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医療費控除について

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          ~得する税務・会計情報~     第192号
           
          【税理士法人-優和-】 http://www.yu-wa.jp
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        ~医療費控除について~

確定申告の時期がやってきました。
自分や配偶者等親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額
の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
よく知られている所得控除の一つですが、今回は医療費控除の対象と
なるのかどうか、迷いが出るような事例を取り上げてみます。

1.マッサージ代金
 疲れを癒したり、体調を整えたりといった治療に直接関係のない、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師への支払いは医療費
除の対象となりません。治療に直接関係するものであれば、その病
状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分は対
象となります。

2.補聴器
 補聴器は、医師の治療の過程で「直接必要とされて」購入した場合
のみ医療費控除の対象となります。
治療の過程で直接必要ではないとしても、「日常生活に補聴器を要
する」場合に医療費控除を認められる可能性は不明ですが、治療と
の関連性は必要でしょう。
その関連性を説明するために、補聴器の購入日の領収書の日付は、
医師の診断書の日付の後となっていることも医療費控除の手続き上
では重要となるでしょう。

3.眼鏡
 医師による治療のために直接必要な眼鏡の購入費用は、医療費控除
の対象となります。
この場合、医師による治療を必要とする症状とは、弱視、斜視、白
内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近
 視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、
 虹彩炎)等の疾病のうち、一定の症状に限られるものであることと
 されています。

4.紙おむつ
 医師の診療時において、下記の条件のいずれも満たす者については
医療費控除の対象となります。

 (1)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にある
    と認められる者
 (2)当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、
    おむつの使用が必要と認められる者

 上記の条件に加えて、「おむつ使用証明書」を入手しておかなけれ
ばなりません。
この証明書は、寝たきり状態の原因となった傷病について継続して
治療を行っている医療機関の医師が記載し、入院中及び退院時には
入院した医療機関の医師が記載し、在宅で治療中の場合は、継続し
て治療を行っている医療機関の医師が記載します。

5.健康診断費用や医師等に対する謝礼金
 これは原則として医療費控除の対象となりません。対象となるのは、
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価ですので、健康診断
費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。
 また、控除の対象となる医療費には、治療又は療養に必要な医薬品
の購入の対価も含まれます。ただし、風邪をひいた場合の風邪薬な
どの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防
 や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりま
 せん。

6.通院のための交通費
(1)子供の通院の親の付添交通費
 子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状から
 みて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院
 費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限りま
 す。)も医療費控除の対象となります。

(2)入院中の子供に会いに行く交通費
 入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、
 患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、
 医療費控除の対象とはなりません。
 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるた
 め直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であ
 り、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。

(3)出産時のタクシー代
 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は
 医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時の
 ため、通常の交通手段によることが困難だからです。ただし、実家
 で出産するために実家に帰省する交通費医療費控除の対象にはな
 りません。


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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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