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会社のもうけにかかる税金、法人税について

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 ■会社のもうけにかかる税金、法人税について
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 今回は、税理士の福佐先生の内容です。
  
 みなさん、こんにちは。税理士の福佐英士(ふくさえいじ)です。
 前回から「日本で一番分かりやすい税金の解説書」を目指して、
 このメルマガ原稿を書いています。

 難解な規定は極力省略し、実務において必要かつ重要な部分のみを
 ピックアップしてまとめていきます。
 
 今回も前回に引き続き、会社のもうけにかかる税金、法人税について
 みていきます。

 
 ■役員賞与役員報酬
 ご存知の方も多いと思いますが、会社の役員取締役監査役など)に
 対する 賞与(ボーナス)は、法人税の計算において費用損金
 として認められません。
 
 この「役員賞与」は、会社に利益が出たときに成功報酬で支払うべきもの
 ですし、これを費用として認めると、利益操作に利用されてしまうからです。
 
 これに対し、役員に対する報酬(月々の報酬)については、法人税
 計算上費用損金)として認められます。
 

 しかし、無制限にこれを認めるわけにもいきませんから、不相当に高額な
 部分があるのなら、その部分については、たとえ「役員報酬」という名目
 であったとしても、費用損金)として認められません。

 
 ここで、「不相当に高額な部分」は、どのように判定するのでしょうか。
 この判定基準には、「形式基準」と「実質基準」の2通りの方法があります。
 
 まず「形式基準」ですが、この方法は、商法の支払限度額に照らして
 判定する方法です。
 
 商法では「株主総会(有限会社の場合は社員総会)で役員報酬の支払限度額
 を決めて、その枠内で支給しなければならない」という規定があります。

 この枠内を超えて役員報酬の支払いがあったのなら、
 「不相当に高額」と判断されることになります。
 

 しかし、この「形式基準」をクリアするのは実に簡単で、株主総会議事録
 その限度額を増額すれば済む話です。
 

 したがって、法人税の計算において、役員報酬費用損金)と
 するためには、もうひとつの判定基準である「実質基準」を考慮して、
 その金額を決める必要があります。



 ■役員報酬の金額の決定
 上記の「実質基準」とは、
 (1) 役員の職務内容
 (2) 会社の収益状況
 (3) 一般の従業員に対する給料の支給状況
 (4) 事業規模が類似する同業他社における支給状況
 
 これらの状況に照らして、役員報酬が過大かどうかを判定する方法です。

 (1)役員の職務内容
 その役員の実際の仕事の内容や量から判定します。
 したがって、名目的な役員(社長の家族など)に役員報酬を支払ったとしても、
 その金額は、「不相当に高額な部分」として、費用損金)として
 認められません。

 
 (2)会社の収益状況
 会社がそれほど儲かってもいないのに、役員報酬は大盤振る舞い・・・。
 さすがに、これは認められません。


 (3)一般の従業員に対する給料の支給状況
 一般の従業員は低賃金で働かせて、役員報酬はたっぷり・・・。
 これでは、「不相当に高額」と言われても仕方ないですよね。


 (4)事業規模が類似する同業他社における支給状況
 同じような事業規模の同業者における役員報酬と比較して、あまりに高額な
 部分があれば、その部分は費用損金)として認められません。

 

 このような考え方に基づいて、役員報酬の金額は決めていかなければ
 ならないのです。
 


 ■役員報酬の金額の変更
 会社の業績が好調なので、役員報酬の金額を増額する。
 これは、上記の基準を満たすものならば認められます。
 
 ただし、その時期には注意が必要です。
 役員報酬の増額は、取締役会(有限会社の場合には社員総会)の決議事項です。
 3月決算の会社なら、通常5月の決算取締役会で決議をして、
 その翌月である6月から増額するのが妥当です。
 
 もし、もう少し早くから、ということなら期首にさかのぼって4月からでも
 認められます。


 いずれにしても、実務上取締役会議事録(社員総会議事録)を
 作成しておいた方がよいでしょう。
 
 正当な手順をふまずに役員報酬の金額を引き上げると、利益操作と判断され、
 役員賞与として、費用損金)として認められないこととなって
 しまいますから注意しましょう。



 ■役員の範囲
 法人税法の規定では、「役員」の範囲については、いろいろ細かく、
 また難しい規定があります。
 
 中小企業の場合で、実務上注意が必要なのは、「みなし役員」の規定です。
 中小企業の場合、株主(出資者)は社長とその家族のみ、という会社
 も多いと思います。
 
 例えば、出資者は社長(100%出資)のみ、また取締役として登記したのも
 社長のみ、という有限会社があったとします。
 
 この会社で、社長の奥さんと息子を一般の従業員として、この二人に給料と
 ボーナスを支払ったとします。

 この二人は取締役役員)として登記していないのだから、 給料も
 ボーナスも費用損金)として認められるだろう、 と思うかもしれません。
 

 しかし、税務上、この二人は「みなし役員」として、給料については
 「役員報酬」の取扱いを、そしてボーナスについては「役員賞与
 の取扱いをされてしまう可能性があるのです。
 

 法人税法では、形式上は役員でなくても、「その会社の主要な業務執行の
 意思決定に参与している者」は役員とみなされます。


 したがって、奥さんと息子は上記の意思決定に全く参与していない、
 つまり全く経営にタッチしていない、と税務当局に対抗できる場合は
 別として、役員とみなされた場合の事を考慮して、給与の支払いを
 するべきです。

 つまり、ボーナスの支給はゼロに、そして毎月の給料を適正額として
 おくのが賢明でしょう。


 ■おわりに
 今回は、役員賞与役員報酬についてみてきました。
 他の費用に比べて、金額が大きくなるものですから、実務上十分
 注意して下さい。

 次回は、交際費寄付金を支払った場合の法人税の取扱いについて
 みていきます。


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