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~得する税務・
会計情報~ 第194号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~税務調査で誤りがあった場合の
延滞税について~
今回は、税務調査で誤りがあった場合の
延滞税についてお話させて頂き
ます。余り縁のある話ではないですが、誤りが見つかった場合にどれく
らいの税金が追加で発生するかは知っておくべきことかと思います。
※
延滞税の税率
(平成26年1月1日以降について税率が大幅に引き下げられました)
平成26年1月1日以降 平成25年12月31日以前
納期限から2月以内 2.9% 4.1%~4.5%
納期限から2月超 9.2% 14.6%
※
延滞税の計算期間
延滞税の計算期間は、当初の申告期限の翌日から
修正申告書を提出した
日付までが対象となります(同日に納付しない場合には実際の納付日
まで)。
(Ex)3月
決算法人で平成22年3月期の内容に非違事項が検出された
場合
申告期限:平成22年5月31日
修正申告:平成25年5月31日(仮定)
延滞税の計算期間は平成22年6月1日~平成25年5月31日(同日
に納付しない場合には実際の納付日まで)となります。
但し、過少申告
加算税の場合には、申告期限から1年を過ぎる期間につ
いては除算期間といって
延滞税の計算期間からは除外されます。重加算
税の場合は、仮装・隠ぺいを伴う悪質なケースであるため、除算期間の
適用はありません。
ちなみに、過少申告
加算税は原則10%で、重
加算税は原則35%にな
ります(納税額や期限後申告等によっては税額が高くなります)。
(例題)上記のケースで、追加納税額(本税部分)が50万円だったと
仮定する(平成25年5月31日に
修正申告を行い、同日に
納付した場合)。
1.過少申告
加算税の場合
(1)過少申告
加算税
50万円×10%=5万円
(2)
延滞税
50万円×4.3%×1年間=2.15万円
(3)付帯税合計(付帯税/本税)
7.15万円(14.3%)
2.重
加算税の場合
(1)重
加算税
50万円×35%=17.5万円
(2)
延滞税
50万円×4.3%×3年間=6.45万円
(3)付帯税合計(付帯税/本税)
23.95万円(47.9%)
上記の他に、
役員への認定
賞与とみなされる場合には、
役員個人への所
得税・
住民税が加算されることとなります。
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
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ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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~税務調査で誤りがあった場合の延滞税について~
今回は、税務調査で誤りがあった場合の延滞税についてお話させて頂き
ます。余り縁のある話ではないですが、誤りが見つかった場合にどれく
らいの税金が追加で発生するかは知っておくべきことかと思います。
※延滞税の税率
(平成26年1月1日以降について税率が大幅に引き下げられました)
平成26年1月1日以降 平成25年12月31日以前
納期限から2月以内 2.9% 4.1%~4.5%
納期限から2月超 9.2% 14.6%
※延滞税の計算期間
延滞税の計算期間は、当初の申告期限の翌日から修正申告書を提出した
日付までが対象となります(同日に納付しない場合には実際の納付日
まで)。
(Ex)3月決算法人で平成22年3月期の内容に非違事項が検出された
場合
申告期限:平成22年5月31日
修正申告:平成25年5月31日(仮定)
延滞税の計算期間は平成22年6月1日~平成25年5月31日(同日
に納付しない場合には実際の納付日まで)となります。
但し、過少申告加算税の場合には、申告期限から1年を過ぎる期間につ
いては除算期間といって延滞税の計算期間からは除外されます。重加算
税の場合は、仮装・隠ぺいを伴う悪質なケースであるため、除算期間の
適用はありません。
ちなみに、過少申告加算税は原則10%で、重加算税は原則35%にな
ります(納税額や期限後申告等によっては税額が高くなります)。
(例題)上記のケースで、追加納税額(本税部分)が50万円だったと
仮定する(平成25年5月31日に修正申告を行い、同日に
納付した場合)。
1.過少申告加算税の場合
(1)過少申告加算税
50万円×10%=5万円
(2)延滞税
50万円×4.3%×1年間=2.15万円
(3)付帯税合計(付帯税/本税)
7.15万円(14.3%)
2.重加算税の場合
(1)重加算税
50万円×35%=17.5万円
(2)延滞税
50万円×4.3%×3年間=6.45万円
(3)付帯税合計(付帯税/本税)
23.95万円(47.9%)
上記の他に、役員への認定賞与とみなされる場合には、役員個人への所
得税・住民税が加算されることとなります。
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