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権利

No.329 平成26年1月31日

税理士 清水努の ~孤独な経営者の為の元気力~》 

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   「権利」
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有給休暇の取得は従業員の権利である。

本当にそうだろうか?

社長はどう思われますか?

例えば、週休2日、夏休み、年末年始休暇、祝祭日を
考えると、3日に1日は休んでいる計算になります。

その上、有給休暇が20日もある。

しかも、絶対にすべて使い切らないと損をすると考えている
社員が多く存在している会社・・・。

会社を立ち上げたばかりの頃、社長の指にとまった
社員は、最初からそんな考え方をしていただろうか?

いや、違ったはずです。

いつの頃から、変わってきたのだろうか?

考えたことありますか?

有給休暇を使い切る人、使わない人と、仕事の出来不出来に
因果関係はあるのだろうか?

あるんですよ・・・。

使わない人ほど仕事ができるんですね。

ここは日本です。

海外ではありません。

なんでもかんでも外国の真似ばかりしてもいけません。

ご自分の会社の風土を作り上げていくのは、社長ご自身です。

有給休暇が残っているから、退職するときにはすべて
消化するのは当たり前・・・。

これも悪しき権利と言えるでしょう!

もちろんそうなる原因は、社長にあることを肝に銘じて
新しい会社経営を模索してください。

そのお手伝いは私がさせていただきます!



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