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中小企業投資促進税制についての改正

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2014年4月30日   Vol.203  
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。

もうすぐ皐月を迎えますが、この皐月は「早苗を植える月」から
「さつき」と略されたと言われております。
気候も温暖になって過ごしやすくなりますが、お体にはくれぐれも
気を付けてお過ごしくださいませ。

今回は、平成26年度税制改正のうち、中小企業投資促進税制に
ついての改正をご説明したいと思います。


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        中小企業投資促進税制の概要   
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中小企業投資促進税制とは、常時使用する従業員の数が1千人以下
である中小企業者が、一定額以上の対象資産を新品購入またはリースに
より取得して事業の用に供した場合に、下記の特別償却もしくは税額
控除が出来る制度であります。

「対象資産」、「特典」は下記のとおりであります。

「対象資産
・1台160万円以上の機械装置
・1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の試験・測定機器、
 測定工具及び検査工具
・1台120万円以上のデジタル複合機
・複数合計120万円以上の電子計算機
・70万円以上のソフトウエア(自社で利用するもの)
・車両総重量3.5トン以上の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもの
・内航船舶(取得価額の75%が対象)


「特典」
1.中小企業者である個人事業者資本金3千万円以下の法人
  (リースの場合には税額控除のみ適用)
   取得価額×30%の特別償却
   取得価額の7%の税額控除    のいずれかを選択
  
2.資本金3千万円超1億円以下の法人
   取得価額の30%の特別償却 

※注 税額控除については、当期の法人税額、所得税額の20%が限度です。
    

  
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        平成26年度税制改正での改正点
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今回の改正では、改正前の対象資産のうち、以下の「先端設備」、
「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」を購入または
リースにより取得した場合、特別償却、税額控除の割合が増加しました。


A.「先端設備」
   対象は機械装置、サーバー用電子計算機、試験・測定機器、
   ソフトウエアのうち、下記の要件に該当するもの。

 1.最新モデルであること(NC旋盤などソフトウエアが組み込ま
   れた機械装置は、一つ前のモデルも対象)

 2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(ソフトウ
   エアは設備の稼働状況等にかかる情報収集機能、分析指示機能
   を有するものに限る)

 3.取得価額要件を満たしていること。


 
B.「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」
   機械装置、測定工具・検査工具、一定の電子計算機、一定の
   デジタル複合機、試験又は測定工具、一定のソフトウエアの
   うち、下記の要件に該当するもの。

 1.税理士又は公認会計士が内容を確認した投資計画について、
   設備投資による効果として年平均の投資利益率が5%以上と
   なることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業
   局)の確認を受けたものであること。

  ※投資利益率=(営業利益減価償却費)の増加額/設備投資額


 2.取得価額要件を満たしていること。



「特典」
1.中小企業者である個人事業者資本金3千万円以下の法人
  (リースの場合には税額控除のみ適用)
   取得価額の全額を即時償却
   取得価額の10%の税額控除    のいずれかを選択
 
2.資本金3千万円超1億円以下の法人
   取得価額の全額を即時償却
   取得価額の7%の税額控除     のいずれかを選択
 

今回、対象となる設備の購入があったら大幅な償却、もしくは
税額控除が出来ることになりました。


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       「先端設備」の要件を満たすのには?   
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「先端設備」について、上記の要件(最新モデルであること、生産性
が1%以上向上するもの)をどうやって証明するの?といった疑問が
あるかと思います。
証明する方法は実は簡単でありまして、購入する事業者は販売先の
メーカーに依頼して、工業会等から発行された「証明書」を入手出来
れば要件に該当し、その証明書を確定申告の際に添付すれば中小企業
投資促進税制の適用を受けられます。 


今後、該当する資産の購入をご検討されているようでしたら参考にして
頂けたら幸いであります。

 
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