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中小企業の投資にはさらに優遇が!

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/02/03(第535号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 先週紹介した「生産性向上設備の投資促進税制」ですが、

 中小企業向けには、さらに優遇された制度が、アベノミクスの
 成長戦略により、拡充されました。

 これは、是非、活用していきたいですね!

 今日は、それを紹介します。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! 
 
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■□  中小企業の投資にはさらに優遇が!
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●先週お話をした設備投資を、中小企業(資本金1億円以下)が
 行なった場合には、さらに優遇措置があります。

 平成29年3月31日までに、1基160万円以上の機械装置や、
 年間合計120万円以上の工具器具備品を、取得した場合には、

 全額経費損金)にできるのは、前回と同じです。

 大企業でも、中小企業でも100%損金になります。


●ただし、対象となる設備等は、メーカー等に確認してください
 ね。(工業会等に確認しているものに限られますので)

 また、先週、平成28年3月31日までに取得したものと書きました
 が、平成29年3月31日までです。申し訳ありません。


●さて、中小企業で優遇されているのは、税額控除です。

 資本金3,000万円までの企業については、これらに設備投資した
 金額の10%の税額控除を、選択することができるのです。

 全額損金で落とすか、10%の税額控除を受けるか、どちらか
 です。

 税額控除は、投資額の10%の税金を戻してあげよう、という
 ものです。これは非常に大きいですね。


●ただし、その期の法人税の20%まで、とされています。

 支払う法人税が少ない場合は、せっかくの税額控除を全額受ける
 ことができない可能性があります。

 この場合には、翌年に繰越すことができます。

 2年間に渡って、法人税の最高20%まで、戻してくれるのです。


●なお、資本金が3,000万円超1億円以下の中小企業は、税額控除
 は、10%ではなく、7%となっております。

 それでも、大きいですね。


●税額控除というのは、会社の利益は変わらないけれども、税金
 だけ少なくなる制度です。

 税引前利益は変わらないけれども、税引後利益が多くなる制度
 なのです。

 ということは、これを活用することにより、内部留保を増やして
 いくことが可能、ということなのです。


 是非、このような制度を活用して、強い会社を作っていって欲し
 いですね!


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●いよいよ来年から相続税が増税されます。
 
 基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に 
 1人が相続税を支払うことになる、という試算も出ています。 

 相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
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【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記> 
 
 2月に入ってきました。これからの時期、私ども税理士法人
 確定申告で大わらわの時期に入ってきますね。

 法人の12月決算と、個人の確定申告、2月はこれが重なりますの
 で、結構大変です。私ども税理士業界は、実は、結構季節変動?
 が激しい業種なんですね。

 私どもでは、確定申告代行サービスのサイトも作っていますので、
 確定申告の相談、ご依頼がある方は、是非、ご活用ください。
 
 ●確定申告代行サービス→ http://www.tm-tax.com/kakutei/

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