもので年の瀬です。
毎年思いますが、本当に1年は短いです。
独立して5回目の冬ですが、年々早まる感じです。
今年は新たな分野にもチャレンジしました。
いい経験でしたね。
手間の割に儲からないもの(若者チャレンジ助成金・キャリアアップ助成金)もや
ってみて分かりました。
スタッフもフル稼働で、複雑な手続きや大人数の給与計算もやってもらいました。
開業社労士の方々にも色々とサポートいただきました。
本当に感謝です。
この暮れは来年1月入社の社労士採用を行いました。
11月中旬から採用活動を始め、WEB媒体で83人の方の書類審査、うち20名の方の面接
を行いました。
結局、合格者は出なかったのですが、以前私のセミナーを受講された方からお申し
込みを受け、その方を採用いたしました。
最初は社労士補佐ですが、徐々にコンサルタントとして顧客を担当してもらう予定
です。
部下の社労士もスタッフも増えたので、来年はいよいよ法人化かなと思っています。
今、共同経営者に交渉中ですが、第二創業の時期ですかね。
開業すると、顧客開拓、人脈形成、マーケティング活動、手続き作業や労務相談など
雑務も含め全部やらなくてはなりません。
お金が入っても、まだ自分の自由なお金ではありません。
人を採用し、教育し、さらに自分もセミナーや研修に出る、といった事業投資が必要
です。
組織化も中々大変な道のりなんです。
でも、組織化しないととても厳しい環境です。個人ですと5年先が読めませんから。
クライアントに対して、安定的なサービス、多くの情報、様々な経験で得たものを与
えなければなりません。
また、法人化ですが、実は税金上様々な施策がとれます。
個人の場合、一定金額以上売上があると、所得税、住民税の他、割高な個人事業税が
襲ってきます。
また、クライアントに対しての請求額から、源泉所得税約10%引いた金額が実際の
入金額です。
個人で部下が増えると、この10%減というのはキャッシュフロー上問題です。
しかし、個人でも法人でも形は違いますが悩みは尽きないですね。
こういったものが世の中の多くの経営者の悩みです。
このような悩みが経営者と共有できると、ワンランク上の関係になります。
レビンコンサル労務経営事務所 ・スマートコンサルティング株式会社
代表取締役 五十嵐一浩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
先日は母の介護施設探しのため特別擁護老人ホーム巡りをして来ました。
大阪に戻り探していますが、施設によって雰囲気が相当違います。
明るく近代的な施設があると思いきやいつに建てられたのかなと思うくらい古い
施設もあります。
スタッフの方達もこちらから声をかけなくても明るく挨拶をされる方が多い施設
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東京で探したときは、2000人待ちなんて言われてしまい意気消沈状態でしたが大
阪は150人くらいの待ち状態で、そのうち半分は要介護度が低くて対象外らしく、
実際訪問して入所希望のアピールする家族はかなり少ないとのこと。
いずれ自分も老後を迎え介護のお世話になるかもしれませんが子供達の負担にな
らないようにするのが親の務めなのかとしみじみ感じています。
これから申請しても入所できるのがいつになるのか全くわかりませんが今は気長
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長寿化はいいのですが、それは健康な状態でいるというのが前提ですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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エル・エス・コーチ社労士塾
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社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)
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