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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年4月30日 Vol.203
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
もうすぐ皐月を迎えますが、この皐月は「早苗を植える月」から
「さつき」と略されたと言われております。
気候も温暖になって過ごしやすくなりますが、お体にはくれぐれも
気を付けてお過ごしくださいませ。
今回は、平成26年度税制改正のうち、中小企業投資促進税制に
ついての改正をご説明したいと思います。
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中小企業投資促進税制の概要
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
中小企業投資促進税制とは、常時使用する
従業員の数が1千人以下
である中小企業者が、一定額以上の対象
資産を新品購入またはリースに
より取得して事業の用に供した場合に、下記の特別償却もしくは税額
控除が出来る制度であります。
「対象
資産」、「特典」は下記のとおりであります。
「対象
資産」
・1台160万円以上の機械装置
・1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の試験・測定機器、
測定工具及び検査工具
・1台120万円以上のデジタル複合機
・複数合計120万円以上の電子計算機
・70万円以上のソフトウエア(自社で利用するもの)
・車両総重量3.5トン以上の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもの
・内航船舶(取得価額の75%が対象)
「特典」
1.中小企業者である個人
事業者、
資本金3千万円以下の
法人
(リースの場合には税額控除のみ適用)
取得価額×30%の特別償却
取得価額の7%の税額控除 のいずれかを選択
2.
資本金3千万円超1億円以下の
法人
取得価額の30%の特別償却
※注 税額控除については、当期の
法人税額、
所得税額の20%が限度です。
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お┃知┃ら┃せ┃
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平成26年度税制改正での改正点
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今回の改正では、改正前の対象
資産のうち、以下の「先端設備」、
「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」を購入または
リースにより取得した場合、特別償却、税額控除の割合が増加しました。
A.「先端設備」
対象は機械装置、サーバー用電子計算機、試験・測定機器、
ソフトウエアのうち、下記の要件に該当するもの。
1.最新モデルであること(NC旋盤などソフトウエアが組み込ま
れた機械装置は、一つ前のモデルも対象)
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(ソフトウ
エアは設備の稼働状況等にかかる情報収集機能、分析指示機能
を有するものに限る)
3.取得価額要件を満たしていること。
B.「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」
機械装置、測定工具・検査工具、一定の電子計算機、一定の
デジタル複合機、試験又は測定工具、一定のソフトウエアの
うち、下記の要件に該当するもの。
1.
税理士又は
公認会計士が内容を確認した投資計画について、
設備投資による効果として年平均の投資利益率が5%以上と
なることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業
局)の確認を受けたものであること。
※投資利益率=(
営業利益+
減価償却費)の増加額/設備投資額
2.取得価額要件を満たしていること。
「特典」
1.中小企業者である個人
事業者、
資本金3千万円以下の
法人
(リースの場合には税額控除のみ適用)
取得価額の全額を即時償却
取得価額の10%の税額控除 のいずれかを選択
2.
資本金3千万円超1億円以下の
法人
取得価額の全額を即時償却
取得価額の7%の税額控除 のいずれかを選択
今回、対象となる設備の購入があったら大幅な償却、もしくは
税額控除が出来ることになりました。
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「先端設備」の要件を満たすのには?
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「先端設備」について、上記の要件(最新モデルであること、生産性
が1%以上向上するもの)をどうやって証明するの?といった疑問が
あるかと思います。
証明する方法は実は簡単でありまして、購入する
事業者は販売先の
メーカーに依頼して、工業会等から発行された「証明書」を入手出来
れば要件に該当し、その証明書を
確定申告の際に添付すれば中小企業
投資促進税制の適用を受けられます。
今後、該当する
資産の購入をご検討されているようでしたら参考にして
頂けたら幸いであります。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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気を付けてお過ごしくださいませ。
今回は、平成26年度税制改正のうち、中小企業投資促進税制に
ついての改正をご説明したいと思います。
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中小企業投資促進税制の概要
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中小企業投資促進税制とは、常時使用する従業員の数が1千人以下
である中小企業者が、一定額以上の対象資産を新品購入またはリースに
より取得して事業の用に供した場合に、下記の特別償却もしくは税額
控除が出来る制度であります。
「対象資産」、「特典」は下記のとおりであります。
「対象資産」
・1台160万円以上の機械装置
・1台30万円以上かつ複数合計120万円以上の試験・測定機器、
測定工具及び検査工具
・1台120万円以上のデジタル複合機
・複数合計120万円以上の電子計算機
・70万円以上のソフトウエア(自社で利用するもの)
・車両総重量3.5トン以上の普通自動車で貨物の運送の用に供されるもの
・内航船舶(取得価額の75%が対象)
「特典」
1.中小企業者である個人事業者、資本金3千万円以下の法人
(リースの場合には税額控除のみ適用)
取得価額×30%の特別償却
取得価額の7%の税額控除 のいずれかを選択
2.資本金3千万円超1億円以下の法人
取得価額の30%の特別償却
※注 税額控除については、当期の法人税額、所得税額の20%が限度です。
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平成26年度税制改正での改正点
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今回の改正では、改正前の対象資産のうち、以下の「先端設備」、
「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」を購入または
リースにより取得した場合、特別償却、税額控除の割合が増加しました。
A.「先端設備」
対象は機械装置、サーバー用電子計算機、試験・測定機器、
ソフトウエアのうち、下記の要件に該当するもの。
1.最新モデルであること(NC旋盤などソフトウエアが組み込ま
れた機械装置は、一つ前のモデルも対象)
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(ソフトウ
エアは設備の稼働状況等にかかる情報収集機能、分析指示機能
を有するものに限る)
3.取得価額要件を満たしていること。
B.「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」
機械装置、測定工具・検査工具、一定の電子計算機、一定の
デジタル複合機、試験又は測定工具、一定のソフトウエアの
うち、下記の要件に該当するもの。
1.税理士又は公認会計士が内容を確認した投資計画について、
設備投資による効果として年平均の投資利益率が5%以上と
なることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業
局)の確認を受けたものであること。
※投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額
2.取得価額要件を満たしていること。
「特典」
1.中小企業者である個人事業者、資本金3千万円以下の法人
(リースの場合には税額控除のみ適用)
取得価額の全額を即時償却
取得価額の10%の税額控除 のいずれかを選択
2.資本金3千万円超1億円以下の法人
取得価額の全額を即時償却
取得価額の7%の税額控除 のいずれかを選択
今回、対象となる設備の購入があったら大幅な償却、もしくは
税額控除が出来ることになりました。
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「先端設備」の要件を満たすのには?
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「先端設備」について、上記の要件(最新モデルであること、生産性
が1%以上向上するもの)をどうやって証明するの?といった疑問が
あるかと思います。
証明する方法は実は簡単でありまして、購入する事業者は販売先の
メーカーに依頼して、工業会等から発行された「証明書」を入手出来
れば要件に該当し、その証明書を確定申告の際に添付すれば中小企業
投資促進税制の適用を受けられます。
今後、該当する資産の購入をご検討されているようでしたら参考にして
頂けたら幸いであります。
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
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