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消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

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          2014年1月10日   Vol.187
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新年あけましておめでとうございます。
本年が皆様にとって幸多き歳とならんことを心よりお祈り申しあげます。

2014年度の最初の月のメルマガは、大阪3課が担当させて戴きます。
先ずは今井が第1週を担当致します。

今年は午年、飛躍の年と云われます。
大勝負を打つにはもってこいの年ではないでしょうか。
閑話休題、税制にも何かとトピックの多い年となりそうです。
今月は平成25年12月12日に与党が発表した平成26年度税制改正大綱
を中心としたお話をさせて頂きたいと考えております。

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       消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
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消費税の計算において、ある課税期間の基準期間(原則は個人が前々年、
法人が前々期)の課税売上高が5,000万円以下の消費税の課税事業者
については、その課税期間において簡易課税制度を選択適用することが
できます。
消費税の簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を
乗じ、控除対象仕入税額を計算するものです。
小規模事業者のために、消費税の本則課税制度で指摘される事務負担の
軽減を目的として設けられた制度です。

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                  みなし仕入率
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消費税簡易課税制度におけるみなし仕入率は、事業の種類に応じて次の
通りとなっております。

 (事業区分)           (該当事業)         (みなし仕入率)
 第1種事業  卸売業                         90%


 第2種事業  小売業                         80%


 第3種事業  製造業等                        70%                         

第4種事業  飲食業、金融・保険業
          第1・2・3・5種以外の事業             60%              
 
第5種事業  不動産・運輸通信・サービス業(飲食業を除く)  50%

上記のみなし仕入率ですが、会計検査院から突っ込みが入りました。
「実際における仕入率との乖離が大きい事業がある」との指摘で、一部の
事業について、事業区分とみなし仕入率が見直されることになります。

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            見直し後の事業区分とみなし仕入率
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事業区分については、1.「金融・保険業」を現行の第4種から第5種に変更
する、2.「不動産業」を現行の第5種から(新設の)第6種に変更する、と
云う見直しがなされます。
そして、新設される第6種のみなし仕入率は、40%とされます。
第1・2・3種に変更はありませんので、第4種以下が下記のようになります。

 (事業区分)  (該当事業)           (みなし仕入率)
 第4種事業  飲食業、第1・2・3・5・6種以外の事業       60%
 
第5種事業  金融・保険・運輸通信・サービス業(飲食業を除く) 50%
 
第6種事業  不動産業                        40%

この見直し後のみなし仕入率は、平成27年4月1日以降に開始する課税期間
から適用されることになるようです。

消費税につきましては、今年4月から税率が8%となります。
更に平成27年10月には税率が10%となることが予定されています。
届出関係も所得税法人税と異質なものが多く、何かと頭を悩ませる税目です。
無くなってくれないものでしょうか!?


今週のお話は、以上とさせて頂きます。
最後までお読み頂き、有り難うございました。

次号は、大阪3課の上原が担当致します。
どうぞ宜しくお願い申しあげます。


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